有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)

【提出】
2017/06/15 11:50
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して運用を行います。
※ 日経平均ダブルインバース・インデックスは、日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数で、2001年12月28日の指数値を100,000ポイントとして計算されています。
②信託金限度額
受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託会社と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
③ファンドの基本的性格
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において以下のように分類・区分されます。
≪商品分類表≫
単位型投信・追加型投信投資対象地域投資対象資産
(収益の源泉)
独立区分補足分類
単位型投信
追加型投信
国 内
海 外
内 外
株 式
債 券
不動産投信
その他資産
( )
資 産 複 合
MMF
MRF
ETF
インデックス型
特 殊 型

なお、当ファンドが該当する各分類(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっています。
追加型投信一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の投資信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
国内目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ETF投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
インデックス型目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。

≪属性区分表≫
投資対象資産決算頻度投資対象地域対象インデックス
株 式
一 般
大 型 株
中小型株
債 券
一 般
公 債
社 債
その他債券
クレジット属性
( )
不 動 産 投 信
そ の 他 資 産
(株価指数先物取引)
資 産 複 合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
年 1 回
年 2 回
年 4 回
年6回(隔月)
年12回(毎月)
日 々
そ の 他
( )
グローバル
日 本
北 米
欧 州
ア ジ ア
オセアニア
中 南 米
アフリカ
中近東(中東)
エマージング
日経225
TOPIX
その他
(日経平均ダブルインバース・インデックス)

なお、ファンドが該当する各区分(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっています。
その他資産
(株価指数先物取引)
目論見書または投資信託約款において、主として株価指数先物取引に投資する旨の記載があるものをいいます。
年1回目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
日本目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他の指数日経225、TOPIXにあてはまらないすべてのものをいいます。

※ファンドは、株価指数先物取引のうち日経平均株価を対象とするものを主要投資対象とします。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(株価指数先物取引))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株式)とが異なります。
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分の全体的な定義等は、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
④ファンドの特色
当ファンドは、日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用します。

●ファンドの仕組み