有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
イ.取得申込者は、1,000口以上100口単位をもって、取得申込受付日の基準価額で購入することができます。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設の上、申込金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
ロ.取得申込みの受付は、原則として営業日の午後2時以前で販売会社が定める時限までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。
ハ.委託会社は、原則として、次の1.から3.に該当する場合は、取得申込みの受付を停止します。ただし、次の1.から3.に該当する場合であっても、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合については、取得申込みを受付ける場合があります。
1.毎計算期間終了日の5営業日前から前営業日まで
2.当ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
3.前1.または2.のほか、委託会社が投資信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ニ.販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を、取得申込者から徴収することができるものとします。
ホ.委託会社は、株価指数先物取引のうち、主として取引を行うものについて、次の1.または2.に該当する場合には、当日の取得申込みの受付中止、当日の取得申込みの取り消しまたはその両方を行うことができます。
1.当該先物取引に係る取引所の当日の午後立会が行われないとき、もしくは停止されたとき
2.当該先物取引に係る取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引に係る呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき
へ.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、当ファンドの取得の申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
ト.取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に、またはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関に対し当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設の上、申込金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
ロ.取得申込みの受付は、原則として営業日の午後2時以前で販売会社が定める時限までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。
ハ.委託会社は、原則として、次の1.から3.に該当する場合は、取得申込みの受付を停止します。ただし、次の1.から3.に該当する場合であっても、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合については、取得申込みを受付ける場合があります。
1.毎計算期間終了日の5営業日前から前営業日まで
2.当ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
3.前1.または2.のほか、委託会社が投資信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ニ.販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を、取得申込者から徴収することができるものとします。
ホ.委託会社は、株価指数先物取引のうち、主として取引を行うものについて、次の1.または2.に該当する場合には、当日の取得申込みの受付中止、当日の取得申込みの取り消しまたはその両方を行うことができます。
1.当該先物取引に係る取引所の当日の午後立会が行われないとき、もしくは停止されたとき
2.当該先物取引に係る取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引に係る呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき
へ.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、当ファンドの取得の申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
ト.取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に、またはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関に対し当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。