(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2015年10月26日
- 495万
- 2016年10月24日 +19.81%
- 593万
個別
- 2015年10月26日
- 3013万
- 2016年10月24日 -1%
- 2983万
個別
- 2015年10月26日
- 5532万
- 2016年10月24日 +4.62%
- 5787万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2017/01/12 9:32
各ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限 - #2 投資リスク(連結)
- ますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。2017/01/12 9:32
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資
産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は - #3 投資制限(連結)
- ① 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)2017/01/12 9:32
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはならないものとされています。
② デリバティブ取引(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号) - #4 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (2)有価証券、(4)投資有価証券2017/01/12 9:32
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっております。
負 債 - #5 附属明細表(連結)
- 1 金融商品の状況に関する事項2017/01/12 9:32
2 金融商品の時価等に関する事項区 分 ( 自 平成26年10月25日至 平成27年10月26日 ) ( 自 平成27年10月27日至 平成28年10月24日 ) 2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 同 左 当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 同 左 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 同 左
- #6 (参考)マザーファンド、運用状況(連結)
- (注1)公社債の数量は券面総額、投資信託受益証券の数量は口数、投資証券の数量は口数です。2017/01/12 9:32
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。