有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称
スターアジア投資顧問株式会社
(英文でStar Asia Investment Management Co., Ltd.と表示します。)
② 資本金の額
1億円(本書の日付現在)
③ 事業の内容
a. 金融商品取引法第2条第8項第12号イに規定する投資法人の資産の運用に係る業務
b. 業府令第68条第14号に規定する不動産の管理業務
c. 宅建業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業に係る業務
d. 宅建業法第50条の2第1項第1号に規定する取引一任代理等に係る業務
e. 業府令第68条第18号に規定する投資法人の機関の運営に関する事務の受託
f. 投資法人の設立企画人としての業務
g. 上記各事項に附帯関連する一切の事業
(ア) 会社の沿革
(イ) 株式の総数及び資本金の額の増減
a. 発行可能株式総数(本書の日付現在)
10,000株
b. 発行済株式の総数(本書の日付現在)
1,000株
c. 最近5年間における資本金の額の増減
該当なし
(ウ) その他
a. 役員の変更
本資産運用会社の取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議によって選任します。監査役は、株主総会に出席した株主の議決権の過半数の決議によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。但し、任期の満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の満了する時までとします。任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、その前任者の任期の満了する時までとします。本資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、その日から2週間以内に、その旨を監督官庁に届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役が他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役に就任し又はこれらを退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出ます(金融商品取引法第31条の4第1項。他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役が本資産運用会社の取締役を兼ねることとなった場合も同様です。)。
b. 訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
(エ) 関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は以下のとおりです。
a. 本投資法人の資産の運用に係る業務
b. 本投資法人の資金調達に係る業務
c. 本投資法人への報告業務
d. 適用法令に基づく報告書及び届出書の作成及び提出その他の情報開示並びにその他のIR活動に関連する業務
e. 上記a.ないしd.に掲げる業務のほか、本投資法人及び本資産運用会社が協議のうえ別途合意する上記a.ないしd.に付随する業務
① 名称
スターアジア投資顧問株式会社
(英文でStar Asia Investment Management Co., Ltd.と表示します。)
② 資本金の額
1億円(本書の日付現在)
③ 事業の内容
a. 金融商品取引法第2条第8項第12号イに規定する投資法人の資産の運用に係る業務
b. 業府令第68条第14号に規定する不動産の管理業務
c. 宅建業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業に係る業務
d. 宅建業法第50条の2第1項第1号に規定する取引一任代理等に係る業務
e. 業府令第68条第18号に規定する投資法人の機関の運営に関する事務の受託
f. 投資法人の設立企画人としての業務
g. 上記各事項に附帯関連する一切の事業
(ア) 会社の沿革
| 年月日 | 事項 |
| 2015年 6月22日 | 会社設立 |
| 2015年 7月31日 | 宅地建物取引業者免許取得 (免許証番号 東京都知事(1)第98168号) |
| 2015年11月10日 | 宅建業法上の取引一任代理等の認可取得 (認可番号 国土交通大臣認可第95号) |
| 2015年11月20日 | 投資運用業者登録 (登録番号 関東財務局長(金商)第2874号) |
| 2015年12月17日 | 投資信託協会入会 |
(イ) 株式の総数及び資本金の額の増減
a. 発行可能株式総数(本書の日付現在)
10,000株
b. 発行済株式の総数(本書の日付現在)
1,000株
c. 最近5年間における資本金の額の増減
該当なし
(ウ) その他
a. 役員の変更
本資産運用会社の取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議によって選任します。監査役は、株主総会に出席した株主の議決権の過半数の決議によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。但し、任期の満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の満了する時までとします。任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、その前任者の任期の満了する時までとします。本資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、その日から2週間以内に、その旨を監督官庁に届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役が他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役に就任し又はこれらを退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出ます(金融商品取引法第31条の4第1項。他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役が本資産運用会社の取締役を兼ねることとなった場合も同様です。)。
b. 訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
(エ) 関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は以下のとおりです。
a. 本投資法人の資産の運用に係る業務
b. 本投資法人の資金調達に係る業務
c. 本投資法人への報告業務
d. 適用法令に基づく報告書及び届出書の作成及び提出その他の情報開示並びにその他のIR活動に関連する業務
e. 上記a.ないしd.に掲げる業務のほか、本投資法人及び本資産運用会社が協議のうえ別途合意する上記a.ないしd.に付随する業務