有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第18条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとします。
A.執行役員の報酬は、1人当たり月額25万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
B.監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第37条)
本投資法人は、本資産運用会社と締結した資産運用業務委託契約に従い、本資産運用会社に対して委託業務報酬を支払います。当該報酬は、運用報酬Ⅰ、Ⅱ、取得報酬及び譲渡報酬からなり、その計算方法及び支払いの時期は以下のとおりです。その支払いに際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払いに係る委託業務報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払います。
A.運用報酬Ⅰ
(イ)総資産額に年率0.45%を乗じた金額(1年365日として当該営業期間の実日数により日割計算するものとし、1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅰとします。「総資産額」とは、本投資法人の当該営業期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。以下本②において同じです。)に記載された総資産額とします。
(ロ)本投資法人は、上記(イ)で計算された金額を、各営業期間の終了日までに支払うものとします。
B.運用報酬Ⅱ
(イ)決算期毎に算定される分配可能金額に5.0%を乗じ、本投資法人の当該営業期間初日の直前の決算期における貸借対照表に記載された総資産額から500億円を控除した金額を乗じ、当該総資産額で除した金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅱとします(本投資法人の当該営業期間初日の直前の決算期における貸借対照表に記載された総資産額から500億円を控除した金額が負の数値となる場合はかかる金額は0とします。)。「分配可能金額」とは、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他企業会計の慣行に準拠して計算される当該営業期間に係る運用報酬Ⅱ控除前の税引前当期純利益(ただし、負ののれん発生益を除きます。)に繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額とします。
(ロ)本投資法人は、上記(イ)で計算された金額を、役員会で当該営業期間に係る計算書類等(投信法第129条に定める計算書類等をいいます。)を承認後1か月以内に支払うものとします。
C.取得報酬
(イ)本投資法人が特定資産を取得した場合において、その取得価額に1.0%を乗じた金額を取得報酬とします。ただし、取得した特定資産が信託受益権であり、利害関係人以外からの取得である場合、宅建業法第46条に規定される報酬の上限額(ただし、消費税及び地方消費税を除きます。)から当該信託受益権の媒介手数料を減算した金額に0.5を乗じた金額(1円未満を切り捨てます。)に当該信託受益権の取得価額の1.0%を加算した金額を取得報酬とします。
(ロ)本投資法人は、上記(イ)で計算された金額を、本投資法人が当該資産を取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から6か月以内に支払うものとします。
D.譲渡報酬
(イ)本投資法人が特定資産を譲渡した場合において、その譲渡価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除きます。)に0.5%を乗じた金額を譲渡報酬とします。
(ロ)本投資法人は、上記(イ)で計算された金額を、本投資法人が当該資産を譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から1か月以内に支払うものとします。
③ 資産保管会社、機関運営事務受託者、会計事務等に関する業務受託者、投資主名簿等管理人及び投資法人債に関する財務代理人への支払手数料
A.資産保管会社の報酬
(イ)資産の保管に係る業務及びこれに付随する業務に係る報酬(以下、本A.において「資産保管業務報酬」といいます。)の計算期間は、2月又は8月の各1日から、その直後に到来する7月又は翌年1月の各末日までとします。
(ロ)各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が不動産信託の受益権又は預金であることを前提に、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率を記載した別紙1の基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
(ハ)本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払いに要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
(ニ)経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
(ホ)本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合には、資産保管業務報酬は、上記(ロ)に定める金額に現物不動産1物件当たり月額20万円を上限として本投資法人及び資産保管会社が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
(ヘ)本投資法人は、本A.に定める資産保管業務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下本A.において「消費税等」といいます。)を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
(基準報酬額表)
B.機関運営事務受託者の報酬
(イ)本投資法人が機関運営事務受託者に委託した事務に係る報酬(以下本B.において「一般事務報酬」といいます。)の計算期間は、2月又は8月の各1日から、その直後に到来する7月又は翌年1月の各末日までとします。
(ロ)各計算期間の一般事務報酬は、年500万円を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。
(ハ)本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに機関運営事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払いに要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
(ニ)経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び機関運営事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
(ホ)本投資法人は、本B.に定める一般事務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下本B.において「消費税等」といいます。)を別途負担し、機関運営事務受託者に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
C.会計事務等に関する業務受託者の報酬
[会計事務及び税務事務の一部に関する業務受託者の報酬]
(イ)本投資法人が会計事務等に関する業務受託者に委託した事務に係る報酬(以下本C.において「一般事務報酬」といいます。)の月額は、下記の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途。)とし、本投資法人は、一般事務受託者に対して、当月分を翌月末日(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
一般事務報酬の月額=変動報酬A+変動報酬B
変動報酬A:本投資法人が月末に保有する不動産等資産の取得価額(売買契約等に定める金額をいい、消費税及び地方消費税その他取得に付随する費用を除く)×変動報酬A料率
変動報酬B:本投資法人が月末に保有する不動産等資産の件数×変動報酬B単価
ここで、変動報酬A料率は0.01%を、変動報酬B単価は金50,000円をそれぞれ上限として、本投資法人及び一般事務受託者が別途合意して定めるものとします。
(ロ)前項のうち、1ヶ月に満たない月に係る一般事務報酬は、1ヶ月分とみなして算出し、日割り計算は行わないものとします。
(ハ)新規に物件(本項において、現物不動産に係る共有持分若しくは区分所有権等又は現物不動産を裏付けとする信託の信託受益権に係る準共有持分等(以下「本共有持分等」という。)を含む。)を取得した場合には、初期の固定資産台帳作成・登録報酬として、1物件(本項においては、本共有持分等ごとに、1つの物件として数える。)あたりの単価金1,000,000円を上限として別途本投資法人及び一般事務受託者の協議の上合意した額(消費税及び地方消費税は別途。)を、本投資法人は一般事務受託者に対して、作業完了時の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
(ニ)経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
[税務事務の一部に関する業務受託者の報酬]
(イ)税務相談対応等税理士業務にかかる報酬は、月あたり55万円(消費税及び地方消費税別途。)とし、本投資法人は、一般事務受託者が発行する請求書に基づき、当月分を翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座間振替の方法により支払うものとします。なお、振込手数料は本投資法人の負担とします。
(ロ)前項に定めのない業務(税務調査の立会、本投資法人の解散・清算に関する事務等)の報酬については、別途本投資法人及び一般事務受託者による協議の上、決定します。また、前項にかかる業務の量が著しく増減した場合、又は前項に規定する業務を超える事項が発生した場合には、本投資法人及び一般事務受託者による協議の上、報酬の額を変更できるものとします。なお、経済情勢の変動等により本業務にかかる報酬の金額が不適当となった場合についても、本投資法人及び一般事務受託者による協議の上、報酬の額を変更することができるものとします。
D.投資主名簿等管理人の報酬
(イ)本投資法人は、投資主名簿等管理人が委託事務を行うことの対価として、投資主名簿等管理人に対し、下表に掲げる手数料を支払うものとします。ただし、下表に定めのない事務に対する手数料は、本投資法人及び投資主名簿等管理人の協議の上決定するものとします。
(ロ)投資主名簿等管理人は、上記の手数料を毎月計算して翌月中に請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
手数料明細表
E.投資法人債(第1回無担保投資法人債(適格機関投資家限定)及び第2回無担保投資法人債(適格機関投資家限定))に関する財務代理人の報酬
・第1回無担保投資法人債(適格機関投資家限定)
本投資法人は、財務代理人が委託事務を行うことの対価として、財務代理人に対し、2016年8月2日に、手数料金5,000,000円並びにこれに賦課される消費税及び地方消費税相当額を、財務代理人が指定する口座に振り込む方法により支払いました。
また、元利金支払等手数料として、以下の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税を、投資法人債に関する一般事務受託者を経由して、投資法人債の債権者に対して投資法人債の元利金の支払を行った者に支払います。
(イ) 元金償還の場合 償還元金に10,000分の0.075を乗じた金額
(ロ) 利金支払の場合 支払利金に10,000分の3を乗じた金額
(ハ) 買入消却の場合 上記(イ)の場合に準じます
・第2回無担保投資法人債(適格機関投資家限定)
本投資法人は、財務代理人が委託事務を行うことの対価として、財務代理人に対し、2018年2月1日に、手数料金5,000,000円並びにこれに賦課される消費税及び地方消費税相当額を、財務代理人が指定する口座に振り込む方法により支払いました。
また、元利金支払等手数料として、以下の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税を、投資法人債に関する一般事務受託者を経由して、投資法人債の債権者に対して投資法人債の元利金の支払を行った者に支払います。
(イ) 元金償還の場合 償還元金に10,000分の0.075を乗じた金額
(ロ) 利金支払の場合 支払利金に10,000分の3を乗じた金額
(ハ) 買入消却の場合 上記(イ)の場合に準じます
④ 会計監査人(規約第25条)
会計監査に係る会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、各決算期後4か月以内に会計監査人の指定する口座への振込により支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
サムティアセットマネジメント株式会社
住所 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
電話番号 03-5220-3841
① 役員報酬(規約第18条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとします。
A.執行役員の報酬は、1人当たり月額25万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
B.監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第37条)
本投資法人は、本資産運用会社と締結した資産運用業務委託契約に従い、本資産運用会社に対して委託業務報酬を支払います。当該報酬は、運用報酬Ⅰ、Ⅱ、取得報酬及び譲渡報酬からなり、その計算方法及び支払いの時期は以下のとおりです。その支払いに際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払いに係る委託業務報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払います。
A.運用報酬Ⅰ
(イ)総資産額に年率0.45%を乗じた金額(1年365日として当該営業期間の実日数により日割計算するものとし、1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅰとします。「総資産額」とは、本投資法人の当該営業期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。以下本②において同じです。)に記載された総資産額とします。
(ロ)本投資法人は、上記(イ)で計算された金額を、各営業期間の終了日までに支払うものとします。
B.運用報酬Ⅱ
(イ)決算期毎に算定される分配可能金額に5.0%を乗じ、本投資法人の当該営業期間初日の直前の決算期における貸借対照表に記載された総資産額から500億円を控除した金額を乗じ、当該総資産額で除した金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅱとします(本投資法人の当該営業期間初日の直前の決算期における貸借対照表に記載された総資産額から500億円を控除した金額が負の数値となる場合はかかる金額は0とします。)。「分配可能金額」とは、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他企業会計の慣行に準拠して計算される当該営業期間に係る運用報酬Ⅱ控除前の税引前当期純利益(ただし、負ののれん発生益を除きます。)に繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額とします。
(ロ)本投資法人は、上記(イ)で計算された金額を、役員会で当該営業期間に係る計算書類等(投信法第129条に定める計算書類等をいいます。)を承認後1か月以内に支払うものとします。
C.取得報酬
(イ)本投資法人が特定資産を取得した場合において、その取得価額に1.0%を乗じた金額を取得報酬とします。ただし、取得した特定資産が信託受益権であり、利害関係人以外からの取得である場合、宅建業法第46条に規定される報酬の上限額(ただし、消費税及び地方消費税を除きます。)から当該信託受益権の媒介手数料を減算した金額に0.5を乗じた金額(1円未満を切り捨てます。)に当該信託受益権の取得価額の1.0%を加算した金額を取得報酬とします。
(ロ)本投資法人は、上記(イ)で計算された金額を、本投資法人が当該資産を取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から6か月以内に支払うものとします。
D.譲渡報酬
(イ)本投資法人が特定資産を譲渡した場合において、その譲渡価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除きます。)に0.5%を乗じた金額を譲渡報酬とします。
(ロ)本投資法人は、上記(イ)で計算された金額を、本投資法人が当該資産を譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)から1か月以内に支払うものとします。
③ 資産保管会社、機関運営事務受託者、会計事務等に関する業務受託者、投資主名簿等管理人及び投資法人債に関する財務代理人への支払手数料
A.資産保管会社の報酬
(イ)資産の保管に係る業務及びこれに付随する業務に係る報酬(以下、本A.において「資産保管業務報酬」といいます。)の計算期間は、2月又は8月の各1日から、その直後に到来する7月又は翌年1月の各末日までとします。
(ロ)各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が不動産信託の受益権又は預金であることを前提に、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率を記載した別紙1の基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
(ハ)本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払いに要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
(ニ)経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
(ホ)本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合には、資産保管業務報酬は、上記(ロ)に定める金額に現物不動産1物件当たり月額20万円を上限として本投資法人及び資産保管会社が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
(ヘ)本投資法人は、本A.に定める資産保管業務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下本A.において「消費税等」といいます。)を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
(基準報酬額表)
| 資産総額 | 算定方法(6か月分) |
| 200億円以下の部分について | 7,200,000円 |
| 200億円超の部分について | 資産総額×0.012% |
B.機関運営事務受託者の報酬
(イ)本投資法人が機関運営事務受託者に委託した事務に係る報酬(以下本B.において「一般事務報酬」といいます。)の計算期間は、2月又は8月の各1日から、その直後に到来する7月又は翌年1月の各末日までとします。
(ロ)各計算期間の一般事務報酬は、年500万円を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。
(ハ)本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに機関運営事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払いに要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
(ニ)経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び機関運営事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
(ホ)本投資法人は、本B.に定める一般事務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下本B.において「消費税等」といいます。)を別途負担し、機関運営事務受託者に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
C.会計事務等に関する業務受託者の報酬
[会計事務及び税務事務の一部に関する業務受託者の報酬]
(イ)本投資法人が会計事務等に関する業務受託者に委託した事務に係る報酬(以下本C.において「一般事務報酬」といいます。)の月額は、下記の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途。)とし、本投資法人は、一般事務受託者に対して、当月分を翌月末日(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
一般事務報酬の月額=変動報酬A+変動報酬B
変動報酬A:本投資法人が月末に保有する不動産等資産の取得価額(売買契約等に定める金額をいい、消費税及び地方消費税その他取得に付随する費用を除く)×変動報酬A料率
変動報酬B:本投資法人が月末に保有する不動産等資産の件数×変動報酬B単価
ここで、変動報酬A料率は0.01%を、変動報酬B単価は金50,000円をそれぞれ上限として、本投資法人及び一般事務受託者が別途合意して定めるものとします。
(ロ)前項のうち、1ヶ月に満たない月に係る一般事務報酬は、1ヶ月分とみなして算出し、日割り計算は行わないものとします。
(ハ)新規に物件(本項において、現物不動産に係る共有持分若しくは区分所有権等又は現物不動産を裏付けとする信託の信託受益権に係る準共有持分等(以下「本共有持分等」という。)を含む。)を取得した場合には、初期の固定資産台帳作成・登録報酬として、1物件(本項においては、本共有持分等ごとに、1つの物件として数える。)あたりの単価金1,000,000円を上限として別途本投資法人及び一般事務受託者の協議の上合意した額(消費税及び地方消費税は別途。)を、本投資法人は一般事務受託者に対して、作業完了時の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
(ニ)経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
[税務事務の一部に関する業務受託者の報酬]
(イ)税務相談対応等税理士業務にかかる報酬は、月あたり55万円(消費税及び地方消費税別途。)とし、本投資法人は、一般事務受託者が発行する請求書に基づき、当月分を翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座間振替の方法により支払うものとします。なお、振込手数料は本投資法人の負担とします。
(ロ)前項に定めのない業務(税務調査の立会、本投資法人の解散・清算に関する事務等)の報酬については、別途本投資法人及び一般事務受託者による協議の上、決定します。また、前項にかかる業務の量が著しく増減した場合、又は前項に規定する業務を超える事項が発生した場合には、本投資法人及び一般事務受託者による協議の上、報酬の額を変更できるものとします。なお、経済情勢の変動等により本業務にかかる報酬の金額が不適当となった場合についても、本投資法人及び一般事務受託者による協議の上、報酬の額を変更することができるものとします。
D.投資主名簿等管理人の報酬
(イ)本投資法人は、投資主名簿等管理人が委託事務を行うことの対価として、投資主名簿等管理人に対し、下表に掲げる手数料を支払うものとします。ただし、下表に定めのない事務に対する手数料は、本投資法人及び投資主名簿等管理人の協議の上決定するものとします。
(ロ)投資主名簿等管理人は、上記の手数料を毎月計算して翌月中に請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
手数料明細表
| 項 目 | 手 数 料 | 対 象 事 務 |
| 投資主名簿管理料 (基本料) | 1.月末現在の投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額の6分の1(月額) 5,000名まで 350円 10,000名まで 330円 30,000名まで 280円 50,000名まで 230円 100,000名まで 180円 100,001名以上 150円 ただし、月額の最低額を220,000円とする 2.月中に失格となった投資主1名につき55円 | 投資主名簿の保管、管理に関する事務 決算期における投資主確定並びに投資主リスト、統計諸資料の作成に関する事務 分配金振込指定投資主の管理に関する事務 法定帳簿の作成、管理及び備置 |
| 分配金計算料 | 1.投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額 5,000名まで 120円 10,000名まで 105円 30,000名まで 90円 50,000名まで 75円 100,000名まで 60円 100,001名以上 50円 ただし、1回の最低額を350,000円とする 2.振込指定分 1投資主につき130円加算 | 分配金の計算、分配金支払原簿の作成、領収証又は振込通知の作成、振込票又は振込磁気テープの作成、支払済領収証の整理集計、支払調書の作成、特別税率及び分配金振込適用等の事務 |
| 分配金支払料 | 1.分配金領収証1枚につき500円 2.月末現在未払投資主1名につき5円 | 取扱(払渡)期間経過後の分配金の支払事務 未払投資主の管理に関する事務 |
| 諸届受理料 | 諸届受理1件につき250円 | 住所変更、商号変更、代表者変更、改姓名、常任代理人等の投資主名簿の記載の変更を要する届出及び事故届、改印届、分配金振込指定書の受理並びに特別税率及び告知の届出の受理に関する事務 |
| 個人番号関係手数料 | 1.振替投資口に係る個人番号の登録1件につき250円 2.非振替投資口に係る個人番号の登録1件につき550円 3.個人番号の保管月末現在1件につき月額5円 | 個人番号の収集及び登録に関する事務 個人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務 |
E.投資法人債(第1回無担保投資法人債(適格機関投資家限定)及び第2回無担保投資法人債(適格機関投資家限定))に関する財務代理人の報酬
・第1回無担保投資法人債(適格機関投資家限定)
本投資法人は、財務代理人が委託事務を行うことの対価として、財務代理人に対し、2016年8月2日に、手数料金5,000,000円並びにこれに賦課される消費税及び地方消費税相当額を、財務代理人が指定する口座に振り込む方法により支払いました。
また、元利金支払等手数料として、以下の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税を、投資法人債に関する一般事務受託者を経由して、投資法人債の債権者に対して投資法人債の元利金の支払を行った者に支払います。
(イ) 元金償還の場合 償還元金に10,000分の0.075を乗じた金額
(ロ) 利金支払の場合 支払利金に10,000分の3を乗じた金額
(ハ) 買入消却の場合 上記(イ)の場合に準じます
・第2回無担保投資法人債(適格機関投資家限定)
本投資法人は、財務代理人が委託事務を行うことの対価として、財務代理人に対し、2018年2月1日に、手数料金5,000,000円並びにこれに賦課される消費税及び地方消費税相当額を、財務代理人が指定する口座に振り込む方法により支払いました。
また、元利金支払等手数料として、以下の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税を、投資法人債に関する一般事務受託者を経由して、投資法人債の債権者に対して投資法人債の元利金の支払を行った者に支払います。
(イ) 元金償還の場合 償還元金に10,000分の0.075を乗じた金額
(ロ) 利金支払の場合 支払利金に10,000分の3を乗じた金額
(ハ) 買入消却の場合 上記(イ)の場合に準じます
④ 会計監査人(規約第25条)
会計監査に係る会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、各決算期後4か月以内に会計監査人の指定する口座への振込により支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
サムティアセットマネジメント株式会社
住所 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
電話番号 03-5220-3841