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第11期
資料
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純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/19-2025/11/17)
【閲覧】

個別

2024年11月18日
813億3970万
2025年11月17日 +9.93%
894億1474万

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要(連結)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)受益者の一部解約によりファンドの純資産総額が10億円を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
2026/02/17 9:02
#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
2025年11月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類本数純資産総額(百万円)
公募証券投資信託13595,647
追加型株式投資信託13595,647
単位型株式投資信託00
私募証券投資信託1773,581
合計30669,228
2026/02/17 9:02
#3 信託報酬等(連結)
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド0.506%(税抜0.46%)
投資対象とする投資信託証券0.440%(税抜0.40%)程度※
実質的な負担0.946%(税抜0.86%)程度
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.506%(税抜0.46%)の率を乗じて得た額とします。
※この値は当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を想定される組入比率で加重平均した概算値です。今後、投資対象とする投資信託証券の変更や実際の組入状況等によって±0.10%程度変動する可能性があります。
2026/02/17 9:02
#4 投資リスク(連結)
受益者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、収益分配金の支払後の純資産は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に収益分配金の支払を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比較して下落することになります。
<ファンドの資産規模にかかる留意点>当ファンドの資産規模によっては、分散投資が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
2026/02/17 9:02
#5 投資制限(連結)
4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券への投資割合は制限を設けません。ただし、組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
2026/02/17 9:02
#6 投資対象(連結)
※以下に記載されている各ファンドの内容等は、委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、投資信託証券の各委託会社の都合などにより変更されることがあります。
<1.ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)>
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
運用方針①国内債券NOMURA-BPI 総合マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、NOMURA-BPI 総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。②国内債券NOMURA-BPI 総合マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
投資制限①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。②外貨建資産への投資は行ないません。③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
信託期間無期限
<2.ニッセイ日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)>
委託会社ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用方針①主として、ニッセイ日本物価連動国債 マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の物価連動国債等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。②景気、物価、需給動向及び個別銘柄特性等の調査・分析に基づき、ポートフォリオの構築を行います。③上記親投資信託の受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
投資制限①株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権をいいます。②同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。③投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④外貨建資産への投資は行いません。⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
信託期間設定日~2029年11月12日まで
<3.ニッセイ国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用)>
委託会社ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用方針①ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンドの受益証券を通じて、主として国内の公社債に投資し、債券種類別構成比の調整や社債の個別銘柄選択等、信用リスクを適切に管理し、運用を行います。②「NOMURA-BPI(総合)指数」をベンチマークとし、ベンチマークを中長期的に上回る投資成果の獲得をめざします。③上記親投資信託の受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
投資制限①株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権をいいます。②同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。③投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
信託期間設定日~2029年11月12日まで
<4.ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)>
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
運用方針①外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。②外国債券マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
投資制限①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
信託期間無期限
<5.外国債券コア・ファンド(少人数私募)>
委託会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
運用方針①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ比率を高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入れ比率を引き下げる場合もあります。)。②信託財産は、マザーファンドを通じて、主として、日本を除く世界各国の債券に幅広く分散投資を行います。投資にあたっては、以下を含む債券に投資することを基本とします。・世界各国の国債・国際機関債・政府関係機関債・社債・モーゲージ証券・アセットバック証券③実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。また、これとは別に通貨アクティブ・ポジションを構築し、通貨運用からの収益の確保も目指します。④ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース、ヘッジ付き)をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指します。⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーおよびゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに債券および通貨の運用(デリバティブ取引等にかかる運用の指図を含みます。)の指図に関する権限を委託します。⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
投資制限①外貨建資産の組入れについては制限を設けません。②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。③株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。なお、投資信託証券は株式に含みません。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④同一銘柄の債券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。ただし、国債、国際機関債、政府関係機関債および短期金融商品についてはかかる上限は適用されないものとします。⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の3%以下とします。⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の3%以下とします。⑦投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑧同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の3%以下とします。⑨デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑩一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
信託期間無期限
<6.グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジありコース(適格機関投資家専用)>
委託会社SOMPOアセットマネジメント株式会社
ベンチマークなし
運用方針①グローバル変動金利債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て及びスイスフラン建ての各国政府・企業等が発行する変動金利債券等※に分散投資を行います。対象となる債券は、原則先進国企業中心で、発行体格付けは投資適格(BBB-)以上。また、信託財産の純資産総額の25%以下で固定金利債券等※にも投資をいます。さらに、金利動向等に応じて各種別の投資比率を機動的に調整します。なお、マザーファンドにおける債券の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託します。※劣後債、優先出資証券等を含む。②ポートフォリオ全体のデュレーションを最大1.5年程度までとします。③資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。[円ヘッジありコース]実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。
投資制限①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑥投資信託証券(親投資信託受益証券および上場投資信託証券(取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)なものをいいます。以下同じ。)ならびに信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑦デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。⑧外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
信託期間無期限
<7.グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジなしコース(適格機関投資家専用)>
委託会社SOMPOアセットマネジメント株式会社
ベンチマークなし
運用方針①グローバル変動金利債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て及びスイスフラン建ての各国政府・企業等が発行する変動金利債券等※に分散投資を行います。対象となる債券は、原則先進国企業中心で、発行体格付けは投資適格(BBB-)以上。また、信託財産の純資産総額の25%以下で固定金利債券等※にも投資をいます。さらに、金利動向等に応じて各種別の投資比率を機動的に調整します。なお、マザーファンドにおける債券の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託します。※劣後債、優先出資証券等を含む。②ポートフォリオ全体のデュレーションを最大1.5年程度までとします。③資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。[円ヘッジなしコース]実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
投資制限①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑥投資信託証券(親投資信託受益証券および上場投資信託証券(取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)なものをいいます。以下同じ。)ならびに信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑦デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。⑧外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
信託期間無期限
<8.フランクリン・テンプルトン・米国債券ファンド(適格機関投資家専用)>
委託会社フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
運用方針①「フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。②「フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラス・マザーファンド」受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。③資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
投資制限①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。③同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。④投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑤外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。⑥為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
信託期間無期限
<9.ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)>
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
運用方針①新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。②新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。③JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
投資制限①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
信託期間無期限
<10.アライアンス・バーンスタイン・エマージング債券ファンドW(適格機関投資家専用)>
委託会社アライアンス・バーンスタイン株式会社
運用方針①「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカム・ゲインを確保するとともに、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。なお、債券等に直接投資する場合もあります。②実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。③信託財産の効率的な運用に資するため、先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。④投資環境に重大な変化が生じた場合には、信託財産を保全する目的で、主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。⑤投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資金凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
投資制限①外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。②株式への実質投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものならびに転換社債の転換および新株予約権を行使したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑤投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。《デリバティブ取引等に係る投資制限》委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。《信用リスク集中回避のための投資制限》一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100 分の35 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
信託期間無期限
信託財産留保額なし
その他の費用前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理費用等。純資産総額の0.10%を上限)が信託財産から支払われます。
その他
2026/02/17 9:02
#7 投資状況(連結)
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)981,377,1571.09
合計(純資産総額)90,151,536,782100.00
e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本89,170,159,62598.91コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―981,377,1571.09合計(純資産総額)90,151,536,782100.00
2026/02/17 9:02
#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
負債合計897,760
純資産の部
株主資本
(2)中間損益計算書
2026/02/17 9:02
#9 純資産の推移(連結)
①【純資産の推移】
期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2016年11月16日)14,48014,4800.91730.9173第3計算期間末(2017年11月16日)26,03626,0360.98850.9885第4計算期間末(2018年11月16日)36,56036,5600.95420.9542第5計算期間末(2019年11月18日)35,49235,4920.97670.9767第6計算期間末(2020年11月16日)39,26639,2660.99710.9971第7計算期間末(2021年11月16日)42,38742,3871.03651.0365第8計算期間末(2022年11月16日)46,75246,7521.01021.0102第9計算期間末(2023年11月16日)60,66360,6631.08081.0808第10計算期間末(2024年11月18日)81,33981,3391.16011.1601第11計算期間末(2025年11月17日)89,41489,4141.20751.20752024年11月末日80,568―1.1457―12月末日82,453―1.1623―2025年 1月末日82,484―1.1557―2月末日82,273―1.1441―3月末日83,364―1.1449―4月末日80,065―1.1216―5月末日79,479―1.1331―6月末日80,888―1.1449―7月末日82,578―1.1606―8月末日85,219―1.1641―9月末日87,300―1.1772―10月末日95,285―1.2018―11月末日90,151―1.2143―
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#10 純資産額計算書(連結)
純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額90,313,585,823
Ⅱ 負債総額162,049,041
純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)90,151,536,782
Ⅳ 発行済口数74,238,962,929
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2143
e border="0">Ⅰ 資産総額90,313,585,823円Ⅱ 負債総額162,049,041円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)90,151,536,782円Ⅳ 発行済口数74,238,962,929口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2143円
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#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
負債合計797,454867,210
純資産の部
株主資本
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#12 資産の評価(連結)
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
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#13 運用状況(連結)
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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