有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
規約に規定する本投資法人の投資対象は以下のとおりです。
A.本投資法人は、前記「1 投資法人の概況/(2)投資法人の目的及び基本的性格/①投資法人の目的及び基本的性格」に定める資産運用の基本方針に従い、以下に掲げる特定資産に投資します。
(イ)不動産等(本①において次の(a)から(e)までに掲げる各資産をいいます。以下同じです。)
(a)不動産
(b)不動産の賃借権
(c)地上権
(d)(a)から(c)までに掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
(e)(a)から(c)までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ロ)不動産対応証券(資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるものに限ります。なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含みます。)((イ)及び(ロ)に定める資産を総称して「不動産関連資産」といいます。以下同じです。)
(a)当事者の一方が相手方の行う不動産等の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産匿名組合出資持分」といいます。)
(b)優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に規定する優先出資証券をいいます。)
(c)受益証券(投信法第2条第7項に規定する投資信託の受益証券をいいます。)
(d)投資証券(投信法第2条第15項に規定する投資証券をいいます。)
(e)特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に規定する特定目的信託受益証券をいいます。)
(ハ)その他の特定資産
(a)預金
(b)コールローン
(c)国債証券(金商法第2条第1項第1号に定めるものをいいます。)
(d)地方債証券(金商法第2条第1項第2号に定めるものをいいます。)
(e)特別の法律により法人の発行する債券(金商法第2条第1項第3号に定めるものをいいます。)
(f)資産流動化法に規定する特定社債券(金商法第2条第1項第4号に定めるものをいいます。)
(g)社債券(金商法第2条第1項第5号に定めるものをいいます。ただし、新株予約権付社債券及び本(ハ)に別途定めるものを除きます。)
(h)譲渡性預金証書
(i)貸付信託の受益証券(金商法第2条第1項第12号に定めるものをいいます。)
(j)コマーシャル・ペーパー(金商法第2条第1項第15号に定めるものをいいます。)
(k)不動産等に投資することを目的とする特定目的会社(資産流動化法に定めるものをいいます。)、特別目的会社その他これらに類する形態の法人等に対する貸付債権等の金銭債権(以下「不動産関連ローン等金銭債権」といいます。)
(l)不動産関連ローン等金銭債権に投資することを目的とする合同会社が発行する社債券
(m)不動産関連ローン等金銭債権を信託する信託の受益権
(n)金銭債権(投信法施行令第3条第7号に定めるものをいいます。ただし、本(ハ)に別途定めるものを除きます。以下同じです。)
(o)金銭債権を信託する信託の受益権(ただし、不動産関連資産及び本(ハ)に別途定めるものを除きます。)
(p)信託財産を主として上記(a)から(j)までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(q)株式(実質的に不動産関連資産に投資することを目的とする場合又は不動産関連資産の運用に付随若しくは関連して取得する場合に限ります。)
(r)デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるものをいいます。)
(s)有価証券(投信法施行令第3条第1号に定めるものをいいます。ただし、不動産関連資産及び本(ハ)並びに下記B.に別途定めるものを除きます。)
(t)地役権、地役権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括契約を含みます。)、信託財産を主として地役権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権、当事者の一方が相手方の行う地役権の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として地役権に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分
B.本投資法人は上記A.に掲げられた資産のほか、実質的に不動産関連資産に投資することを目的とする場合又はそれらの資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限り、以下に掲げる資産に投資します。
(a)商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
(b)著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
(c)温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)に定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
(d)動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。以下「民法」といいます。)で規定されるもののうち、設備、備品、車両その他の構造上又は利用上不動産に附加された物をいいます。)
(e)上記(a)から(d)までに掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(f)資産流動化法第2条第6項に定める特定出資
(g)持分会社(会社法第575条第1項に定めるものをいいます。)の社員権
(h)民法第667条に規定する組合契約に基づく権利(不動産、不動産の賃借権、地上権若しくは地役権又はこれらの資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)を組合財産とし、その賃貸、運営又は管理等を目的とするものに限ります。)
(i)保険契約に基づく権利(不動産関連資産への投資に係るリスクを軽減することを目的として取得する場合に限ります。)
(j)地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
(k)上記(a)から(j)までに掲げるもののほか、不動産関連資産への投資に付随して取得するその他の権利
② 投資基準及び用途別、地域別等による投資割合
本投資法人の投資基準及び用途別、地域別等による投資割合については、前記「(1)投資方針」をご参照ください。
① 投資対象とする資産の種類
規約に規定する本投資法人の投資対象は以下のとおりです。
A.本投資法人は、前記「1 投資法人の概況/(2)投資法人の目的及び基本的性格/①投資法人の目的及び基本的性格」に定める資産運用の基本方針に従い、以下に掲げる特定資産に投資します。
(イ)不動産等(本①において次の(a)から(e)までに掲げる各資産をいいます。以下同じです。)
(a)不動産
(b)不動産の賃借権
(c)地上権
(d)(a)から(c)までに掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
(e)(a)から(c)までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ロ)不動産対応証券(資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるものに限ります。なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含みます。)((イ)及び(ロ)に定める資産を総称して「不動産関連資産」といいます。以下同じです。)
(a)当事者の一方が相手方の行う不動産等の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産匿名組合出資持分」といいます。)
(b)優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に規定する優先出資証券をいいます。)
(c)受益証券(投信法第2条第7項に規定する投資信託の受益証券をいいます。)
(d)投資証券(投信法第2条第15項に規定する投資証券をいいます。)
(e)特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に規定する特定目的信託受益証券をいいます。)
(ハ)その他の特定資産
(a)預金
(b)コールローン
(c)国債証券(金商法第2条第1項第1号に定めるものをいいます。)
(d)地方債証券(金商法第2条第1項第2号に定めるものをいいます。)
(e)特別の法律により法人の発行する債券(金商法第2条第1項第3号に定めるものをいいます。)
(f)資産流動化法に規定する特定社債券(金商法第2条第1項第4号に定めるものをいいます。)
(g)社債券(金商法第2条第1項第5号に定めるものをいいます。ただし、新株予約権付社債券及び本(ハ)に別途定めるものを除きます。)
(h)譲渡性預金証書
(i)貸付信託の受益証券(金商法第2条第1項第12号に定めるものをいいます。)
(j)コマーシャル・ペーパー(金商法第2条第1項第15号に定めるものをいいます。)
(k)不動産等に投資することを目的とする特定目的会社(資産流動化法に定めるものをいいます。)、特別目的会社その他これらに類する形態の法人等に対する貸付債権等の金銭債権(以下「不動産関連ローン等金銭債権」といいます。)
(l)不動産関連ローン等金銭債権に投資することを目的とする合同会社が発行する社債券
(m)不動産関連ローン等金銭債権を信託する信託の受益権
(n)金銭債権(投信法施行令第3条第7号に定めるものをいいます。ただし、本(ハ)に別途定めるものを除きます。以下同じです。)
(o)金銭債権を信託する信託の受益権(ただし、不動産関連資産及び本(ハ)に別途定めるものを除きます。)
(p)信託財産を主として上記(a)から(j)までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(q)株式(実質的に不動産関連資産に投資することを目的とする場合又は不動産関連資産の運用に付随若しくは関連して取得する場合に限ります。)
(r)デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるものをいいます。)
(s)有価証券(投信法施行令第3条第1号に定めるものをいいます。ただし、不動産関連資産及び本(ハ)並びに下記B.に別途定めるものを除きます。)
(t)地役権、地役権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括契約を含みます。)、信託財産を主として地役権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権、当事者の一方が相手方の行う地役権の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として地役権に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分
B.本投資法人は上記A.に掲げられた資産のほか、実質的に不動産関連資産に投資することを目的とする場合又はそれらの資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限り、以下に掲げる資産に投資します。
(a)商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
(b)著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
(c)温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)に定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
(d)動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。以下「民法」といいます。)で規定されるもののうち、設備、備品、車両その他の構造上又は利用上不動産に附加された物をいいます。)
(e)上記(a)から(d)までに掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(f)資産流動化法第2条第6項に定める特定出資
(g)持分会社(会社法第575条第1項に定めるものをいいます。)の社員権
(h)民法第667条に規定する組合契約に基づく権利(不動産、不動産の賃借権、地上権若しくは地役権又はこれらの資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)を組合財産とし、その賃貸、運営又は管理等を目的とするものに限ります。)
(i)保険契約に基づく権利(不動産関連資産への投資に係るリスクを軽減することを目的として取得する場合に限ります。)
(j)地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
(k)上記(a)から(j)までに掲げるもののほか、不動産関連資産への投資に付随して取得するその他の権利
② 投資基準及び用途別、地域別等による投資割合
本投資法人の投資基準及び用途別、地域別等による投資割合については、前記「(1)投資方針」をご参照ください。