有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
イ.受益者は、1,000口以上100口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。なお、受付は原則として営業日の午後2時以前で販売会社が定める時限までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
ロ.委託会社は、原則として、次の1.から3.に該当する場合は、受益権の一部解約請求の申込みの受付を停止します。ただし、次の1.から3.に該当する場合であっても、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合については、受益権の一部解約請求の申込みを受付ける場合があります。
1.毎計算期間終了日の5営業日前から前営業日まで
2.当ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
3.前1.または2.のほか、委託会社が投資信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ハ.受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
ニ.委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。また、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
ホ.一部解約の価額は、一部解約請求日の基準価額とします。
*基準価額につきましては、上記の委託会社のホームページに掲載されます。
ヘ.一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として4営業日目から販売会社において受益者に支払われます。
ト.販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を、受益権の一部解約請求者から徴収することができるものとします。
チ.委託会社は、株価指数先物取引のうち、主として取引を行うものについて、以下の1.または2.に該当する場合は、この投資信託契約の一部解約の実行の請求受付を中止、当日の一部解約の実行の請求の取り消しまたはその両方を行うことができます。
1.当該先物取引に係る取引所の当日の午後立会が行われないとき、もしくは停止されたとき
2.当該先物取引に係る取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引に係る呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき
リ.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
ヌ.上記チ.またはリ.により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記ホ.の規定に準じて計算された価額とします。
ル.委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲において、当該一部解約に係る受益権の投資信託財産に対する持分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解約します。なお、一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
ロ.委託会社は、原則として、次の1.から3.に該当する場合は、受益権の一部解約請求の申込みの受付を停止します。ただし、次の1.から3.に該当する場合であっても、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合については、受益権の一部解約請求の申込みを受付ける場合があります。
1.毎計算期間終了日の5営業日前から前営業日まで
2.当ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
3.前1.または2.のほか、委託会社が投資信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ハ.受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
ニ.委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。また、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
ホ.一部解約の価額は、一部解約請求日の基準価額とします。
≪委託会社のお問い合わせ先≫ 楽天投信投資顧問株式会社 お客様窓口:電話番号 03-6432-7746 受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで ホームページアドレス:http://www.rakuten-toushin.co.jp/ |
*基準価額につきましては、上記の委託会社のホームページに掲載されます。
ヘ.一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として4営業日目から販売会社において受益者に支払われます。
ト.販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を、受益権の一部解約請求者から徴収することができるものとします。
チ.委託会社は、株価指数先物取引のうち、主として取引を行うものについて、以下の1.または2.に該当する場合は、この投資信託契約の一部解約の実行の請求受付を中止、当日の一部解約の実行の請求の取り消しまたはその両方を行うことができます。
1.当該先物取引に係る取引所の当日の午後立会が行われないとき、もしくは停止されたとき
2.当該先物取引に係る取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引に係る呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき
リ.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
ヌ.上記チ.またはリ.により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記ホ.の規定に準じて計算された価額とします。
ル.委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、運用の基本方針に沿った範囲において、当該一部解約に係る受益権の投資信託財産に対する持分に相当する円貨をもって、この信託契約の一部を解約します。なお、一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。