有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(1) 投資主名簿等管理人、一般事務受託者及び資産保管会社
①【名称、資本金の額及び事業の内容】
(ア) 名称
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
(イ) 資本金の額
342,037百万円(2022年3月31日現在)
(ウ) 事業の内容
銀行法(昭和56年法律第59号、その後の改正を含みます。)に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号、その後の改正を含みます。)に基づき信託業務を営んでいます。
②【関係業務の概要】
(ア) 投資主名簿等管理人としての業務
a. 投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事務
b. 投資主名簿への投資主等の投資主名簿記載事項の記録及び投資主名簿と振替口座簿に記録すべき振替投資口数との照合に関する事務
c. 投資主等の住所及び氏名の記録又はその変更事項の記録に関する事務
d. 投資主等の提出する届出の受理に関する事務
e. 投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等各種送付物の送付及びこれらの返戻履歴の管理に関する事務
f. 議決権行使書面の作成、受理及び集計に関する事務
g. 金銭の分配(以下「分配金」といいます。)の計算及び支払いに関する事務
h. 分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事務
i. 新投資口予約権原簿の作成、管理及び備置に関する事務
j. 新投資口予約権の行使に関する事務
k. 新投資口予約権原簿への新投資口予約権者及び登録新投資口予約権質権者(以下「新投資口予約権者等」といいます。)の新投資口予約権原簿記載事項の記録並びに新投資口予約権原簿と振替口座簿に記録すべき振替新投資口予約権数との照合に関する事務
l. 新投資口予約権者等の住所及び氏名の記録又はその変更事項の記録に関する事務
m. 投資主名簿及び新投資口予約権原簿の閲覧又は謄写若しくは証明書の交付に関する事務
n. 自己投資口及び自己新投資口予約権の消却に関する事務
o. 投資口及び新投資口予約権に関する諸統計及び官庁、証券取引所等への届出若しくは報告に関する資料の作成事務
p. 投資口の併合、投資口の分割、募集投資口及び募集新投資口予約権の発行、合併等に関する事務等の臨時事務
q. 委託事務を処理するために使用した本投資法人に帰属する書類の整理保管に関する事務
r. 支払調書の作成対象となる投資主、新投資口予約権者等の個人番号を振替機関に請求し、通知の受領に関する事務
s. 本投資法人の投資主、新投資口予約権者等からの個人番号及び法人番号(以下「個人番号等」といいます。)の収集に関する事務
t. 本投資法人の投資主、新投資口予約権者等から収集した個人番号等の保管及び別途定める保存期間の経過後の廃棄又は削除に関する事務
u. 行政機関等に対する個人番号等の提供に関する事務
v. その他振替機関との情報の授受に関する事項
w. 上記a.ないしv.に関する照会に対する応答
x. 上記a.ないしw.に掲げる事項に付随する事務
(イ) 一般事務受託者としての業務
a. 本投資法人の計算に関する事務
b. 本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務
c. 本投資法人の納税に関する事務
d. 本投資法人の機関(役員会及び投資主総会をいいます。)の運営に関する事務(但し、投資主総会関係書類の発送、議決権行使書の受理、集計に関する事務を除きます。)
e. その他上記a.ないしd.に付随関連する事務(但し、マイナンバーに関する取扱事務を除きます。)
(ウ) 資産保管会社としての業務
a. 資産保管業務
b. 金銭出納管理業務
c. その他上記a.及びb.に付随関連する業務
(エ) 第1回投資法人債に関する一般事務受託者としての業務
a. 投資法人債の発行関連事務
(ⅰ) 本投資法人債の買取引受をした者から受領した払込金額の本投資法人債への交付
(ⅱ) 投資法人債原簿の作成その他の投資法人債原簿に関する事務
(ⅲ) 投資法人債券台帳の作成
(ⅳ) その他当事者の協議のうえ必要と認められる事務
b. 投資法人債の発行代理人事務
(ⅰ) 本投資法人債の銘柄に関する情報として業務規程等に定める事項(以下「銘柄情報」といいます。)の機構への通知
(ⅱ) ISINコード(国際標準化機構が定めた規格ISO 6166に基づく証券系コードで、証券コード協議会がその権限に基づき体系的に付番しているものをいいます。)の機構からの取得並びに銘柄情報に関する登録内容の機構からの取得及びその内容の確認
(ⅲ) 機構に対する投資法人債要項の提出
(ⅳ) 新規記録情報(以下に定めます。)その他業務規程等に定める情報の機構への通知
(a) DVP決済の場合
① 本投資法人債の払込を行う加入者(以下「払込加入者」といいます。)と投資法人債に関する一般事務受託者で標準的な決済条件をあらかじめ登録している場合
払込加入者から通知される払込に係る本投資法人債の金額その他業務規程等に定める事項(以下「新規記録情報」といいます。)の取得及び当該払込加入者が提出した投資法人債申込証の記載事項と新規記録情報の突合並びに内容を承認した新規記録情報の機構への通知
前①.以外の場合
前①. に加え、DVP決済を指定する旨その他DVP決済に係る業務規程等に定める情報(以下「新規記録DVP決済情報」といいます。)の機構への通知
(b) 非DVP決済の場合
本号(a)①に加え、払込加入者からの新規記録にあたり機構において増額すべき口座、払込方法等、新規記録に係る決済を行うにあたり必要となる情報(以下「払込決済条件情報」といいます。)の取得及び払込決済条件情報の機構への通知
(ⅴ) 機構が発行口に記録した銘柄情報のうち業務規程等で定める事項及び新規記録情報の内容、並びに新規記録DVP決済情報の内容及びDVP決済を行うために機構が付した決済番号(DVP決済の場合に限ります。)の機構からの取得並びにその内容の確認
(ⅵ) 本投資法人債の買取引受をした者からの払込金額の受領
(ⅶ) 本投資法人債の払込に伴う資金決済が完了した旨の機構への通知
(ⅷ) 機構が新規記録を行った旨その他業務規程等に定める事項の機構からの取得及びその内容の確認
(ⅸ) 機構に対する業務規程等に定める新規記録手数料の納入事務
(ⅹ) その他業務規程等に定める発行代理人の事務
(ⅺ) その他当事者の協議のうえ必要と認められる事務
c. 投資法人債の期中事務
(ⅰ) 投資法人債原簿の調製及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務
(ⅱ) 租税特別措置法に基づく利子所得税の納付
(ⅲ) 下記d.に定める買入消却に係る事務
(ⅳ) 投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務
(ⅴ) その他当事者の協議のうえ必要と認められる事務
d. 投資法人債の買入消却に係る事務
(ⅰ) 本投資法人は、本投資法人債を買入消却しようとする場合は、その投資法人債の合計額その他必要な事項を書面により投資法人債に関する一般事務受託者に通知します。
(ⅱ) 投資法人債に関する一般事務受託者は、下記e. (ⅴ)に定める買入消却により減額の記録がなされた旨の通知を確認のうえ、その合計額を本投資法人債総額から減額することにより、買入消却実施後の本投資法人債の総額を計算します。
(ⅲ) 投資法人債に関する一般事務受託者は、本投資法人の書面による請求に基づき、上記(ⅱ)に係る事務の計算書を提出します。
e. 投資法人債の支払代理人事務
(ⅰ) 本投資法人債の発行後、本投資法人債の銘柄情報のうち業務規程等で定める事項について決定等がなされた場合の当該事項の機構への通知
(ⅱ) 本投資法人債の元金の償還及び利息支払の機構加入者からの請求内容に関し業務規程等に定める情報の機構からの取得及びその内容の確認
(ⅲ) 本投資法人債の元金の償還及び利息支払の機構加入者への配分に関し業務規程等に定める情報(以下「決済予定額情報」といいます。)の機構からの取得
(ⅳ) 決済予定額情報に係る資金決済について日本銀行金融ネットワークシステムを利用する場合はその旨及び決済予定額情報の資金決済会社への通知
(ⅴ) 買入消却申請情報(買入消却において減額の記録又は記載がされるべき金額その他業務規程等で定める事項をいいます。)及び当該買入消却を行った旨の通知の機構からの取得並びにその内容の確認
(ⅵ) 元金の償還及び利息支払に係る元利金支払取りまとめ事務
(ⅶ) その他業務規程等に定める支払代理人の事務
③【資本関係】
該当事項はありません。
(2) 本投資法人の特定関係法人
① 名称、資本金の額及び事業の内容
(注1) 米ドルの円貨換算は、便宜上、株式会社三菱UFJ銀行公表の2022年9月末日現在のT.T.S(1米ドル=145.81円)を用いています。
(注2) Stated capitalの額を記載しています。
② 関係業務の概要
スターアジア・アセット・マネジメント・エルエルシーは、本資産運用会社の発行済株式の100%を直接保有する親会社であり、スターアジア・グループ・エルエルシーはスターアジア・アセット・マネジメント・エルエルシーの親会社です。
③ 資本関係
該当事項はありません。
①【名称、資本金の額及び事業の内容】
(ア) 名称
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
(イ) 資本金の額
342,037百万円(2022年3月31日現在)
(ウ) 事業の内容
銀行法(昭和56年法律第59号、その後の改正を含みます。)に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号、その後の改正を含みます。)に基づき信託業務を営んでいます。
②【関係業務の概要】
(ア) 投資主名簿等管理人としての業務
a. 投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事務
b. 投資主名簿への投資主等の投資主名簿記載事項の記録及び投資主名簿と振替口座簿に記録すべき振替投資口数との照合に関する事務
c. 投資主等の住所及び氏名の記録又はその変更事項の記録に関する事務
d. 投資主等の提出する届出の受理に関する事務
e. 投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等各種送付物の送付及びこれらの返戻履歴の管理に関する事務
f. 議決権行使書面の作成、受理及び集計に関する事務
g. 金銭の分配(以下「分配金」といいます。)の計算及び支払いに関する事務
h. 分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事務
i. 新投資口予約権原簿の作成、管理及び備置に関する事務
j. 新投資口予約権の行使に関する事務
k. 新投資口予約権原簿への新投資口予約権者及び登録新投資口予約権質権者(以下「新投資口予約権者等」といいます。)の新投資口予約権原簿記載事項の記録並びに新投資口予約権原簿と振替口座簿に記録すべき振替新投資口予約権数との照合に関する事務
l. 新投資口予約権者等の住所及び氏名の記録又はその変更事項の記録に関する事務
m. 投資主名簿及び新投資口予約権原簿の閲覧又は謄写若しくは証明書の交付に関する事務
n. 自己投資口及び自己新投資口予約権の消却に関する事務
o. 投資口及び新投資口予約権に関する諸統計及び官庁、証券取引所等への届出若しくは報告に関する資料の作成事務
p. 投資口の併合、投資口の分割、募集投資口及び募集新投資口予約権の発行、合併等に関する事務等の臨時事務
q. 委託事務を処理するために使用した本投資法人に帰属する書類の整理保管に関する事務
r. 支払調書の作成対象となる投資主、新投資口予約権者等の個人番号を振替機関に請求し、通知の受領に関する事務
s. 本投資法人の投資主、新投資口予約権者等からの個人番号及び法人番号(以下「個人番号等」といいます。)の収集に関する事務
t. 本投資法人の投資主、新投資口予約権者等から収集した個人番号等の保管及び別途定める保存期間の経過後の廃棄又は削除に関する事務
u. 行政機関等に対する個人番号等の提供に関する事務
v. その他振替機関との情報の授受に関する事項
w. 上記a.ないしv.に関する照会に対する応答
x. 上記a.ないしw.に掲げる事項に付随する事務
(イ) 一般事務受託者としての業務
a. 本投資法人の計算に関する事務
b. 本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務
c. 本投資法人の納税に関する事務
d. 本投資法人の機関(役員会及び投資主総会をいいます。)の運営に関する事務(但し、投資主総会関係書類の発送、議決権行使書の受理、集計に関する事務を除きます。)
e. その他上記a.ないしd.に付随関連する事務(但し、マイナンバーに関する取扱事務を除きます。)
(ウ) 資産保管会社としての業務
a. 資産保管業務
b. 金銭出納管理業務
c. その他上記a.及びb.に付随関連する業務
(エ) 第1回投資法人債に関する一般事務受託者としての業務
a. 投資法人債の発行関連事務
(ⅰ) 本投資法人債の買取引受をした者から受領した払込金額の本投資法人債への交付
(ⅱ) 投資法人債原簿の作成その他の投資法人債原簿に関する事務
(ⅲ) 投資法人債券台帳の作成
(ⅳ) その他当事者の協議のうえ必要と認められる事務
b. 投資法人債の発行代理人事務
(ⅰ) 本投資法人債の銘柄に関する情報として業務規程等に定める事項(以下「銘柄情報」といいます。)の機構への通知
(ⅱ) ISINコード(国際標準化機構が定めた規格ISO 6166に基づく証券系コードで、証券コード協議会がその権限に基づき体系的に付番しているものをいいます。)の機構からの取得並びに銘柄情報に関する登録内容の機構からの取得及びその内容の確認
(ⅲ) 機構に対する投資法人債要項の提出
(ⅳ) 新規記録情報(以下に定めます。)その他業務規程等に定める情報の機構への通知
(a) DVP決済の場合
① 本投資法人債の払込を行う加入者(以下「払込加入者」といいます。)と投資法人債に関する一般事務受託者で標準的な決済条件をあらかじめ登録している場合
払込加入者から通知される払込に係る本投資法人債の金額その他業務規程等に定める事項(以下「新規記録情報」といいます。)の取得及び当該払込加入者が提出した投資法人債申込証の記載事項と新規記録情報の突合並びに内容を承認した新規記録情報の機構への通知
前①.以外の場合
前①. に加え、DVP決済を指定する旨その他DVP決済に係る業務規程等に定める情報(以下「新規記録DVP決済情報」といいます。)の機構への通知
(b) 非DVP決済の場合
本号(a)①に加え、払込加入者からの新規記録にあたり機構において増額すべき口座、払込方法等、新規記録に係る決済を行うにあたり必要となる情報(以下「払込決済条件情報」といいます。)の取得及び払込決済条件情報の機構への通知
(ⅴ) 機構が発行口に記録した銘柄情報のうち業務規程等で定める事項及び新規記録情報の内容、並びに新規記録DVP決済情報の内容及びDVP決済を行うために機構が付した決済番号(DVP決済の場合に限ります。)の機構からの取得並びにその内容の確認
(ⅵ) 本投資法人債の買取引受をした者からの払込金額の受領
(ⅶ) 本投資法人債の払込に伴う資金決済が完了した旨の機構への通知
(ⅷ) 機構が新規記録を行った旨その他業務規程等に定める事項の機構からの取得及びその内容の確認
(ⅸ) 機構に対する業務規程等に定める新規記録手数料の納入事務
(ⅹ) その他業務規程等に定める発行代理人の事務
(ⅺ) その他当事者の協議のうえ必要と認められる事務
c. 投資法人債の期中事務
(ⅰ) 投資法人債原簿の調製及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務
(ⅱ) 租税特別措置法に基づく利子所得税の納付
(ⅲ) 下記d.に定める買入消却に係る事務
(ⅳ) 投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務
(ⅴ) その他当事者の協議のうえ必要と認められる事務
d. 投資法人債の買入消却に係る事務
(ⅰ) 本投資法人は、本投資法人債を買入消却しようとする場合は、その投資法人債の合計額その他必要な事項を書面により投資法人債に関する一般事務受託者に通知します。
(ⅱ) 投資法人債に関する一般事務受託者は、下記e. (ⅴ)に定める買入消却により減額の記録がなされた旨の通知を確認のうえ、その合計額を本投資法人債総額から減額することにより、買入消却実施後の本投資法人債の総額を計算します。
(ⅲ) 投資法人債に関する一般事務受託者は、本投資法人の書面による請求に基づき、上記(ⅱ)に係る事務の計算書を提出します。
e. 投資法人債の支払代理人事務
(ⅰ) 本投資法人債の発行後、本投資法人債の銘柄情報のうち業務規程等で定める事項について決定等がなされた場合の当該事項の機構への通知
(ⅱ) 本投資法人債の元金の償還及び利息支払の機構加入者からの請求内容に関し業務規程等に定める情報の機構からの取得及びその内容の確認
(ⅲ) 本投資法人債の元金の償還及び利息支払の機構加入者への配分に関し業務規程等に定める情報(以下「決済予定額情報」といいます。)の機構からの取得
(ⅳ) 決済予定額情報に係る資金決済について日本銀行金融ネットワークシステムを利用する場合はその旨及び決済予定額情報の資金決済会社への通知
(ⅴ) 買入消却申請情報(買入消却において減額の記録又は記載がされるべき金額その他業務規程等で定める事項をいいます。)及び当該買入消却を行った旨の通知の機構からの取得並びにその内容の確認
(ⅵ) 元金の償還及び利息支払に係る元利金支払取りまとめ事務
(ⅶ) その他業務規程等に定める支払代理人の事務
③【資本関係】
該当事項はありません。
(2) 本投資法人の特定関係法人
① 名称、資本金の額及び事業の内容
| 名称 | 資本金の額(注1) (本書の日付現在) | 事業の内容 |
| スターアジア・アセット・ マネジメント・エルエルシー | 20,000米ドル(注2) (2,916,200円) | 株式等の取得、保有等 |
| スターアジア・グループ・ エルエルシー | 20,000米ドル(注2) (2,916,200円) | 株式等の取得、保有等 |
(注1) 米ドルの円貨換算は、便宜上、株式会社三菱UFJ銀行公表の2022年9月末日現在のT.T.S(1米ドル=145.81円)を用いています。
(注2) Stated capitalの額を記載しています。
② 関係業務の概要
スターアジア・アセット・マネジメント・エルエルシーは、本資産運用会社の発行済株式の100%を直接保有する親会社であり、スターアジア・グループ・エルエルシーはスターアジア・アセット・マネジメント・エルエルシーの親会社です。
③ 資本関係
該当事項はありません。