有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)
(1) 信託の一部解約
投資者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中においてこの信託の一部解約の実行を請求することはできません。
(2) 受益権と信託財産に属する株式との交換
a.指定参加者および一定口数以上の交換請求を行なう投資者(以下「交換請求者」といいます。)は、委託会社または指定参加者に対し、交換請求受付日の午後3時までに、1クリエーション・ユニットの整数倍の振替受益権をもって、当該請求に係る受益権とその信託財産に属する株式のうち、当該受益権の価額に相当する株式との交換を請求することができます。
b.委託会社は、PCFを交換請求受付日の前営業日に指定参加者に提示します。
c.指定参加者は、交換請求を取次ぎ、交換請求者にPCFを提示します。
d.委託会社は、次の1.から8.の期日および期間については、交換請求に応じない場合があります。この場合、PCFは提示しません。
1.計算期間終了日の前営業日(ただし計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の2営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間)
2.委託会社が、約款に規定する「運用の基本方針」に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
3.対象指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から翌営業日までの間
4.対象指数構成銘柄の変更実施日および銘柄株数の変更実施日の各々前営業日から翌営業日までの間
5.対象指数構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日の前営業日から、当該株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日の翌営業日までの間
6.対象指数構成銘柄の売買停止日
7.このファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
8.1.から7.のほか、委託会社がこのファンドの運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
e.交換時の受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。当該基準価額の算出方法、算出頻度については「第3 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (1)資産の評価」をご覧ください。指定参加者は個別に定める取次ぎ手数料(消費税等相当額を含む。)を徴することができるものとします。
f.a.の交換の請求を行なう投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、l.に定める当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、指定参加者が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。
g.受託会社は、l.の委託会社の交換の指図に基づいて、交換に係る振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよびv.に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入れ抹消したものとして取り扱います。
h.委託会社は、交換しようとする株式の評価額が交換請求に係る1クリエーション・ユニットの整数倍の受益権の価額を上回る場合には、クリエーション・ユニットを調整することとします。
i.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社が必要と認めるときは、交換請求の受付の中止、交換請求の受付の取消またはその両方を行なうことができます。
j.i.の規定により、交換請求の受付を中止したときは、当該受付中止以前に受付け、かつ、委託会社が受付の取消を行なわない場合の交換の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとして、e.の規定に準じて計算されたものとします。
k.指定参加者および交換請求者は交換請求日の午後3時以降はその交換請求を取り消す事ができません。ただし、指定参加者および交換請求者が、交換請求日の午後3時までに委託会社に取り消しの申出を行ない、委託会社が承認する場合は、その交換請求を取り消すことができます。
l.指定参加者および交換請求者が1クリエーション・ユニットの整数倍の振替受益権をもって委託会社または指定参加者に提示してa.の請求を行ない、委託会社がその請求を受付けた場合には、委託会社は、当該請求に係る受益権と、当該受益権の価額に相当する株式との交換を行なうよう受託会社に指図します。
m.交換の請求を行なった指定参加者および交換請求者が、対象指数構成銘柄である株式の発行会社またはその子会社である場合には、交換必要口数から、当該発行会社の個別銘柄時価総額に相当する口数の受益権を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式(当該発行会社の株式を除きます。)を交換するよう指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって得た時価から、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更する為の取引に係る経費に相当する金額として委託会社が別に定める金額(本書類作成時現在、当該時価総額の0.03%を上限とした額。)を控除した額とします。
n.a.の投資者が取得できる個別銘柄の株式に、配当落ち銘柄等が含まれる場合は、委託会社はa.の規定にかかわらず、交換に係る株式のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別銘柄時価総額に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。この場合の個別銘柄時価総額は、e.の基準価額の計算日における当該配当落ち銘柄等の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。)にa.の投資者が取得できる個別銘柄の株式に含まれる当該配当落ち銘柄等の株数を乗じて得た金額とします。
o.指定参加者および交換請求者は、委託会社の指定する期限までに当該交換に係る振替受益権の抹消の申請を振替機関に対して行なうものとします。受託会社は、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受付けられたことを確認した場合に、委託会社の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求および金銭の交付を行なうものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、f.の交換の請求を受付けた指定参加者が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託会社は、同条同項に掲げる手続きにかかわらず、委託会社の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求および金銭の交付を行なうものとします。交換株式の交付に際しては、原則として当該指定参加者または交換請求者に交換請求受付日から起算して3営業日目から信託財産に属する株式の交付を行ないます。また、金銭の交付については指定参加者の営業所等において行なわれます。
p.m.に該当する場合に指定参加者は交換の請求を行なう際に委託会社にその旨を委託会社が別に定める方法により通知するものとします。
q.p.の通知が交換の請求の際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取次いだ指定参加者がその責を負うものとします。
r.指定参加者は、指定参加者もしくは交換請求者が抹消の申請をすべき振替受益権の全部または一部につき抹消の申請が委託会社の指定する期限までに振替機関に受付けられることが困難であると判断した場合、直ちに、委託会社および受託会社にこれを通知するものとします。
s.委託会社は、r.の通知を踏まえ、約款に定める「運用の基本方針」に沿った運用、受益権の取得申込み・交換その他この信託の運営に支障を来すおそれがないものと委託会社が認める期間内に振替受益権の全部または一部の抹消の申請が振替機関に受付けられないと判断した場合は、指定参加者および交換請求者から受付けた交換請求を取り消すことができます。
t.s.において、振替受益権の抹消の申請ができないことに起因して信託財産その他に損害が生じた場合には、指定参加者がすべての責を負うものとします。
u.委託会社は、指定参加者または交換請求者が抹消すべき振替受益権の振替口座からの抹消が完了したことを確認したうえで、指定参加者または指定参加者を通じて交換請求者に株式を交付するものとします。
v.委託会社は交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託会社は当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
(3) 受益権の買取り(買取請求制)
a.指定参加者は、次の1.と2.に該当する場合で、投資者の請求があるときは、買取請求受付日の午後3時までに受付けたものを当日の申込みとして、その受益権を買取ります。ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
b.買取価額は、買取請求を受付けた日の基準価額とします。
c.指定参加者は、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に指定参加者が個別で定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴することができるものとします。
d.指定参加者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
e.受益権の買取りが停止された場合には、投資者は買取り停止以前に行なった当日の買取請求を撤回できます。ただし、投資者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、上記に準じて計算されたものとします。
(4) 信託終了時の交換等
a.委託会社は、この信託が終了することとなったときは、クリエーション・ユニットの整数倍の受益権を有する投資者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するものとします。
b.a.の交換は、指定参加者の営業所において行なうものとします。
c.a.の交換に係る受益権の評価額は信託終了日の5営業日前の基準価額とします。この場合において、投資者が交換により取得する個別銘柄の有価証券の数は、信託終了日の5営業日前の日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
d.対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である投資者が、c.の定めによって交換する場合には、委託会社は当該発行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買取ることを受託会社に指図します。この場合の個別時価総額は、信託終了日の4営業日前の寄付き以降成行きの方法またはこれに準ずるものとして合理的な売却の方法によって当該株式を売却した額(売却するのに必要な経費を控除した後の金額)とします。
e.d.の規定により信託財産が買取った受益権については、d.の個別時価総額が確定した日から4営業日目に金銭の交付を行ないます。
f.指定参加者は、a.による交換を行なうときは、当該投資者から指定参加者が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
g.a.の有価証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受付けられたことを受託会社が確認した日の翌営業日から起算して3営業日目から行ないます。
h.委託会社は、信託終了日の4営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権(d.により信託財産が買取った受益権を含みます。)を失効したものとして取り扱うこととし、受託会社は、当該受益権に係る振替受益権が交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
i.a.およびc.の規定にかかわらず、次の場合には信託終了時の受益権の価額をもとに、委託会社が信託終了に関して指定する指定参加者が買取りを行なうことを原則とします。
1.a.において、投資者の有する口数から有価証券の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた場合の残余の口数の振替受益権
2.a.における1クリエーション・ユニットに満たない振替受益権(取引所売買単位未満の振替受益権を含みます。)
j.i.に規定する指定参加者は、i.の買取りを行なうときは、当該指定参加者が個別に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
k.委託会社が信託終了に関して指定する指定参加者は、その所有に係るすべての受益権を交換請求するものとします。交換により交付される株式に当該指定参加者の自社株式等が含まれる場合には、委託会社は受託会社に対しこれを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の評価額に相当する口数の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るものとします。
投資者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中においてこの信託の一部解約の実行を請求することはできません。
(2) 受益権と信託財産に属する株式との交換
a.指定参加者および一定口数以上の交換請求を行なう投資者(以下「交換請求者」といいます。)は、委託会社または指定参加者に対し、交換請求受付日の午後3時までに、1クリエーション・ユニットの整数倍の振替受益権をもって、当該請求に係る受益権とその信託財産に属する株式のうち、当該受益権の価額に相当する株式との交換を請求することができます。
b.委託会社は、PCFを交換請求受付日の前営業日に指定参加者に提示します。
c.指定参加者は、交換請求を取次ぎ、交換請求者にPCFを提示します。
d.委託会社は、次の1.から8.の期日および期間については、交換請求に応じない場合があります。この場合、PCFは提示しません。
1.計算期間終了日の前営業日(ただし計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の2営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間)
2.委託会社が、約款に規定する「運用の基本方針」に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
3.対象指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から翌営業日までの間
4.対象指数構成銘柄の変更実施日および銘柄株数の変更実施日の各々前営業日から翌営業日までの間
5.対象指数構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日の前営業日から、当該株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日の翌営業日までの間
6.対象指数構成銘柄の売買停止日
7.このファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
8.1.から7.のほか、委託会社がこのファンドの運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
e.交換時の受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。当該基準価額の算出方法、算出頻度については「第3 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (1)資産の評価」をご覧ください。指定参加者は個別に定める取次ぎ手数料(消費税等相当額を含む。)を徴することができるものとします。
f.a.の交換の請求を行なう投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、l.に定める当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、指定参加者が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。
g.受託会社は、l.の委託会社の交換の指図に基づいて、交換に係る振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよびv.に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入れ抹消したものとして取り扱います。
h.委託会社は、交換しようとする株式の評価額が交換請求に係る1クリエーション・ユニットの整数倍の受益権の価額を上回る場合には、クリエーション・ユニットを調整することとします。
i.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社が必要と認めるときは、交換請求の受付の中止、交換請求の受付の取消またはその両方を行なうことができます。
j.i.の規定により、交換請求の受付を中止したときは、当該受付中止以前に受付け、かつ、委託会社が受付の取消を行なわない場合の交換の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとして、e.の規定に準じて計算されたものとします。
k.指定参加者および交換請求者は交換請求日の午後3時以降はその交換請求を取り消す事ができません。ただし、指定参加者および交換請求者が、交換請求日の午後3時までに委託会社に取り消しの申出を行ない、委託会社が承認する場合は、その交換請求を取り消すことができます。
l.指定参加者および交換請求者が1クリエーション・ユニットの整数倍の振替受益権をもって委託会社または指定参加者に提示してa.の請求を行ない、委託会社がその請求を受付けた場合には、委託会社は、当該請求に係る受益権と、当該受益権の価額に相当する株式との交換を行なうよう受託会社に指図します。
m.交換の請求を行なった指定参加者および交換請求者が、対象指数構成銘柄である株式の発行会社またはその子会社である場合には、交換必要口数から、当該発行会社の個別銘柄時価総額に相当する口数の受益権を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式(当該発行会社の株式を除きます。)を交換するよう指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって得た時価から、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更する為の取引に係る経費に相当する金額として委託会社が別に定める金額(本書類作成時現在、当該時価総額の0.03%を上限とした額。)を控除した額とします。
n.a.の投資者が取得できる個別銘柄の株式に、配当落ち銘柄等が含まれる場合は、委託会社はa.の規定にかかわらず、交換に係る株式のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別銘柄時価総額に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。この場合の個別銘柄時価総額は、e.の基準価額の計算日における当該配当落ち銘柄等の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。)にa.の投資者が取得できる個別銘柄の株式に含まれる当該配当落ち銘柄等の株数を乗じて得た金額とします。
o.指定参加者および交換請求者は、委託会社の指定する期限までに当該交換に係る振替受益権の抹消の申請を振替機関に対して行なうものとします。受託会社は、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受付けられたことを確認した場合に、委託会社の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求および金銭の交付を行なうものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、f.の交換の請求を受付けた指定参加者が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託会社は、同条同項に掲げる手続きにかかわらず、委託会社の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求および金銭の交付を行なうものとします。交換株式の交付に際しては、原則として当該指定参加者または交換請求者に交換請求受付日から起算して3営業日目から信託財産に属する株式の交付を行ないます。また、金銭の交付については指定参加者の営業所等において行なわれます。
p.m.に該当する場合に指定参加者は交換の請求を行なう際に委託会社にその旨を委託会社が別に定める方法により通知するものとします。
q.p.の通知が交換の請求の際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取次いだ指定参加者がその責を負うものとします。
r.指定参加者は、指定参加者もしくは交換請求者が抹消の申請をすべき振替受益権の全部または一部につき抹消の申請が委託会社の指定する期限までに振替機関に受付けられることが困難であると判断した場合、直ちに、委託会社および受託会社にこれを通知するものとします。
s.委託会社は、r.の通知を踏まえ、約款に定める「運用の基本方針」に沿った運用、受益権の取得申込み・交換その他この信託の運営に支障を来すおそれがないものと委託会社が認める期間内に振替受益権の全部または一部の抹消の申請が振替機関に受付けられないと判断した場合は、指定参加者および交換請求者から受付けた交換請求を取り消すことができます。
t.s.において、振替受益権の抹消の申請ができないことに起因して信託財産その他に損害が生じた場合には、指定参加者がすべての責を負うものとします。
u.委託会社は、指定参加者または交換請求者が抹消すべき振替受益権の振替口座からの抹消が完了したことを確認したうえで、指定参加者または指定参加者を通じて交換請求者に株式を交付するものとします。
v.委託会社は交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託会社は当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
(3) 受益権の買取り(買取請求制)
a.指定参加者は、次の1.と2.に該当する場合で、投資者の請求があるときは、買取請求受付日の午後3時までに受付けたものを当日の申込みとして、その受益権を買取ります。ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
b.買取価額は、買取請求を受付けた日の基準価額とします。
c.指定参加者は、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に指定参加者が個別で定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴することができるものとします。
d.指定参加者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
e.受益権の買取りが停止された場合には、投資者は買取り停止以前に行なった当日の買取請求を撤回できます。ただし、投資者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、上記に準じて計算されたものとします。
(4) 信託終了時の交換等
a.委託会社は、この信託が終了することとなったときは、クリエーション・ユニットの整数倍の受益権を有する投資者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するものとします。
b.a.の交換は、指定参加者の営業所において行なうものとします。
c.a.の交換に係る受益権の評価額は信託終了日の5営業日前の基準価額とします。この場合において、投資者が交換により取得する個別銘柄の有価証券の数は、信託終了日の5営業日前の日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
d.対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である投資者が、c.の定めによって交換する場合には、委託会社は当該発行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買取ることを受託会社に指図します。この場合の個別時価総額は、信託終了日の4営業日前の寄付き以降成行きの方法またはこれに準ずるものとして合理的な売却の方法によって当該株式を売却した額(売却するのに必要な経費を控除した後の金額)とします。
e.d.の規定により信託財産が買取った受益権については、d.の個別時価総額が確定した日から4営業日目に金銭の交付を行ないます。
f.指定参加者は、a.による交換を行なうときは、当該投資者から指定参加者が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
g.a.の有価証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受付けられたことを受託会社が確認した日の翌営業日から起算して3営業日目から行ないます。
h.委託会社は、信託終了日の4営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権(d.により信託財産が買取った受益権を含みます。)を失効したものとして取り扱うこととし、受託会社は、当該受益権に係る振替受益権が交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
i.a.およびc.の規定にかかわらず、次の場合には信託終了時の受益権の価額をもとに、委託会社が信託終了に関して指定する指定参加者が買取りを行なうことを原則とします。
1.a.において、投資者の有する口数から有価証券の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた場合の残余の口数の振替受益権
2.a.における1クリエーション・ユニットに満たない振替受益権(取引所売買単位未満の振替受益権を含みます。)
j.i.に規定する指定参加者は、i.の買取りを行なうときは、当該指定参加者が個別に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
k.委託会社が信託終了に関して指定する指定参加者は、その所有に係るすべての受益権を交換請求するものとします。交換により交付される株式に当該指定参加者の自社株式等が含まれる場合には、委託会社は受託会社に対しこれを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の評価額に相当する口数の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るものとします。