有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年3月16日-平成28年1月31日)
(4)【その他の手数料等】
① 本投資法人は、運用資産に関する租税、本投資法人の一般事務受託者、本投資法人の資産保管会社及び資産運用会社が本投資法人から委託を受けた事務を処理するに際し要する諸費用並びに当該一般事務受託者、当該資産保管会社及び資産運用会社が立替えた立替金の遅延利息又は損害金の請求があった場合は、かかる遅延利息又は損害金を負担するものとします(規約第38条第1項)。
② 上記に加え、本投資法人は、以下に掲げる費用を負担します(規約第38条第2項)。
A.投資口の発行に関する費用
B.有価証券届出書、有価証券報告書及び臨時報告書の作成、印刷及び提出に係る費用
C.目論見書の作成及び交付に係る費用
D.法令に定める計算書類、資産運用報告等の作成、印刷及び交付に係る費用(監督官庁等に提出する場合の提出費用を含みます。)
E.本投資法人の公告に係る費用並びに広告宣伝等に関する費用
F.専門家等に対する報酬及び費用(法律顧問、鑑定評価(又は価格調査)、資産精査、及び司法書士等を含みます。)
G.執行役員、監督役員に係る実費、保険料等並びに投資主総会及び役員会等の開催に伴う費用
H.運用資産の取得及び管理・運営に関する費用(媒介手数料、管理委託費用、損害保険料、維持・修繕費用、水道光熱費等を含みます。)
I.借入金及び投資法人債に係る利息
J.本投資法人の運営に要する費用
K.その他前各号に類する本投資法人が負担すべき費用
① 本投資法人は、運用資産に関する租税、本投資法人の一般事務受託者、本投資法人の資産保管会社及び資産運用会社が本投資法人から委託を受けた事務を処理するに際し要する諸費用並びに当該一般事務受託者、当該資産保管会社及び資産運用会社が立替えた立替金の遅延利息又は損害金の請求があった場合は、かかる遅延利息又は損害金を負担するものとします(規約第38条第1項)。
② 上記に加え、本投資法人は、以下に掲げる費用を負担します(規約第38条第2項)。
A.投資口の発行に関する費用
B.有価証券届出書、有価証券報告書及び臨時報告書の作成、印刷及び提出に係る費用
C.目論見書の作成及び交付に係る費用
D.法令に定める計算書類、資産運用報告等の作成、印刷及び交付に係る費用(監督官庁等に提出する場合の提出費用を含みます。)
E.本投資法人の公告に係る費用並びに広告宣伝等に関する費用
F.専門家等に対する報酬及び費用(法律顧問、鑑定評価(又は価格調査)、資産精査、及び司法書士等を含みます。)
G.執行役員、監督役員に係る実費、保険料等並びに投資主総会及び役員会等の開催に伴う費用
H.運用資産の取得及び管理・運営に関する費用(媒介手数料、管理委託費用、損害保険料、維持・修繕費用、水道光熱費等を含みます。)
I.借入金及び投資法人債に係る利息
J.本投資法人の運営に要する費用
K.その他前各号に類する本投資法人が負担すべき費用