元本

【期間】

個別

2016年4月18日
87億7036万

個別

2016年4月18日
87億7036万

個別

2016年4月18日
87億7036万

個別

2016年4月18日
87億7036万

有報情報

#1 ファンドの仕組み(連結)
0101010_001.pnga.証券投資信託契約
当契約は、当ファンドを成立させるにあたり、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)の定めるところにしたがって作成され、あらかじめ監督官庁に届出られた信託約款に基づき、委託会社と受託会社との間に締結されます。主要な内容は、運用の基本方針、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、信託の元本および収益の管理および運用指図に関する事項等です。
b.指定参加者契約
2024/05/09 10:00
#2 投資制限(連結)
⑤ スワップ取引の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するために、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
2024/05/09 10:00
#3 注記表(連結)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第15期(2023年8月9日現在)第16期(2024年2月9日現在)
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務同左
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明同左
4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額同左
Ⅲ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。
2024/05/09 10:00