有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
A.最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。
B.投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、2,000,000口とします。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、本投資法人に属する資産の内容に照らし公正な金額として役員会で承認した金額とします(規約第6条第1項及び第3項)。
C.国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第6条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は、以下のとおりです(投信法第143条)。
A.投資主総会の決議
B.合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
C.破産手続開始の決定
D.解散を命ずる裁判
E.投信法第216条に基づく第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第93条の2第2項及び第140条)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利/(1)投資主総会における議決権」をご参照ください。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金商法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約及び変更等に係る規定は以下のとおりです。
A.本資産運用会社(サムティアセットマネジメント株式会社)との間の資産運用業務委託契約(以下本A.において「委託契約」といいます。)
(イ)契約期間
委託契約は、本投資法人が投資法人として設立の登記を完了し設立され、かつ、投信法第187条に基づき登録がなされた日に効力を発生するものとし、その契約期間は定めないものとします。
(ロ)解約に関する事項
(a)本投資法人は、委託契約の有効期間中といえども、6か月前、若しくは本投資法人、本資産運用会社双方が合意する期限までに本資産運用会社に対し書面をもって解約の通知を行うことにより、本投資法人の投資主総会の承認を得た上で、委託契約を解約することができます。
(b)本資産運用会社は、本投資法人の書面による同意を得なければ委託契約を解約することができないものとし、本投資法人は、本資産運用会社の解約の申し入れに対し同意を与える場合は、投資主総会の承認を得なければなりません。ただし、やむを得ない事由がある場合として内閣総理大臣の許可を得た場合はこの限りではありません。
(c)前記「(イ)契約期間」及び上記(a)にかかわらず、本資産運用会社が適用法令及び委託契約上の義務に違反しあるいは当該義務を怠った場合、又は資産運用業務を引続き本資産運用会社に委託することに堪えない重大な事由が生じた場合は、本投資法人は、役員会の決議に基づき、本資産運用会社に対する書面による通知により、委託契約を解約することができるものとします。
(d)前記「(イ)契約期間」及び上記(a)から(c)までにかかわらず、本資産運用会社が次の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当するときは、本投資法人は、本資産運用会社に対する書面による通知により、委託契約を解約するものとします。
(ⅰ)本資産運用会社が、投信法第199条各号に定める金融商品取引業者でなくなったとき。
(ⅱ)本資産運用会社について、投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(ⅲ)本資産運用会社が、解散したとき。
(ハ)契約内容の変更
本投資法人及び本資産運用会社は、適用法令に定める手続に従い、書面による事前の合意により、委託契約を変更することができるものとします。
B.機関の運営に関する一般事務受託者(みずほ信託銀行株式会社)との間の一般事務委託契約(機関運営事務)(以下本B.において「委託契約」といいます。)
(イ)契約期間
委託契約の有効期間は、契約締結の日から3年間とします。ただし、かかる有効期間の満了予定日の3か月前までに、本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方からその相手方に対して、有効期間の満了予定日をもって契約を解除する旨の書面による通知がなされなかったときは、委託契約の有効期間は自動的に期間満了の日の翌日よりさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、かかる契約解除の通知があったときは、現行の有効期間の満了をもって委託契約は終了します。
(ロ)契約期間中の解約に関する事項
(a)前記「(イ)契約期間」にかかわらず、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる場合には、委託契約を解除することができます。
(ⅰ)本投資法人及び一般事務受託者が、書面により契約解除に合意した場合。この場合、委託契約は本投資法人及び一般事務受託者が合意して指定した日に終了します。
(ⅱ)本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方が委託契約に違反し、委託契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を通告してから30日間以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。なおこの場合、委託契約は同30日間の経過後に解除することができます。
(ⅲ)本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方に、解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。又は、本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、その相手方は委託契約を直ちに解除することができます。
(b)上記(a)の定めに従い委託契約が終了又は、解除される場合、本投資法人は、本投資法人及び一般事務受託者の間の協議により合意して定める事務移行手数料を一般事務受託者に支払うものとします。ただし、契約の解除が一般事務受託者の責めによる場合には、この限りではありません。
(c)本投資法人又は一般事務受託者の一方について、次の(ⅰ)又は(ⅱ)のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、委託契約を解除することができるものとします。
(ⅰ)下記(ⅱ)a.からd.までの確約に反する事実が判明したとき。
(ⅱ)委託契約締結後に自ら又は自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。)が暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下本(ⅱ)において総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当したとき。
a.自らが、反社会的勢力ではないこと。
b.役員が反社会的勢力ではないこと。
c.反社会的勢力に自己の名義を利用させ、委託契約を締結するものでないこと。
d.自ら又は第三者を利用して、次の(あ)から(え)までの行為をしないこと。
(あ)相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(い)偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(う)法的な責任を超えた不当な要求行為
(え)その他上記(あ)から(う)までに準ずる行為
(ハ)契約内容の変更
(a)本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、委託契約を変更することができます。変更に当たっては関係法令を遵守するとともに本投資法人の規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。
(b)一般事務受託者が委託業務を行うに当たり本投資法人及び一般事務受託者との間で別途合意の上で作成する事務規程に定める委託業務の処理方法に不都合が生じるときは、本投資法人及び一般事務受託者は互いに協議し合意の上で、事務規程を変更することができます。
C.投資主名簿等管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)との間の一般事務委託(投資口事務代行委託)契約(以下本C.において「委託契約」といいます。)
(イ)契約期間
委託契約の有効期間は、契約の効力発生日(2015年3月16日)から3年間とし、有効期間満了の6か月前までに本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方から文書による別段の申出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に2年間延長するものとし、その後も同様とします。
(ロ)解約及び失効に関する事項
(a)委託契約は、下記(ⅰ)から(ⅲ)までの定めるところにより、その効力を失います。
(ⅰ)本投資法人及び投資主名簿等管理人間の文書による解約の合意。この場合、委託契約は、本投資法人及び投資主名簿等管理人の合意によって指定したときから失効します。
(ⅱ)以下のa.からc.までに掲げる事由が生じた場合、相手方が行う文書による解約の通知。この場合、委託契約はa.及びb.の場合においては解約の通知において指定する日、c.の場合においては解約の通知において指定する日(ただし、通知到達の日から1か月以上経過した日とします。)又は上場廃止日のいずれか遅い日に、それぞれ失効するものとします。なお、b.の場合において投資主名簿等管理人が発する解約の通知は、本投資法人の投資主名簿等管理人に対する直近の届出住所に通知することにより、通常到達すべきときに到達したものとします。
a.本投資法人又は投資主名簿等管理人の会社更生手続、民事再生手続、破産手続、特別清算手続の各々の開始の申立て(その後の法律改正により新たな倒産手続が創設された場合、当該手続開始申立てを含みます。)並びに手形交換所の取引停止処分がなされた場合
b.本投資法人が投資主名簿等管理人への住所変更の届出を怠る等本投資法人の責めに帰すべき事由により、本投資法人が所在不明となった場合
c.本投資法人の投資口の金融商品取引所における上場の廃止
(ⅲ)本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が委託契約に重大な違反をした場合、相手方が行う文書による解除の通知。この場合、委託契約は相手方が当該通知において指定する日をもって失効します。
(b)本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が下記(ⅰ)から(ⅵ)までのいずれかに該当(その役員が該当する場合を含みます。)し、又は本投資法人及び投資主名簿等管理人がそれぞれ、自ら又は第三者を利用して、(ⅶ)から(ⅺ)までに該当する行為を行わないことを表明・確約したことに関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に委託契約は失効するものとします。
(ⅰ)暴力団
(ⅱ)暴力団員
(ⅲ)暴力団準構成員
(ⅳ)暴力団関係企業
(ⅴ)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(ⅵ)その他(ⅰ)から(ⅴ)までに準ずる者
(ⅶ)暴力的な要求行為
(ⅷ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ⅸ)委託事務に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(ⅹ)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(ⅺ)その他(ⅶ)から(ⅹ)までに準ずる行為
(ハ)契約内容の変更
委託契約の内容が法令の変更又は本投資法人若しくは投資主名簿等管理人の一方若しくは双方の事情の変更によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人協議の上これを改定することができます。
D.投資法人債(第1回無担保投資法人債(適格機関投資家限定)及び第2回無担保投資法人債(適格機関投資家限定))に係る財務代理人(株式会社新生銀行)との間の財務・発行及び支払代理契約証書(以下本D.において「財務代理契約」といいます。)
(イ)契約期間
財務代理契約の有効期間は、契約締結の日から本投資法人債に関する直接口座管理機関への元利金支払手続が全て終了した時点までとします。
(ロ)解約に関する事項
本投資法人又は財務代理人は、協議の上いつでも財務代理契約を解除することができます。財務代理契約の解約をする場合、投資法人債要項に定める方法により本投資法人は遅滞なくその旨を公告し、本投資法人及び財務代理人は事務の引き継ぎ等必要な事務手続を行います。
(ハ)契約内容の変更
財務代理契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度本投資法人又は財務代理人は相互にこれに関する協定を締結します。
E.資産保管会社(みずほ信託銀行株式会社)との間の資産保管業務委託契約(以下本E.において「委託契約」といいます。)
(イ)契約期間
委託契約の有効期間は、契約締結の日から3年間とします。ただし、かかる有効期間の満了予定日の3か月前までに、本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方からその相手方に対して、有効期間の満了予定日をもって契約を解除する旨の書面による通知がなされなかったときは、委託契約の有効期間は自動的に期間満了の日の翌日よりさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、かかる契約解除の通知があったときは、現行の有効期間の満了をもって委託契約は終了します。
(ロ)解約に関する事項
① 前記「(イ)契約期間」にかかわらず、次の(a)から(c)までに掲げる場合には、委託契約を解除することができます。
(a)本投資法人及び資産保管会社が、書面により契約解除に合意した場合。この場合、委託契約は本投資法人及び資産保管会社が合意して指定した日に終了します。
(b)本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方が委託契約に違反し、委託契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を通告してから30日間以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。なおこの場合、委託契約は同30日間の経過後に解除することができます。
(c)本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方に、解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。又は、本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、その相手方は委託契約を直ちに解除することができます。
② 上記①の定めに従い委託契約が終了又は解除される場合、本投資法人は、本投資法人及び資産保管会社の間の協議により合意して定める事務移行手数料を資産保管会社に支払うものとします。ただし、契約の解除が資産保管会社の責めによる場合には、この限りではありません。
③ 本投資法人又は資産保管会社の一方について、次の(a)又は(b)いずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、委託契約を解除することができるものとします。
(a)下記(b)a.からd.までの確約に反する事実が判明したとき。
(b)委託契約締結後に自ら又は自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。)が暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下本(b)において総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当したとき。
a.自らが、反社会的勢力ではないこと。
b.役員が反社会的勢力ではないこと。
c.反社会的勢力に自己の名義を利用させ、委託契約を締結するものでないこと。
d.自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
(ⅰ)相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(ⅱ)偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(ⅲ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ⅳ)その他上記(ⅰ)から(ⅲ)までに準ずる行為
(ハ)契約内容の変更
(a)本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、委託契約の各条項の定めを変更することができます。変更に当たっては関係法令を遵守するとともに本投資法人の規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。
(b)資産保管会社が本件業務を行うに当たり保管規程又は付随規程に定める本件業務の処理方法に不都合が生じるときは、本投資法人及び資産保管会社は互いに協議し合意の上で、保管規程又は付随規程の各条項の定めを変更することができます。
F.会計事務等に関する一般事務受託者(令和アカウンティング・ホールディングス株式会社及び税理士法人令和会計社)との間の一般事務委託契約(会計事務等)(以下本F.において「委託契約」といいます。)
[令和アカウンティング・ホールディングス株式会社]
(イ)契約期間
委託契約の有効期間は、2019年10月1日から3年後に到来する最初の決算期の3か月後の月の末日までとします。ただし、有効期間満了の6か月前までに、当事者いずれからも文書による別段の申し出がなされなかったときは、委託契約は従前と同一の条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。
(ロ)解約及び失効に関する事項
① 本投資法人は、一般事務受託者に対して、6ヶ月前に書面による通知をすることにより、委託契約を解約することができます。
② 前項に定めるほか、本投資法人又は一般事務受託者が、その相手方に対し委託契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、委託契約は終了します。
③ 本投資法人及び一般事務受託者は、その相手方が委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めてその履行を催告したうえ、当該期間内に履行がないときは委託契約を解除することができます。
④ 本投資法人及び一般事務受託者は、その相手方が次の各号に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続きを要せず即時本契約を解除することができます。
(a)解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。
(b)支払い停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。
(c)廃業し、又は解散(合併による解散を含みます。)したとき。
(d)上記(a)から(c)までに定めるほか、一般事務受託者の信用が著しく失墜したと本投資法人が認めたとき。
(ハ)契約内容の変更
本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議のうえ、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、本契約の各条項の定めを書面により変更することができます。
[税理士法人令和会計社]
(イ)契約期間
本契約の有効期間は、2019年10月1日から3年後に到来する最初の決算期の3か月後の月の末日までとします。ただし、有効期間満了の6か月前までに、当事者いずれからも文書による別段の申し出がなされなかったときは、委託契約は従前と同一の条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。
(ロ)解約及び失効に関する事項
① 本投資法人は一般事務受託者に対して6か月前までに文書による通知をすることにより、委託契約を解約することができます。
② 本投資法人又は一般事務受託者が、その相手方に対し委託契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、委託契約は終了します。
③ 本投資法人及び一般事務受託者は、その相手方が委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めてその履行を催告したうえ、当該期間内に履行がないときは委託契約を解除することができます。
④ 本投資法人及び一般事務受託者は、相手方が次に定める事由の一つにでも該当する場合、当該相手方に対する文書による通知により、催告を要せず直ちに委託契約を解約することができます。
(a)解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。
(b)支払い停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。
(c)廃業し、又は解散(合併による解散を含みます。)したとき。
(d)上記(a)から(c)までに定めるほか、一般事務受託者の信用が著しく失墜したと本投資法人が認めたとき。
(ハ)契約内容の変更
本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、委託契約の各条項の定めを変更することができます。変更に当たっては関係法令を遵守するとともに本投資法人の規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。
G.メインスポンサー及び本資産運用会社の親会社であるサムティ株式会社との間のメインスポンサーサポート契約 前記「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/2 投資方針/(1)投資方針/④ 成長戦略/B.メインスポンサーによるサポートの内容/(カ)有効期間」をご参照ください。
H.関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行うものとします(規約第4条)。
① 増減資に関する制限
A.最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。
B.投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、2,000,000口とします。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、本投資法人に属する資産の内容に照らし公正な金額として役員会で承認した金額とします(規約第6条第1項及び第3項)。
C.国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第6条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は、以下のとおりです(投信法第143条)。
A.投資主総会の決議
B.合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
C.破産手続開始の決定
D.解散を命ずる裁判
E.投信法第216条に基づく第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第93条の2第2項及び第140条)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利/(1)投資主総会における議決権」をご参照ください。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金商法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約及び変更等に係る規定は以下のとおりです。
A.本資産運用会社(サムティアセットマネジメント株式会社)との間の資産運用業務委託契約(以下本A.において「委託契約」といいます。)
(イ)契約期間
委託契約は、本投資法人が投資法人として設立の登記を完了し設立され、かつ、投信法第187条に基づき登録がなされた日に効力を発生するものとし、その契約期間は定めないものとします。
(ロ)解約に関する事項
(a)本投資法人は、委託契約の有効期間中といえども、6か月前、若しくは本投資法人、本資産運用会社双方が合意する期限までに本資産運用会社に対し書面をもって解約の通知を行うことにより、本投資法人の投資主総会の承認を得た上で、委託契約を解約することができます。
(b)本資産運用会社は、本投資法人の書面による同意を得なければ委託契約を解約することができないものとし、本投資法人は、本資産運用会社の解約の申し入れに対し同意を与える場合は、投資主総会の承認を得なければなりません。ただし、やむを得ない事由がある場合として内閣総理大臣の許可を得た場合はこの限りではありません。
(c)前記「(イ)契約期間」及び上記(a)にかかわらず、本資産運用会社が適用法令及び委託契約上の義務に違反しあるいは当該義務を怠った場合、又は資産運用業務を引続き本資産運用会社に委託することに堪えない重大な事由が生じた場合は、本投資法人は、役員会の決議に基づき、本資産運用会社に対する書面による通知により、委託契約を解約することができるものとします。
(d)前記「(イ)契約期間」及び上記(a)から(c)までにかかわらず、本資産運用会社が次の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当するときは、本投資法人は、本資産運用会社に対する書面による通知により、委託契約を解約するものとします。
(ⅰ)本資産運用会社が、投信法第199条各号に定める金融商品取引業者でなくなったとき。
(ⅱ)本資産運用会社について、投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(ⅲ)本資産運用会社が、解散したとき。
(ハ)契約内容の変更
本投資法人及び本資産運用会社は、適用法令に定める手続に従い、書面による事前の合意により、委託契約を変更することができるものとします。
B.機関の運営に関する一般事務受託者(みずほ信託銀行株式会社)との間の一般事務委託契約(機関運営事務)(以下本B.において「委託契約」といいます。)
(イ)契約期間
委託契約の有効期間は、契約締結の日から3年間とします。ただし、かかる有効期間の満了予定日の3か月前までに、本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方からその相手方に対して、有効期間の満了予定日をもって契約を解除する旨の書面による通知がなされなかったときは、委託契約の有効期間は自動的に期間満了の日の翌日よりさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、かかる契約解除の通知があったときは、現行の有効期間の満了をもって委託契約は終了します。
(ロ)契約期間中の解約に関する事項
(a)前記「(イ)契約期間」にかかわらず、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる場合には、委託契約を解除することができます。
(ⅰ)本投資法人及び一般事務受託者が、書面により契約解除に合意した場合。この場合、委託契約は本投資法人及び一般事務受託者が合意して指定した日に終了します。
(ⅱ)本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方が委託契約に違反し、委託契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を通告してから30日間以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。なおこの場合、委託契約は同30日間の経過後に解除することができます。
(ⅲ)本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方に、解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。又は、本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、その相手方は委託契約を直ちに解除することができます。
(b)上記(a)の定めに従い委託契約が終了又は、解除される場合、本投資法人は、本投資法人及び一般事務受託者の間の協議により合意して定める事務移行手数料を一般事務受託者に支払うものとします。ただし、契約の解除が一般事務受託者の責めによる場合には、この限りではありません。
(c)本投資法人又は一般事務受託者の一方について、次の(ⅰ)又は(ⅱ)のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、委託契約を解除することができるものとします。
(ⅰ)下記(ⅱ)a.からd.までの確約に反する事実が判明したとき。
(ⅱ)委託契約締結後に自ら又は自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。)が暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下本(ⅱ)において総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当したとき。
a.自らが、反社会的勢力ではないこと。
b.役員が反社会的勢力ではないこと。
c.反社会的勢力に自己の名義を利用させ、委託契約を締結するものでないこと。
d.自ら又は第三者を利用して、次の(あ)から(え)までの行為をしないこと。
(あ)相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(い)偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(う)法的な責任を超えた不当な要求行為
(え)その他上記(あ)から(う)までに準ずる行為
(ハ)契約内容の変更
(a)本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、委託契約を変更することができます。変更に当たっては関係法令を遵守するとともに本投資法人の規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。
(b)一般事務受託者が委託業務を行うに当たり本投資法人及び一般事務受託者との間で別途合意の上で作成する事務規程に定める委託業務の処理方法に不都合が生じるときは、本投資法人及び一般事務受託者は互いに協議し合意の上で、事務規程を変更することができます。
C.投資主名簿等管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)との間の一般事務委託(投資口事務代行委託)契約(以下本C.において「委託契約」といいます。)
(イ)契約期間
委託契約の有効期間は、契約の効力発生日(2015年3月16日)から3年間とし、有効期間満了の6か月前までに本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方から文書による別段の申出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に2年間延長するものとし、その後も同様とします。
(ロ)解約及び失効に関する事項
(a)委託契約は、下記(ⅰ)から(ⅲ)までの定めるところにより、その効力を失います。
(ⅰ)本投資法人及び投資主名簿等管理人間の文書による解約の合意。この場合、委託契約は、本投資法人及び投資主名簿等管理人の合意によって指定したときから失効します。
(ⅱ)以下のa.からc.までに掲げる事由が生じた場合、相手方が行う文書による解約の通知。この場合、委託契約はa.及びb.の場合においては解約の通知において指定する日、c.の場合においては解約の通知において指定する日(ただし、通知到達の日から1か月以上経過した日とします。)又は上場廃止日のいずれか遅い日に、それぞれ失効するものとします。なお、b.の場合において投資主名簿等管理人が発する解約の通知は、本投資法人の投資主名簿等管理人に対する直近の届出住所に通知することにより、通常到達すべきときに到達したものとします。
a.本投資法人又は投資主名簿等管理人の会社更生手続、民事再生手続、破産手続、特別清算手続の各々の開始の申立て(その後の法律改正により新たな倒産手続が創設された場合、当該手続開始申立てを含みます。)並びに手形交換所の取引停止処分がなされた場合
b.本投資法人が投資主名簿等管理人への住所変更の届出を怠る等本投資法人の責めに帰すべき事由により、本投資法人が所在不明となった場合
c.本投資法人の投資口の金融商品取引所における上場の廃止
(ⅲ)本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が委託契約に重大な違反をした場合、相手方が行う文書による解除の通知。この場合、委託契約は相手方が当該通知において指定する日をもって失効します。
(b)本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が下記(ⅰ)から(ⅵ)までのいずれかに該当(その役員が該当する場合を含みます。)し、又は本投資法人及び投資主名簿等管理人がそれぞれ、自ら又は第三者を利用して、(ⅶ)から(ⅺ)までに該当する行為を行わないことを表明・確約したことに関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に委託契約は失効するものとします。
(ⅰ)暴力団
(ⅱ)暴力団員
(ⅲ)暴力団準構成員
(ⅳ)暴力団関係企業
(ⅴ)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(ⅵ)その他(ⅰ)から(ⅴ)までに準ずる者
(ⅶ)暴力的な要求行為
(ⅷ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ⅸ)委託事務に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(ⅹ)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(ⅺ)その他(ⅶ)から(ⅹ)までに準ずる行為
(ハ)契約内容の変更
委託契約の内容が法令の変更又は本投資法人若しくは投資主名簿等管理人の一方若しくは双方の事情の変更によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人協議の上これを改定することができます。
D.投資法人債(第1回無担保投資法人債(適格機関投資家限定)及び第2回無担保投資法人債(適格機関投資家限定))に係る財務代理人(株式会社新生銀行)との間の財務・発行及び支払代理契約証書(以下本D.において「財務代理契約」といいます。)
(イ)契約期間
財務代理契約の有効期間は、契約締結の日から本投資法人債に関する直接口座管理機関への元利金支払手続が全て終了した時点までとします。
(ロ)解約に関する事項
本投資法人又は財務代理人は、協議の上いつでも財務代理契約を解除することができます。財務代理契約の解約をする場合、投資法人債要項に定める方法により本投資法人は遅滞なくその旨を公告し、本投資法人及び財務代理人は事務の引き継ぎ等必要な事務手続を行います。
(ハ)契約内容の変更
財務代理契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度本投資法人又は財務代理人は相互にこれに関する協定を締結します。
E.資産保管会社(みずほ信託銀行株式会社)との間の資産保管業務委託契約(以下本E.において「委託契約」といいます。)
(イ)契約期間
委託契約の有効期間は、契約締結の日から3年間とします。ただし、かかる有効期間の満了予定日の3か月前までに、本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方からその相手方に対して、有効期間の満了予定日をもって契約を解除する旨の書面による通知がなされなかったときは、委託契約の有効期間は自動的に期間満了の日の翌日よりさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、かかる契約解除の通知があったときは、現行の有効期間の満了をもって委託契約は終了します。
(ロ)解約に関する事項
① 前記「(イ)契約期間」にかかわらず、次の(a)から(c)までに掲げる場合には、委託契約を解除することができます。
(a)本投資法人及び資産保管会社が、書面により契約解除に合意した場合。この場合、委託契約は本投資法人及び資産保管会社が合意して指定した日に終了します。
(b)本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方が委託契約に違反し、委託契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を通告してから30日間以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。なおこの場合、委託契約は同30日間の経過後に解除することができます。
(c)本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方に、解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。又は、本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、その相手方は委託契約を直ちに解除することができます。
② 上記①の定めに従い委託契約が終了又は解除される場合、本投資法人は、本投資法人及び資産保管会社の間の協議により合意して定める事務移行手数料を資産保管会社に支払うものとします。ただし、契約の解除が資産保管会社の責めによる場合には、この限りではありません。
③ 本投資法人又は資産保管会社の一方について、次の(a)又は(b)いずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、委託契約を解除することができるものとします。
(a)下記(b)a.からd.までの確約に反する事実が判明したとき。
(b)委託契約締結後に自ら又は自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。)が暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下本(b)において総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当したとき。
a.自らが、反社会的勢力ではないこと。
b.役員が反社会的勢力ではないこと。
c.反社会的勢力に自己の名義を利用させ、委託契約を締結するものでないこと。
d.自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
(ⅰ)相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(ⅱ)偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(ⅲ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ⅳ)その他上記(ⅰ)から(ⅲ)までに準ずる行為
(ハ)契約内容の変更
(a)本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、委託契約の各条項の定めを変更することができます。変更に当たっては関係法令を遵守するとともに本投資法人の規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。
(b)資産保管会社が本件業務を行うに当たり保管規程又は付随規程に定める本件業務の処理方法に不都合が生じるときは、本投資法人及び資産保管会社は互いに協議し合意の上で、保管規程又は付随規程の各条項の定めを変更することができます。
F.会計事務等に関する一般事務受託者(令和アカウンティング・ホールディングス株式会社及び税理士法人令和会計社)との間の一般事務委託契約(会計事務等)(以下本F.において「委託契約」といいます。)
[令和アカウンティング・ホールディングス株式会社]
(イ)契約期間
委託契約の有効期間は、2019年10月1日から3年後に到来する最初の決算期の3か月後の月の末日までとします。ただし、有効期間満了の6か月前までに、当事者いずれからも文書による別段の申し出がなされなかったときは、委託契約は従前と同一の条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。
(ロ)解約及び失効に関する事項
① 本投資法人は、一般事務受託者に対して、6ヶ月前に書面による通知をすることにより、委託契約を解約することができます。
② 前項に定めるほか、本投資法人又は一般事務受託者が、その相手方に対し委託契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、委託契約は終了します。
③ 本投資法人及び一般事務受託者は、その相手方が委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めてその履行を催告したうえ、当該期間内に履行がないときは委託契約を解除することができます。
④ 本投資法人及び一般事務受託者は、その相手方が次の各号に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続きを要せず即時本契約を解除することができます。
(a)解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。
(b)支払い停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。
(c)廃業し、又は解散(合併による解散を含みます。)したとき。
(d)上記(a)から(c)までに定めるほか、一般事務受託者の信用が著しく失墜したと本投資法人が認めたとき。
(ハ)契約内容の変更
本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議のうえ、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、本契約の各条項の定めを書面により変更することができます。
[税理士法人令和会計社]
(イ)契約期間
本契約の有効期間は、2019年10月1日から3年後に到来する最初の決算期の3か月後の月の末日までとします。ただし、有効期間満了の6か月前までに、当事者いずれからも文書による別段の申し出がなされなかったときは、委託契約は従前と同一の条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。
(ロ)解約及び失効に関する事項
① 本投資法人は一般事務受託者に対して6か月前までに文書による通知をすることにより、委託契約を解約することができます。
② 本投資法人又は一般事務受託者が、その相手方に対し委託契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、委託契約は終了します。
③ 本投資法人及び一般事務受託者は、その相手方が委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めてその履行を催告したうえ、当該期間内に履行がないときは委託契約を解除することができます。
④ 本投資法人及び一般事務受託者は、相手方が次に定める事由の一つにでも該当する場合、当該相手方に対する文書による通知により、催告を要せず直ちに委託契約を解約することができます。
(a)解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。
(b)支払い停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。
(c)廃業し、又は解散(合併による解散を含みます。)したとき。
(d)上記(a)から(c)までに定めるほか、一般事務受託者の信用が著しく失墜したと本投資法人が認めたとき。
(ハ)契約内容の変更
本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、委託契約の各条項の定めを変更することができます。変更に当たっては関係法令を遵守するとともに本投資法人の規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。
G.メインスポンサー及び本資産運用会社の親会社であるサムティ株式会社との間のメインスポンサーサポート契約 前記「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/2 投資方針/(1)投資方針/④ 成長戦略/B.メインスポンサーによるサポートの内容/(カ)有効期間」をご参照ください。
H.関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行うものとします(規約第4条)。