臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/07/20 17:00
- 【資料】
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提出理由
スターアジア不動産投資法人(以下「本投資法人」といいます。)と、本投資法人の資産運用会社であるスターアジア投資顧問株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)が資産の運用を受託するさくら総合リート投資法人(以下「さくら総合リート」といいます。)が、2020年8月1日を効力発生日として本投資法人を吸収合併存続法人、さくら総合リートを吸収合併消滅法人とする吸収合併(以下「本合併」といいます。)を行うことに伴い、本資産運用会社は、2020年7月20日開催の本資産運用会社の取締役会において、本合併の効力発生を条件として、本資産運用会社における組織体制の変更等を行うことを決定しました。これに伴い、本合併の効力発生を条件として、本投資法人の運用体制が変更されることとなるため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更
(1)変更の理由
本合併に伴い、本資産運用会社は吸収合併存続法人である本投資法人のみの資産の運用を受託することとなることから、本資産運用会社は、本合併の効力発生を条件として、本投資法人の資産の運用に係る部署であるSAR投資運用部と、さくら総合リート投資法人の資産の運用に係る部署であるSSR投資運用部を統合し、その名称を投資運用部へ変更すること、及び、SAR投資運用部とSSR投資運用部との間における物件情報の配分に関する基準を廃止すること等について決定しました。かかる変更に伴い、本投資法人の運用体制が変更されることによるものです。
(2)変更の内容の概要
2020年4月28日付で提出された有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 投資法人の概況 (4) 投資法人の機構 ② 投資法人の運用体制」の一部が本合併の効力発生日付で以下のとおり変更されます(同有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 投資法人の概況 (4) 投資法人の機構 ② 投資法人の運用体制 (オ) 物件情報の取扱いに関する規則の概要」は削除されます。)。なお、本合併の効力発生日は2020年8月1日を予定しています。
特に断らない限り、2020年4月28日付有価証券報告書で定義された用語は、本書においても同一の意味を有するものとします。
の部分は主な変更箇所を示します。
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 投資法人の概況
(4)投資法人の機構
(前略)
② 投資法人の運用体制
上記のとおり、本投資法人の資産運用は、本資産運用会社に委託されています。本資産運用会社は、本投資法人との間の資産運用委託契約に基づき、本投資法人の資産の運用を行います。
(ア) 本資産運用会社の組織
本資産運用会社の組織は、以下に記載のとおりです。
本資産運用会社は、下記<本資産運用会社の組織図>記載の組織の下、本投資法人より委託を受けた資産の運用に係る業務を行います。本投資法人の資産の運用に関する各種業務は、投資運用部、財務管理部及びコンプライアンス・オフィサーの各部署に分掌され、投資運用部及び財務管理部については担当の取締役兼任部長が統括します。
また、資産の運用に関する審議を行う機関として投資委員会を、コンプライアンスに関する審議を行う機関としてコンプライアンス委員会を設置しています。
<本資産運用会社の組織図>
(イ) 本資産運用会社の各組織の業務の概要
(ウ) 委員会
本資産運用会社には、本書の日付現在、投資委員会及びコンプライアンス委員会が設置されており、その概要は以下のとおりです。
a. 投資委員会
b. コンプライアンス委員会
(エ) 本資産運用会社の意思決定手続
(中略)
(オ) 投資運用に関するリスク管理体制の整備状況
(後略)
本合併に伴い、本資産運用会社は吸収合併存続法人である本投資法人のみの資産の運用を受託することとなることから、本資産運用会社は、本合併の効力発生を条件として、本投資法人の資産の運用に係る部署であるSAR投資運用部と、さくら総合リート投資法人の資産の運用に係る部署であるSSR投資運用部を統合し、その名称を投資運用部へ変更すること、及び、SAR投資運用部とSSR投資運用部との間における物件情報の配分に関する基準を廃止すること等について決定しました。かかる変更に伴い、本投資法人の運用体制が変更されることによるものです。
(2)変更の内容の概要
2020年4月28日付で提出された有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 投資法人の概況 (4) 投資法人の機構 ② 投資法人の運用体制」の一部が本合併の効力発生日付で以下のとおり変更されます(同有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 投資法人の概況 (4) 投資法人の機構 ② 投資法人の運用体制 (オ) 物件情報の取扱いに関する規則の概要」は削除されます。)。なお、本合併の効力発生日は2020年8月1日を予定しています。
特に断らない限り、2020年4月28日付有価証券報告書で定義された用語は、本書においても同一の意味を有するものとします。
の部分は主な変更箇所を示します。
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 投資法人の概況
(4)投資法人の機構
(前略)
② 投資法人の運用体制
上記のとおり、本投資法人の資産運用は、本資産運用会社に委託されています。本資産運用会社は、本投資法人との間の資産運用委託契約に基づき、本投資法人の資産の運用を行います。
(ア) 本資産運用会社の組織
本資産運用会社の組織は、以下に記載のとおりです。
本資産運用会社は、下記<本資産運用会社の組織図>記載の組織の下、本投資法人より委託を受けた資産の運用に係る業務を行います。本投資法人の資産の運用に関する各種業務は、投資運用部、財務管理部及びコンプライアンス・オフィサーの各部署に分掌され、投資運用部及び財務管理部については担当の取締役兼任部長が統括します。
また、資産の運用に関する審議を行う機関として投資委員会を、コンプライアンスに関する審議を行う機関としてコンプライアンス委員会を設置しています。
<本資産運用会社の組織図>
(イ) 本資産運用会社の各組織の業務の概要
組織名称 | 各組織の業務の概略 |
取締役会 | (ⅰ) 業務の基本方針及び経営計画の決定 |
(ⅱ) 株主総会の招集及びこれに提出すべき議案 | |
(ⅲ) 株式譲渡の承認 | |
(ⅳ) 代表取締役社長及び役付取締役、コンプライアンス・オフィサー並びにコンプライアンス委員会及び投資委員会の外部委員の選任及び解任 | |
(ⅴ) 取締役担当の決定 | |
(ⅵ) 取締役会の招集権者及び議長の順序の決定 | |
(ⅶ) 社長に事故のあるとき、その職務を代行する取締役の順序の決定 | |
(ⅷ) 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任 | |
(ⅸ) 重要な組織の設置、変更及び廃止 | |
(ⅹ) 重要な契約の締結及び変更 | |
(ⅹⅰ) 重要な訴訟の提起 | |
(ⅹⅱ) 取締役と本資産運用会社との間の取引の承認 | |
(ⅹⅲ) 取締役の競業取引の承認 | |
(ⅹⅳ) 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の承認 | |
(ⅹⅴ) 新株の発行及び新株予約権の発行 | |
(ⅹⅵ) 社債の発行 | |
(ⅹⅶ) 自己株式の取得、処分及び消却 | |
(ⅹⅷ) 株式の分割 | |
(ⅹⅸ) 法定準備金の資本組入 | |
(ⅹⅹ) 資本組入分の新株発行 | |
(ⅹⅹⅰ) 重要な財産の処分及び譲受け | |
(ⅹⅹⅱ) 多額の借財 | |
(ⅹⅹⅲ) 債務の保証 | |
(ⅹⅹⅳ) 本資産運用会社の基本規程の制定及び改廃 | |
(ⅹⅹⅴ) 本資産運用会社が資産の運用を受託する顧客の資産の運用等に関する事項(重要なものに限ります。) | |
(ⅹⅹⅵ) コンプライアンスに関する基本方針、コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムの策定 | |
(ⅹⅹⅶ) 内部監査計画の概要の策定 | |
(ⅹⅹⅷ) リスク管理に関する基本方針、計画及び管理手法の策定 | |
(ⅹⅹⅸ) 利害関係者取引に関する事項のうち、コンプライアンス委員会への付議を要し、かつ、投資委員会への付議も要するもの | |
(ⅹⅹⅹ) その他法令、定款又は株主総会の決議において定められた事項 | |
(ⅹⅹⅹⅰ) 本資産運用会社の諸規程において取締役会の決議事項と規定した事項 | |
(ⅹⅹⅹⅱ) 上記各事項以外の本資産運用会社の重要な事項 |
組織名称 | 各組織の業務の概略 |
コンプライアンス・オフィサー | (ⅰ) 法令諸規則及び社内規則の遵守状況の検証・提案、その変更、並びに新規規則施行状況の点検に関する事項 |
(ⅱ) 企業倫理、従業員の行動規範等の遵守状況の検証・提案に関する事項 | |
(ⅲ) 役職員へのコンプライアンス教育及び研修等に関する事項 | |
(ⅳ) コンプライアンス委員会に関する事項 | |
(ⅴ) コンプライアンス・プログラムの策定・遂行に関する事項 | |
(ⅵ) 苦情・トラブル処理、従業員等からの問合せ、告発等への対応 | |
(ⅶ) コンプライアンス違反案件の内容確認・調査と対応指導 | |
(ⅷ) 宅地建物取引業法、金融商品取引法、その他の法令に基づく免許、認可、登録等に関する事項 | |
(ⅸ) 社内規程等の体系の検証・提案 | |
(ⅹ) 各部・各委員会の組織運営・業務遂行の状況、会計処理の状況、及び法令諸規則等の遵守状況の監査の実施に関する事項 | |
(ⅹⅰ) 内部監査の方針・監査計画の立案及び監査結果の報告に関する事項 | |
(ⅹⅱ) 特に定める事項の監査に関する事項 | |
(ⅹⅲ) 各種リスク管理に関する事項 | |
(ⅹⅳ) リスク管理に関する方針、規程並びにマニュアル等の制定及び改廃に関する事項 | |
(ⅹⅴ) リスク管理実行計画の策定及び変更に関する事項 | |
(ⅹⅵ) 各部のリスクの洗出し・評価に関する事項 | |
(ⅹⅶ) 各部のリスク管理実行計画の策定及び変更に関する事項 | |
(ⅹⅷ) リスク管理実行計画の進捗に関する事項 | |
(ⅹⅸ) リスク管理の実施状況の評価及び改善・是正に関する事項 | |
(ⅹⅹ) 新たに発生したリスクへの対応に関する事項 | |
(ⅹⅹⅰ) リスク管理に関して、特に取締役会から諮問された事項 | |
(ⅹⅹⅱ) その他、リスク管理に関してコンプライアンス・オフィサーが特に必要と認めた事項 | |
(ⅹⅹⅲ) 上記各事項に関する主務官庁に係る事項 | |
(ⅹⅹⅳ) 上記各事項に関する規程・規則の作成・整備 | |
(ⅹⅹⅴ) 法人関係情報管理に関する事項 | |
(ⅹⅹⅵ) 広告審査に関する事項 | |
(ⅹⅹⅶ) 上記各事項に関するその他の事項 | |
コンプライアンス・オフィサーは、上記(ⅹⅲ)から(ⅹⅹⅰ)に掲げる事項を所管し、財務管理部の行う業務を監視・統括するものとします。 |
組織名称 | 各組織の業務の概略 |
財務管理部 | (ⅰ) 戦略的・長期的目標の設定及び戦略計画の策定・実施・監視・報告等に関する事項 |
(ⅱ) 組織、その他重要事項の総合調整に関する事項 | |
(ⅲ) 経営戦略全般に関する各種マーケット調査に関する事項 | |
(ⅳ) 新業務・新商品の開発、優先順位付け、導入管理に関する事項 | |
(ⅴ) 経理・決算・税務(帳簿・報告書の作成、管理に関する事項を含みます。)に関する事項 | |
(ⅵ) 情報システム及び情報セキュリティ管理(電算システム管理を含みます。)に関する事項 | |
(ⅶ) 各種リスク管理に関する事項 | |
(ⅷ) リスク管理に関する方針、規程、マニュアル等の制定及び改廃に関する事項 | |
(ⅸ) リスク管理実行計画の策定及び変更に関する事項 | |
(ⅹ) 各部のリスクの洗出し・評価に関する事項 | |
(ⅹⅰ) 各部のリスク管理実行計画の策定及び変更に関する事項 | |
(ⅹⅱ) リスク管理実行計画の進捗に関する事項 | |
(ⅹⅲ) リスク管理の実施状況の評価及び改善・是正に関する事項 | |
(ⅹⅳ) 新たに発生したリスクへの対応に関する事項 | |
(ⅹⅴ) リスク管理に関して、特に取締役会から諮問された事項 | |
(ⅹⅵ) その他、リスク管理に関して、財務管理部が特に必要と認めた事項 | |
(ⅹⅶ) 株式、株主及び株主総会に関する事項 | |
(ⅹⅷ) 取締役会に関する事項 | |
(ⅹⅸ) 社内総務・庶務・秘書業務に関する事項 | |
(ⅹⅹ) 所管する什器・動産・不動産の管理及びそのリースに関する事項 | |
(ⅹⅹⅰ) 文書の企画管理とファイリングに関する事項 | |
(ⅹⅹⅱ) 人事労務の運営・管理に関する事項 | |
(ⅹⅹⅲ) 採用・教育・研修に関する事項 | |
(ⅹⅹⅳ) 福利厚生・社会保険等に関する事項 | |
(ⅹⅹⅴ) 社会保険労務士事務所並びに会計事務所等の外部業務委託会社との窓口 | |
(ⅹⅹⅵ) 上記各事項に関する主務官庁に係る事項 | |
(ⅹⅹⅶ) 上記各事項に関する規程・規則の作成・整備 | |
(ⅹⅹⅷ) 本投資法人における資金調達に関する事項 | |
(ⅹⅹⅸ) 本投資法人におけるディスクロージャー及びIRに関する事項 | |
(ⅹⅹⅹ) 本投資法人における経理、機関運営に関する事項 | |
(ⅹⅹⅹⅰ) リスク管理(財務管理部所管業務に関するもの)に関する事項 | |
(ⅹⅹⅹⅱ) 管理部門による運用状況管理、顧客管理(顧客情報管理を含みます。)に関する事項 | |
(ⅹⅹⅹⅲ) 苦情・トラブル処理に関する事項 | |
(ⅹⅹⅹⅳ) 上記各事項に関するその他の事項 | |
財務管理部は、上記(ⅶ)から(ⅹⅴ)に掲げる事項についてコンプライアンス・オフィサーの業務を補佐するものとします。 | |
投資運用部 | (ⅰ) 本投資法人における不動産等の取得に関する事項 |
(ⅱ) 本投資法人が運用する不動産等の賃貸運営管理(運用財産の分別管理を含みます。)に関する事項 | |
(ⅲ) 本投資法人が運用する不動産等の売却に関する事項 | |
(ⅳ) 不動産等の情報収集及び管理に関する事項 | |
(ⅴ) その他運用部門による資産運用業務の執行に関する事項 | |
(ⅵ) 帳簿・報告書の作成、管理に関する事項 | |
(ⅶ) リスク管理(投資運用部所管業務に関するもの)に関する事項 | |
(ⅷ) 苦情・トラブル処理に関する事項 | |
(ⅸ) 上記各事項に関連するその他の事項 |
(ウ) 委員会
本資産運用会社には、本書の日付現在、投資委員会及びコンプライアンス委員会が設置されており、その概要は以下のとおりです。
a. 投資委員会
構成員 | 代表取締役社長、取締役(非常勤を含みます。)、コンプライアンス・オフィサー(但し、コンプライアンス・オフィサーは投資委員会における決議についての議決権を有しませんが、決議についての拒否権を有するものとします。)、財務管理部長、投資運用部長、不動産鑑定士資格を持つ外部委員(本資産運用会社及び本資産運用会社が取り扱う事案と利害関係を有しない者) |
委員長 | 投資運用部長 |
開催時期 | 原則3ヶ月に1回以上、必要に応じてそれ以上 |
審議事項 | (ⅰ) 投資運用業務の受託及び業務遂行に関する重要事項並びに当該内容の変更に関する事項(利害関係者取引に関する事項、運用方針並びに業務遂行に重要な影響を与える業務受託条件等) (ⅱ) 本投資法人資産の取得に関する価格・取得条件その他の事項 (ⅲ) 本投資法人資産の売却に関する価格・売却条件その他の事項 (ⅳ) 本投資法人資産の不動産管理会社(PM業者)等の重要な発注先の選定又は変更並びに契約条件(内容、報酬等)の変更に関する事項 (ⅴ) 本投資法人の資金調達に関する事項(エクイティの場合(調達先、調達金額並びにその他重要事項)、デットの場合(借入れ先、調達金額、金利条件、返済期日、返済方法、担保、配当制限、手数料並びにその他重要事項)) (ⅵ) その他、投資委員会又は投資委員会の委員長が特に必要と認めた事項 |
審議方法 | 投資委員会は、投資委員会委員の過半数の出席があった場合(テレビ会議システム又は電話会議システムによる出席を含みます。)に開催されます。但し、コンプライアンス・オフィサー及び外部委員が出席しない場合には、投資委員会を開催することができません。 欠席する投資委員会委員がいる場合には、委員長は、個別に当該欠席委員の意見を聴取するものとし、投資委員会において聴取した欠席委員の意見を出席委員に説明し、委員会の審議に反映させなければなりません。但し、当該欠席委員の意見を聴取できない場合は、委員長は、その理由を説明すれば足りるものとします。 投資委員会の決議は、出席した投資委員会委員の3分の2以上の賛成(外部委員の賛成が必須、かつコンプライアンス・オフィサーが拒否しないこと)により決します。但し、かかる決議結果を取締役会に上程する際には、少数意見についても取締役会にあわせて提出するものとします。 投資委員会での審議過程で課題が指摘されたものについては、投資委員会は、当該議案の起案部に対して、当該議案の差戻しを命じるものとします。 コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス上の懸念がある場合には、当該議案に関する投資委員会の審議を中断することができます。また、コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス上の懸念がある場合、可決された議案に関して、差戻し、再審議、廃案等の指示を投資委員会に対して行うことができます。 委員長は、必要と認めたときは、投資委員会委員以外の者を投資委員会に出席させ、その意見又は説明を求めることができます。 |
b. コンプライアンス委員会
構成員 | 代表取締役社長、取締役(非常勤を含みます。)、コンプライアンス・オフィサー及び弁護士資格を持つ外部委員(本資産運用会社及び本資産運用会社が取り扱う事案と利害関係を有しない者)。 ただし、コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス委員会委員中に、利益相反等の観点から決議から外れる必要があると認める者が存在する場合には、当該コンプライアンス委員会委員について、コンプライアンス委員会の決議から外れるよう命じることができ、この場合、当該コンプライアンス委員会委員は、当該決議事項についてコンプライアンス委員会委員としての立場を有しないものとします。 |
委員長 | コンプライアンス・オフィサー |
開催時期 | 原則3ヶ月に1回、必要に応じてそれ以上 |
審議事項 | (ⅰ) 会社業務全体におけるコンプライアンス及び忠実・善管注意の審議 (ⅱ) 「コンプライアンス・マニュアル」及び「コンプライアンス・プログラム」の制定及び改廃 (ⅲ) 会社経営上の関連法令、業務運営上の関連法令及び社会的規範から発生する法務、レピュテーションその他のリスクへの対応事項 (ⅳ) 取締役会への上程を予定している事項(コンプライアンス委員会において審議を要するものとコンプライアンス・オフィサーが認めたものに限ります。) (ⅴ) 利害関係者取引規程その他の本資産運用会社規則によりコンプライアンス委員会の審議・決議が必要とされる事項 (ⅵ) 特に取締役会から諮問された事項 (ⅶ) その他、コンプライアンス委員会又はコンプライアンス・オフィサーが特に必要と認めた事項 |
審議方法 | コンプライアンス委員会は、コンプライアンス委員会委員の過半数の出席があった場合(テレビ会議システム又は電話会議システムによる出席を含みます。)に開催されます。但し、コンプライアンス・オフィサー又は外部委員が出席しない場合には、コンプライアンス委員会を開催することができません。 欠席するコンプライアンス委員会委員がある場合には、委員長は、個別に当該欠席委員の意見を聴取するものとし、コンプライアンス委員会において聴取した欠席委員の意見を出席委員に説明し、委員会の審議に反映させなければなりません。但し、当該欠席委員の意見を聴取できない場合は、委員長は、その理由を説明すれば足りるものとします。 コンプライアンス委員会の決議は、出席したコンプライアンス委員会委員の3分の2以上の賛成(但し、コンプライアンス・オフィサー及び外部委員の賛成は必須とします。)をもって決します。 委員長は、必要と認めたときは、コンプライアンス委員会委員以外の者をコンプライアンス委員会に出席させ、その意見又は説明を求めることができます。 |
(エ) 本資産運用会社の意思決定手続
(中略)
(オ) 投資運用に関するリスク管理体制の整備状況
(後略)