有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。
*提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、以下の率を乗じて得た額となります。
※1 消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、0.066%となります。
※2 消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、0.055%となります。
※3 消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、0.044%となります。
② 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。
③ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、信託財産中より支弁します。
(※)売買委託手数料などの「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。
*提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、以下の率を乗じて得た額となります。
| 純資産総額 | 料率 |
| 200億円以下の部分 | 年率0.0648%※1(税抜0.06%) |
| 200億円超1,000億円以下の部分 | 年率0.0540%※2(税抜0.05%) |
| 1,000億円超の部分 | 年率0.0432%※3(税抜0.04%) |
※1 消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、0.066%となります。
※2 消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、0.055%となります。
※3 消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、0.044%となります。
② 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。
③ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、信託財産中より支弁します。
(※)売買委託手数料などの「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。