- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が約款の規定による一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、約款に規定する信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 販売会社との契約の更改等
2018/12/07 9:02- #2 その他の手数料等(連結)
資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および有価証券売買時の売買委託手数料等は、ファンドに係る実費として投資信託財産から支払われます。
② 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額は、投資信託財産から支払われます。
③ その他費用および手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
2018/12/07 9:02- #3 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
○「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
<属性区分の定義>○「その他資産(投資信託証券(株式))」…目論見書等において、投資信託証券(マザーファンド)を通じて主として株式に投資する旨の記載があるもの
○「年1回」…目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの
2018/12/07 9:02- #4 分配方針(連結)
配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
③ 留保益は、投資信託約款の「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
2018/12/07 9:02- #5 投資制限(連結)
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
2018/12/07 9:02- #6 投資方針(連結)
3)運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、我が国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引を行うことができます。
4)株式以外の資産への実質投資割合は、原則として、投資信託財産の総額の50%以下とします。
5)市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
2018/12/07 9:02- #7 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
当社は、資産運用については短期的な預金等に限定しております。また、投機的な取引は行なわない方針であります。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2018/12/07 9:02- #8 資産の評価(連結)
・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
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