有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月4日-平成28年1月8日)
(5)【投資制限】
①株式への投資割合には、制限を設けません。(約款第21条)
②外貨建資産への投資は、行いません。(約款第21条)
③一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。(約款第21条)
④投資する株式等の範囲(約款第23条)
1)委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができます。
⑤先物取引等の運用指図(約款第24条)
委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
⑥デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第25条)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で貸付の指図をすることができます。
2)上記1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うものとします。
⑧取引相手(約款第58条)
1)委託会社は、当ファンドに関して米国事業体との取引指図を行いません。米国事業体とは、次に掲げる要件のいずれかを満たす事業体をいいます。
1.米国法・州法に基づき設立された事業体
2.米国法・州法に基づき設立された事業体に、直接的または間接的に支配されている事業体
3.米国に所在している事業体
4.上記1.から3.のいずれかにあてはまる事業体の代理として、または指示のもと活動している事業体
2)上記1)の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、米国事業体を相手とする、または米国事業体を通じた取引を行う場合があります。
1.取引が米国事業体の米国外オペレーションとして行われ、当該米国事業体において米国内に所在する従業員が、その購入または売却のアレンジ、交渉、執行に関与していない場合
2.取引が関係会社でない市場仲介者の勘定を相手として行われ、その購入または売却が、中央清算機関としての業務を行う清算機関やデリバティブ清算機関を通じて速やかに清算される場合
3.取引が代理人として業務を行う関係会社でない市場仲介者を通じて行われ、その購入または売却が取引所や類似の取引システムで匿名で実行され、かつ、中央清算機関としての業務を行う清算機関やデリバティブ清算機関を通じて速やかに清算される場合
⑨同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律 第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとします。
①株式への投資割合には、制限を設けません。(約款第21条)
②外貨建資産への投資は、行いません。(約款第21条)
③一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。(約款第21条)
④投資する株式等の範囲(約款第23条)
1)委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができます。
⑤先物取引等の運用指図(約款第24条)
委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
⑥デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第25条)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で貸付の指図をすることができます。
2)上記1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うものとします。
⑧取引相手(約款第58条)
1)委託会社は、当ファンドに関して米国事業体との取引指図を行いません。米国事業体とは、次に掲げる要件のいずれかを満たす事業体をいいます。
1.米国法・州法に基づき設立された事業体
2.米国法・州法に基づき設立された事業体に、直接的または間接的に支配されている事業体
3.米国に所在している事業体
4.上記1.から3.のいずれかにあてはまる事業体の代理として、または指示のもと活動している事業体
2)上記1)の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、米国事業体を相手とする、または米国事業体を通じた取引を行う場合があります。
1.取引が米国事業体の米国外オペレーションとして行われ、当該米国事業体において米国内に所在する従業員が、その購入または売却のアレンジ、交渉、執行に関与していない場合
2.取引が関係会社でない市場仲介者の勘定を相手として行われ、その購入または売却が、中央清算機関としての業務を行う清算機関やデリバティブ清算機関を通じて速やかに清算される場合
3.取引が代理人として業務を行う関係会社でない市場仲介者を通じて行われ、その購入または売却が取引所や類似の取引システムで匿名で実行され、かつ、中央清算機関としての業務を行う清算機関やデリバティブ清算機関を通じて速やかに清算される場合
⑨同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律 第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとします。