- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
c反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部を解約することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または信託約款の重大な変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
d運用報告書
2016/03/14 9:22- #2 ファンドの仕組み(連結)
(3)【ファンドの仕組み】
当ファンドの運用はファンド・オブ・ファンズ方式で行います。ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債券等に直接投資するのではなく、投資信託証券に投資することにより運用を行う仕組みです。
[運用の仕組み]
2016/03/14 9:22- #3 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
追加型投信とは、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
海外/不動産投信とは、投資信託約款において組入資産による主たる投資収益が海外の不動産投信を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
下記は一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき記載しております。
2016/03/14 9:22- #4 信託報酬等(連結)
③上記②の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
④当ファンドの信託報酬の他に、投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。当ファンドの信託報酬に投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加えた、実質的な信託報酬は最大で年率1.6924%程度となります。なお、投資信託証券の組入れ状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。また、投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の中には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、投資対象とする投資信託証券における取引頻度や資産規模などにより当該信託報酬等および当ファンドの実質的な信託報酬の総額が上記料率を上回ることがあります。
2016/03/14 9:22- #5 投資リスク(連結)
(1)ファンドのリスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて外貨建ての不動産投信や株式など値動きのある証券に投資しますので、当ファンドの基準価額は変動します。したがって投資元本が保証されているものではなく、これを割込むこともあります。当ファンドの投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドは、預金保険機構あるいは保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行等の登録金融機関で当ファンドを購入された場合、投資者保護基金の保護の対象ではありません。当ファンドの受益権の取得申込者は、当ファンドに係るリスク(以下の記載は当ファンドに係るすべてのリスクを網羅しているわけではありません。)を十分に認識していただきますよう、お願いいたします。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
①価格変動リスク
2016/03/14 9:22- #6 投資対象(連結)
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(信託約款第15条)
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a有価証券
2016/03/14 9:22- #7 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から支払われる委託者に対する報酬の未払い金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されていることから信用リスクはほとんどないものと認識しております。また営業債権である未収運用受託報酬とその他未収収益の基礎となる預かり資産は、投資顧問業法に基づき受託銀行の固有財産と分別管理されており、未収運用受託報酬とその他未収収益は当該信託財産の負債項目に計上されていることから信用リスクはほとんどないものと認識しております。
国外拠点に対する外貨建ての債権債務に関しては、決済日から決済されるまで最長6ヶ月間の為替変動によるリスクに晒されております。
2016/03/14 9:22- #8 注記表(連結)
| 前期自 平成27年 4月21日至 平成27年 6月15日 | 当期自 平成27年 6月16日至 平成27年12月15日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品を主たる投資対象として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク | 2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク |
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