有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第18条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
②運用の指図範囲等(約款第19条第1項)
委託会社は信託財産を主として株式に投資することを指図します。
③運用の指図範囲等(約款第19条第2項)
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託財産を、上記②に掲げる株式のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.コール・ローン
①投資の対象とする資産の種類(約款第18条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
②運用の指図範囲等(約款第19条第1項)
委託会社は信託財産を主として株式に投資することを指図します。
③運用の指図範囲等(約款第19条第2項)
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託財産を、上記②に掲げる株式のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.コール・ローン