有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/21-2023/06/20)
(2)【投資対象】
(イ)当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
イ.有価証券(金融商品取引法第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
ロ.約束手形(前記イに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(前記イまたはロに該当するものを除きます。)
2.為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、親投資信託であるGIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。以下同じ。)、外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第23項で定めるものをいいます。以下同じ。)であるJPモルガン・ファンズ-USグロース・ファンドが発行する外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)、および外国投資法人であるJPモルガン・ファンズ-ラテン・アメリカ・エクイティ・ファンドが発行する外国投資証券、ならびに次の有価証券に主として投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5.コマーシャル・ペーパー
6.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から5までの証券または証書の性質を有するもの
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1から4までの証券および6の証券または証書のうち1から4までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。また、債券貸借取引(現金担保付債券借り入れ)を行う場合は、信託約款第19条にしたがいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象により運用することを指図することができます。
1.預金
2.コール・ローン
3.手形割引市場において売買される手形
4.金銭債権(前記(ロ)に掲げる有価証券または1から3に掲げるもののいずれかに該当するものを除きます。)
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を主として前記(ハ)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。
(ホ)当ファンドが投資対象とする投資先ファンドの名称、主要投資対象、主な運用方針および運用会社の名称は、以下のとおりです。
■ アジア・オセアニア株式ファンド
■ 北米株式ファンド
■ 中南米株式ファンド
(イ)当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
イ.有価証券(金融商品取引法第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
ロ.約束手形(前記イに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(前記イまたはロに該当するものを除きます。)
2.為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、親投資信託であるGIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。以下同じ。)、外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第23項で定めるものをいいます。以下同じ。)であるJPモルガン・ファンズ-USグロース・ファンドが発行する外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)、および外国投資法人であるJPモルガン・ファンズ-ラテン・アメリカ・エクイティ・ファンドが発行する外国投資証券、ならびに次の有価証券に主として投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5.コマーシャル・ペーパー
6.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から5までの証券または証書の性質を有するもの
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1から4までの証券および6の証券または証書のうち1から4までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。また、債券貸借取引(現金担保付債券借り入れ)を行う場合は、信託約款第19条にしたがいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象により運用することを指図することができます。
1.預金
2.コール・ローン
3.手形割引市場において売買される手形
4.金銭債権(前記(ロ)に掲げる有価証券または1から3に掲げるもののいずれかに該当するものを除きます。)
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を主として前記(ハ)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。
(ホ)当ファンドが投資対象とする投資先ファンドの名称、主要投資対象、主な運用方針および運用会社の名称は、以下のとおりです。
■ アジア・オセアニア株式ファンド
| 名称 | GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用) |
| 主要投資対象 | アジア・オセアニア各国のいずれかと何らかの形で密接な関係を持つと運用会社が判断する企業が発行する株式 |
| 主な運用方針 | アジア・オセアニア経済圏各国の成長に着目し、利益成長性が高く、かつ割安であると判断される銘柄に、主として投資します。 |
| 運用会社(委託会社) | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
■ 北米株式ファンド
| 名称 | JPモルガン・ファンズ-USグロース・ファンド (JPMorgan Funds – US Growth Fund ) JPM USグロース(Iクラス)(円建て)(JPM US Growth I) |
| 主要投資対象 | 米国の法律に基づき設立・登記されている企業、または主たる経済活動を米国で行っている企業が発行する株式 |
| 主な運用方針 | ・主要投資対象に記載の株式を中心に投資します。 ・カナダの企業の株式にも投資する場合があります。 |
| 運用会社 | J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク(米国法人) 2023年6月末時点において実際に運用を行っている運用会社であり、今後変更される場合があります。 |
■ 中南米株式ファンド
| 名称 | JPモルガン・ファンズ-ラテン・アメリカ・エクイティ・ファンド (JPMorgan Funds – Latin America Equity Fund) JPMラテン・アメリカ ・エクイティ(Iクラス)(円建て)(JPM Latin America Equity I) |
| 主要投資対象 | 中南米各国のいずれかの法律に基づき設立・登記されている企業、または主たる経済活動を中南米各国で行っている企業が発行する株式 |
| 主な運用方針 | 主要投資対象に記載の株式を中心に投資します。 |
| 運用会社 | J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク(米国法人) 2023年6月末時点において実際に運用を行っている運用会社であり、今後変更される場合があります。 |