有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年3月16日-平成28年1月31日)

【提出】
2016/04/26 15:01
【資料】
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【項目】
48項目
(1)利害関係人との取引制限
本資産運用会社は、法令の定めるところにより、その親法人等又は子法人等が関与する行為に関し、以下のとおりの禁止行為が定められています(金商法第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項)。なお、「親法人等」とは、資産運用会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の資産運用会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金商法施行令で定める要件に該当する者をいい(金商法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、資産運用会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の資産運用会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金商法施行令で定める要件に該当する者をいいます(金商法第31条の4第4項)。なお、本投資法人が本資産運用会社の利害関係人等と不動産の取得等の取引を行う場合には、本資産運用会社は、あらかじめ、本投資法人の同意を得なければならず、また、執行役員がかかる同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければなりません(投信法第201条の2)。
① 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、本資産運用会社の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金商法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項及び投信法施行令第130条第2項)。
② 本資産運用会社との間で金商法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金商法第44条の3第1項第2号及び投信法第223条の3第3項)。
③ 本資産運用会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金商法第44条の3第1項第3号及び投信法第223条の3第3項)。
④ 上記①から③までに掲げるもののほか、本資産運用会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為(金商法第44条の3第1項第4号、業府令第153条、投信法第223条の3第3項及び投信法施行規則第267条)。
また、本資産運用会社は、上記の法令上の制約に加え、自主ルールとして、利害関係人等との取引規程において、本資産運用会社が本投資法人のために本資産運用会社の利害関係人等との間で取引を行う場合に遵守すべきルールを定めています。詳細については、前記「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/1 投資法人の概況/(4)投資法人の機構/③資産運用会社の意思決定機構/C.利害関係人との取引」をご参照ください。
(2)利益相反のおそれがある場合の書面の交付
本資産運用会社は、本投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下本(2)において同じです。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を本投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。ただし、本資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令で定めるところにより、本投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承認を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項及び第5条第2項)。
(3)資産の運用の制限
本投資法人は、A.本投資法人の執行役員又は監督役員、B.本投資法人の資産の運用を行う資産運用会社、C.本投資法人の執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、D.本投資法人の資産の運用を行う資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人である場合には、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で原則として以下の①から⑤までに掲げる行為(投資家の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条及び第193条並びに投信法施行令第116条乃至第118条)。
① 有価証券の取得又は譲渡
② 有価証券の貸借
③ 不動産の取得又は譲渡
④ 不動産の貸借
⑤ 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引等以外の特定資産に係る取引
なお、投信法施行令第117条において、投資主の保護に欠けるおそれがないと認められる行為として(ⅰ)資産運用会社に宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること、(ⅱ)不動産の管理業務を行う資産運用会社に不動産の管理を委託すること等が認められています。
(4)利害関係人等及び主要株主との取引状況
① 資産の取得
保有資産の取得に関し、利害関係者との取引の概要は以下のとおりです。
取得先物件名称取得価格
(百万円)
(注1)
投資比率(%)
(注2)
サムティ株式会社S-FORT新大阪ravir6352.1
S-FORT山王2,8909.3
S-FORT藤が丘7502.4
S-FORT筑紫通り1,1703.8
S-FORT福岡県庁前9793.2
S-FORT高宮7942.6
S-FORT榴岡公園1,3404.3
S-FORT静岡本通2971.0
S-FORT住道1,4204.6
S-FORT蒔田公園9873.2
S-FORT六番町7222.3
S-FORT北大前6902.2
S-FORT潮見8662.8
S-FORT市川8092.6
合同会社ブリッジワンS-FORT日本橋箱崎9253.0
S-FORT板橋志村6452.1
S-FORT登戸6662.2
S-FORT西船橋7322.4
S-FORT舞浜1,1303.6
合同会社ブリッジセカンドS-RESIDENCE難波Briller2,0206.5
S-FORT中島公園1,5905.1
S-RESIDENCE神戸磯上通2,4708.0
AK合同会社S-FORT片平2,3307.5
合同会社湘南開発プロジェクトS-FORT湘南平塚8182.6

(注1)「取得価格」は、保有資産の取得に要する諸費用(売買媒介手数料、公租公課等)を含まない金額(本件信託受益権売買契約書等に記載された不動産等の売買代金の金額)を百万円未満は切り捨てて記載しています。
(注2)「投資比率」は、保有資産の取得価格の総額に対する各物件の取得価格の割合を小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)上記の他、サムティ株式会社から信託受益権譲渡契約上の買主の地位(買付額の合計3,287百万円)の地位の承継を受けております

② 賃貸借及びプロパティ・マネジメント業務の委託
該当事項はありません。
③ その他利害関係人等及び主要株主への主な支払金額
該当事項はありません。

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