有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/16-2024/03/15)
(1)申込方法
・取得申込者は、販売会社所定の方法でお申し込みください。申込時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その他の措置に従うものとします。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後2時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(4)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。ただし、下記のいずれかに該当する場合であっても、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合については、取得の申込みの受付を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
1.毎計算期間終了日の5営業日前から前営業日まで
2.当ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
3.上記1.および2.のほか、委託会社が投資信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
(5)申込金額
取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
(6)申込単位
1,000口以上100口単位
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(8)受付の中止および取消
・株価指数先物取引のうち、主として取引を行うものについて、下記のいずれかに該当する場合には、委託会社は、当日の取得の申込みの受付中止、当日の取得の申込みの取り消しまたはその両方を行うことができます。
1.当該先物取引に係る金融商品取引所※の当日の午後立会が行われないとき、もしくは停止されたとき
2.当該先物取引に係る金融商品取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされるなどやむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引に係る呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得の申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに定める外国金融商品市場をいいます。
・取得申込者は、販売会社所定の方法でお申し込みください。申込時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その他の措置に従うものとします。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後2時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(4)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。ただし、下記のいずれかに該当する場合であっても、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合については、取得の申込みの受付を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
1.毎計算期間終了日の5営業日前から前営業日まで
2.当ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
3.上記1.および2.のほか、委託会社が投資信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
(5)申込金額
取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
(6)申込単位
1,000口以上100口単位
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(8)受付の中止および取消
・株価指数先物取引のうち、主として取引を行うものについて、下記のいずれかに該当する場合には、委託会社は、当日の取得の申込みの受付中止、当日の取得の申込みの取り消しまたはその両方を行うことができます。
1.当該先物取引に係る金融商品取引所※の当日の午後立会が行われないとき、もしくは停止されたとき
2.当該先物取引に係る金融商品取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされるなどやむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引に係る呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得の申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに定める外国金融商品市場をいいます。