のれん
個別
- 2016年2月29日
- 762億5270万
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- 2016年2月29日
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有報情報
- #1 分配方針(連結)
- ② 利益を超えた金銭の分配2016/05/25 15:29
利益を超えた金銭の分配については、のれん償却費等の合併に係る費用及び分配可能金額から控除した評価・換算差額等(以下「合併費用等」といいます。)が分配金に与える影響を緩和するため、各期発生する税会不一致の合計額が合併費用等に満たない場合には、合併費用等を上限とし、一般社団法人投資信託協会(以下「投信協会」といいます。)の諸規則に定める額(一時差異等調整引当額の増加額に相当する分配についてはその全額、その他の利益超過分配に該当する分配(通常の利益超過分配)については計算期間の末日に算定された減価償却累計額の合計額から前計算期間の末日に計上された減価償却累計額の合計額を控除した額の100分の60に相当する金額)の範囲内で加算して分配することとしています。
なお、本投資法人は、規約において、以下の場合、前記「 - #2 投資リスク(連結)
- A.合併に係るリスク2016/05/25 15:29
B.正ののれんの発生及びのれん償却費相当額の利益超過分配に係るリスク
① 一般的なリスク - #3 注記表(連結)
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)2016/05/25 15:29
(追加情報)1.資産の評価基準及び評価方法 有価証券その他有価証券時価のないもの移動平均法による原価法を採用しております。なお、匿名組合出資持分については、匿名組合の損益の純額に対する持分相当額を取り込む方法を採用しています。 2.固定資産の減価償却の方法 ① 有形固定資産 (信託財産を含みます。)定額法を採用しています。なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。建物 3~70年構築物 2~45年機械及び装置 2~10年工具、器具及び備品 2~15年② 無形固定資産定額法を採用しています。なお、のれんについては、20年間で均等償却しています。③ 長期前払費用定額法を採用しています。 3.繰延資産の処理方法 投資法人債発行費償還までの期間にわたり定額法により償却しています。 - #4 管理報酬等(連結)
- (ⅲ)「計算期間Ⅱ」における総資産額については、「計算期間I」における総資産額を上記(ⅱ)のとおり読み替え、本合併においてNOF及びNRFから承継した資産につき、企業結合に関する会計基準に基づく当該資産に係る資産計上額(付随費用は含みません。)の合計額を「計算期間I」の期間中に取得した特定資産の取得代金に含むものとし、また、処分した特定資産については直前の営業期間の決算日付の貸借対照表上の価額の合計に代えて、①旧NMFから本合併により承継した資産については、本投資法人の成立日前に終了した旧NMFの直前の営業期間の決算日付の貸借対照表上の価額、②本合併により承継したそれ以外の資産については、企業結合に関する会計基準に基づく当該資産に係る資産計上額(付随費用は含みません。)、③本合併後に取得した資産についてはその取得価格、をそれぞれ合計した額を用いて算出するものとします。2016/05/25 15:29
(注2)「直前期末総資産額」は、本投資法人の直前の営業期間の決算日付の貸借対照表に記載された総資産額(但し、未償却ののれんに相当する金額を控除します。)をいいます。
(注3)特定資産の取得には、本投資法人を存続投資法人とする吸収合併による吸収合併消滅投資法人からの特定資産の承継を含むものとし、この場合の「取得代金」は、企業結合に関する会計基準に基づく当該資産に係る資産計上額(付随費用は含みません。)とします。 - #5 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4)【金銭の分配に係る計算書】2016/05/25 15:29
当期自 平成27年10月1日至 平成28年2月29日 分配金の額の算出方法 上記の通り、当期の投資口1口当たり分配金は2,219円としております。利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、税制の特例(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の15第1項)の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた、投信法第136条第1項に定める利益の概ね全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を317円としました。また、本投資法人は、規約に定める分配の方針に従い、本合併により生じたのれんの償却費等の合併に係る費用や純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。以下、本合併により生じたのれんの償却費等の合併に係る費用と併せて、「合併費用等」といいます。)が分配金に与える影響を考慮して、合併費用等に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配(以下「利益超過分配」といいます。)を行います。なお、利益超過分配の実施にあたり、各期の一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に規定するものをいいます。以下同じです。)の分配金が合併費用等の額に満たない場合には、その他の利益超過分配を併せて行います。当期については、のれん償却費1,622百万円、本合併に伴う資産運用会社に対する報酬額2,590百万円及び繰延ヘッジ損失2,867百万円の合計額である7,079百万円の利益超過分配を実施することとしました。このうち、一時差異等調整引当額の分配を6,137百万円行うこととし、投資口1口当たりの一時差異等調整引当額の分配金を1,649円としました。また、その他の利益超過分配を941百万円行うこととし、投資口1口当たりのその他の利益超過分配金を253円としました。