純資産
個別
- 2018年8月10日
- 3241万
- 2019年8月13日 -40.28%
- 1936万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- 1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。2019/11/13 9:12
イ)受益者の解約により純資産総額が10億円を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき - #2 その他の手数料等(連結)
- 6.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用2019/11/13 9:12
委託会社は、上記③および上記④1.から6.のその他諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる費用等の合計額とみなして、実際の費用額にかかわらずファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時かかる費用等の年率を見直し、これを変更することができます。
上記③および上記④1.から6.のその他諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる費用等は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
- 委託会社の運用する証券投資信託は2019年8月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)2019/11/13 9:12
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 単位型株式投資信託 19 61,526 追加型株式投資信託 74 831,287 合計 93 892,813 - #4 信託報酬等(連結)
- ① 信託報酬2019/11/13 9:12
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #5 投資リスク(連結)
- ② 分配金に関する留意点2019/11/13 9:12
分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
③ 短期金融商品の信用リスク - #6 投資制限(連結)
- 3)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。2019/11/13 9:12
4)同一銘柄の投資信託証券への投資において、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときには、当該投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
5)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 - #7 投資対象(連結)
- ◆投資対象とするマザーファンドの概要2019/11/13 9:12
<指定投資信託証券の概要>運用の基本方針 投資方針 ① 主として世界各国の株式および債券といった異なる複数の資産クラスの投資信託証券に投資を行います。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。② 複数の異なる資産クラスの別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)に複数投資することで、世界各国の株式および債券の市場に幅広く分散されたポートフォリオを構築します。③ 各資産の資産配分(アセット・アロケーション)にあたっては、株式、債券、絶対収益追求型運用への基本配分(および目標とするアロケーション・レンジ)をそれぞれ、25%(0-40%)、50%(20-100%)、25%(0-40%)といたしますが、投資価値の分析結果と市場乖離の度合いの分析結果をベースとして、市場動向等の定性判断を考慮のうえ、機動的な運用を目指します。④ 外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として円に対して為替ヘッジを行います。基本的なヘッジ比率は70%(円資産投資部分も含む)、ヘッジ比率のレンジは30-100%(円資産投資部分も含む)とします。⑤ 指定投資信託証券は、定期的または必要に応じて精査し、定性的ならびに定量的評価等を考慮のうえ適宜見直しを行います。その結果、必要と判断される場合には、指定投資信託証券として指定されていたものが除外される、または新たに主として有価証券に投資する投資信託証券等(ファンド設定時以降に設定された投資信託証券を含みます。)として指定投資信託証券に指定される場合があります。⑥ UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。⑦ 資金動向(大口解約等)、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記の運用が出来ない場合があります。 主な投資制限 ① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。② 株式への直接投資は、行いません。③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。④ 同一銘柄の投資信託証券への投資において、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときには、当該投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 収益分配 収益分配は行いません。 指定投資信託証券の名称 UBS(Lux)ボンド・シキャブ- USドル・コーポレート(USD) 主要な投資対象 主として米国の社債などに投資します。 管理報酬等 ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③受託報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.065%以内④信託財産留保額:なし当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 その他留意点 指定外国投資信託では、解約申込日における解約金総額が当該ファンドの純資産総額10%超となった場合等において、解約申込を制限する場合があります。 投資運用会社 UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク 指定投資信託証券の名称 db x-トラッカーズ db ヘッジ・ファンド・インデックス UCITS ETF 主要な投資対象 主としてdb ヘッジ・ファンド指数に連動するスワップ等のデリバティブ等へ投資します。 管理報酬等 ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③受託報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.90%以内④信託財産留保額:なし⑤インデックス関連費用:0.23%⑥その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 投資運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド 指定投資信託証券の名称 UBS (Lux) エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・オポチュニティ・アンコンストレインド(EUR) 主要な投資対象 主として欧州株式へ投資します。 管理報酬等 ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③受託報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.065%以内④信託財産留保額:なし当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 その他留意点 指定外国投資信託では、解約申込日における解約金総額が当該ファンドの純資産総額10%超となった場合等において、解約申込を制限する場合があります。 投資運用会社 UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド 指定投資信託証券の名称 UBS (Lux) ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル (EUR) (USD Hedged) 主要な投資対象 主として転換社債等へ投資します。 管理報酬等 ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③受託報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.065%以内④信託財産留保額:なし当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 その他留意点 指定外国投資信託では、解約申込日における解約金総額が当該ファンドの純資産総額10%超となった場合等において、解約申込を制限する場合があります。 投資運用会社 UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー 指定投資信託証券の名称 UBS (CAY) グローバル・グロース・アンド・インカム 主要な投資対象 主として世界の株式、債券、通貨、デリバティブ等に投資します。 管理報酬等 ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③受託報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.08%以内④信託財産留保額:なし⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 投資運用会社 UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッド 指定投資信託証券の名称 UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ- ダイナミック・アルファ(USD) 主要な投資対象 主として世界の株式、債券、通貨、デリバティブ等に投資します。 管理報酬等 ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③受託報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.065%以内④信託財産留保額:なし当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 その他留意点 指定外国投資信託では、解約申込日における解約金総額が当該ファンドの純資産総額10%超となった場合等において、解約申込を制限する場合があります。 投資運用会社 UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク 指定投資信託証券の名称 UBS(Lux) インスティテューショナル・ファンド-ユーロ・コーポレート・ボンド 主要な投資対象 主として欧州の社債等に投資します。 管理報酬等 ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③受託報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.065%以内④信託財産留保額:なし当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 その他留意点 指定外国投資信託では、解約申込日における解約金総額が当該ファンドの純資産総額10%超となった場合等において、解約申込を制限する場合があります。 投資運用会社 UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー 指定投資信託証券の名称 iシェアーズ 世界債券ETF 主要な投資対象 カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国の国債等に投資します。 管理報酬等 ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③総経費率:純資産総額に対して年率0.20%ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 投資運用会社 ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド 指定投資信託証券の名称 iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF (iBoxxドル建てLHYC) 主要な投資対象 主としてドル建てのハイイールド社債等を投資対象とします。 管理報酬等 ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③総経費率:純資産総額に対して年率0.50%ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 投資運用会社 ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド 指定投資信託証券の名称 iシェアーズ J.P.モルガンドル建て新興国債券ETF 主要な投資対象 主としてドル建ての新興国国債等を投資対象とします。 管理報酬等 ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③総経費率:純資産総額に対して年率0.45%ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 投資運用会社 ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド 指定投資信託証券の名称 iシェアーズ 新興国債券ETF(自国通貨建) 主要な投資対象 主として現地通貨建ての新興国国債等を投資対象とします。 管理報酬等 ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③総経費率:純資産総額に対して年率0.50%ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 投資運用会社 ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド 指定投資信託証券の名称 iシェアーズ 欧州ハイイールド社債ETF 主要な投資対象 主としてユーロ建てのハイイールド社債等を投資対象とします。 管理報酬等 ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③総経費率:純資産総額に対して年率0.50%ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 投資運用会社 ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド 指定投資信託証券の名称 iシェアーズ 米ドル建て社債UCITS ETF 主要な投資対象 主として流動性の高い米ドル建て投資適格社債を投資対象とします。 管理報酬等 ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③総経費率:純資産総額に対して年率0.20%ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 投資運用会社 ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド 指定投資信託証券の名称 iシェアーズ・コア・ユーロ建て社債UCITS ETF 主要な投資対象 主としてユーロ建ての一般産業、ユーティリティ、金融セクターの投資適格社債を投資対象とします。 管理報酬等 ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③総経費率:純資産総額に対して年率0.20%ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 投資運用会社 ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド 指定投資信託証券の名称 iシェアーズMSCIワールドUCITS ETF 主要な投資対象 主としてMSCIが定める一定の価格基準、流動性基準、および浮動性基準を満たす世界の先進国企業の株式を投資対象とします。 管理報酬等 ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③総経費率:純資産総額に対して年率0.50%ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 投資運用会社 ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド 指定投資信託証券の名称 iシェアーズMSCIエマージング・マーケットUCITS ETF 主要な投資対象 主としてMSCIが定める一定の価格基準、流動性基準、および浮動性基準を満たす世界の新興国企業の株式を投資対象とします。 管理報酬等 ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③総経費率:純資産総額に対して年率0.75%ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 投資運用会社 ブラックロック・アドバイザーズ(UK) リミテッド 指定投資信託証券の名称 UBS (Lux) ボンド・シキャブ- グローバル・ダイナミック(USD) (EUR hedged) 主要な投資対象 主として世界の債券、通貨、デリバティブ等に投資します。 管理報酬等 ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③受託報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.065%以内④信託財産留保額:なし当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 その他留意点 指定外国投資信託では、解約申込日における解約金総額が当該ファンドの純資産総額10%超となった場合等において、解約申込を制限する場合があります。 投資運用会社 UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド 指定投資信託証券の名称 UBS (Irl) インベスター・セレクション - カレンシー・アロケーション・リターン・ストラテジー (GBP) 主要な投資対象 主としてデリバティブを利用して世界各国の通貨等をに投資します。 管理報酬等 ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③運用報酬及び管理報酬:純資産総額に対して年率0.30%④信託財産留保額:なし当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 投資運用会社 UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド 指定投資信託証券の名称 UBS (Irl) インベスター・セレクション - グローバル・エクイティ・ロングショート・ファンド(EUR) 主要な投資対象 主として世界各国の株式、デリバティブ等に投資します。 管理報酬等 ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③運用報酬及び管理報酬:純資産総額に対して年率0.30%④信託財産留保額:なし当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 投資運用会社 UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド 指定投資信託証券の名称 UBS (Irl) インベスター・セレクション - エクイティ・オポチュニティ・ロングショート・ファンド(EUR) 主要な投資対象 主として世界各国の株式、デリバティブ等に投資します。 管理報酬等 ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③運用報酬及び管理報酬:純資産総額に対して年率0.30%④信託財産留保額:なし当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 投資運用会社 UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド 指定投資信託証券の名称 i シェアーズ 先進国不動産利回り UCITS ETF 主要な投資対象 主としてREITや不動産関連株等に投資します。 管理報酬等 ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③総経費率:純資産総額に対して年率0.59%④その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 投資運用会社 ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド 指定投資信託証券の名称 i シェアーズ グローバル・インフラ UCITS ETF 主要な投資対象 主として先進国や新興国の株式等に投資します。 管理報酬等 ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③総経費率:純資産総額に対して年率0.65%④その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 投資運用会社 ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド 指定投資信託証券の名称 ETFS 長期オール・コモディティーズ 主要な投資対象 主として各種コモディティ等に投資します。 管理報酬等 ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③管理報酬:純資産総額に対して年率0.49%④その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 投資運用会社 ETFS Management Company (Jersey) Limited
※上記は有価証券届出書提出日現在の投資対象とする投資信託証券の一覧です。今後、上記投資信託証券の一部が名称変更となる場合、または繰上償還等により除外される場合、あるいはここに記載された投資信託証券以外が新たに追加となる場合があります。指定投資信託証券の名称 インベスコ・モーニングスター米国エネルギー・インフラストラクチャ MLP UCITS ETF 主要な投資対象 主としてMLP関連の株式やデリバティブ等に投資します。 管理報酬等 ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③管理報酬:純資産総額に対して年率0.50%以内④その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 投資運用会社 Assenagon Asset Management S.A.
※当ファンドの信託報酬率(年率0.935%(税抜年率0.85%))を加えた基本となる報酬率は、実質的には当ファンドの純資産総額に対して合計で年率1.2745%(程度)となります。 - #8 投資状況(連結)
- (1)【投資状況】2019/11/13 9:12
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 33,570 0.18 合計(純資産総額) 18,551,566 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 18,517,996 99.82 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 33,570 0.18 e border="0">合計(純資産総額) 18,551,566 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- (1)中 間 貸 借 対 照 表2019/11/13 9:12
期別 当中間会計期間末 (2019年6月30日)
(2)中 間 損 益 計 算 書期別 当中間会計期間末 (2019年6月30日) 負債合計 4,348,479 (純資産の部) 株主資本 4,181,281
(3)中間株主資本等変動計算書期別 当中間会計期間 自 2019年1月 1日 至 2019年6月30日 - #10 注記表(連結)
- 2019/11/13 9:12
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 項目 前期2018年 8月10日現在 当期2019年 8月13日現在 1. 計算期間末日における受益権の総数 32,901,462口 20,649,416口 2. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は481,536円です。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,289,150円です。 3. 計算期間末日における1口当たり純資産額 0.9854円 0.9376円 (1万口当たり純資産額) (9,854円) (9,376円) - #11 純資産の推移(連結)
- ①【純資産の推移】2019/11/13 9:12
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2016年 8月10日) 13 13 0.9323 0.9323 第2計算期間末 (2017年 8月10日) 26 26 0.9856 0.9856 第3計算期間末 (2018年 8月10日) 32 32 0.9854 0.9854 第4計算期間末 (2019年 8月13日) 19 19 0.9376 0.9376 2018年 8月末日 31 ― 0.9810 ― 9月末日 32 ― 0.9826 ― 10月末日 32 ― 0.9462 ― 11月末日 32 ― 0.9465 ― 12月末日 32 ― 0.9188 ― 2019年 1月末日 33 ― 0.9442 ― 2月末日 35 ― 0.9570 ― 3月末日 32 ― 0.9580 ― 4月末日 32 ― 0.9666 ― 5月末日 33 ― 0.9419 ― 6月末日 35 ― 0.9536 ― 7月末日 21 ― 0.9602 ― 8月末日 18 ― 0.9342 ― - #12 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】2019/11/13 9:12
e border="0">Ⅰ 資産総額 18,809,822 円 Ⅱ 負債総額 258,256 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,551,566 円 Ⅳ 発行済口数 19,857,754 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9342 円 Ⅰ 資産総額 18,809,822 円 Ⅱ 負債総額 258,256 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,551,566 円 Ⅳ 発行済口数 19,857,754 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9342 円 - #13 資産の評価(連結)
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2019/11/13 9:12
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #14 運用体制(連結)
- 2019/11/13 9:12
<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(15~20名程度)は、運用に関する社内規則を遵守することが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引においては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>投資政策委員会: - #15 運用状況(連結)
- 以下の運用状況は2019年 8月30日現在です。2019/11/13 9:12
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #16 (参考)マザーファンド、ファンドの現況
- UBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド2019/11/13 9:12
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 18,768,018 円 Ⅱ 負債総額 250,052 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,517,966 円 Ⅳ 発行済口数 10,995,782 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6841 円 Ⅰ 資産総額 18,768,018 円 Ⅱ 負債総額 250,052 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,517,966 円 Ⅳ 発行済口数 10,995,782 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6841 円 - #17 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/11/13 9:12
注記表2018年 8月10日現在 2019年 8月13日現在 負債合計 28,312,549 324,809,873 純資産の部 元本等
- #18 (参考)マザーファンド、運用状況(連結)
- 以下の運用状況は2019年 8月30日現在です。2019/11/13 9:12
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況