有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産(規約第29条)
本投資法人の投資対象は以下のとおりです。
A.本投資法人は、上記「1 投資法人の概況/(2)投資法人の目的及び基本的性格/①投資法人の目的及び基本的性格」に定める資産運用の基本方針に従い、以下に掲げる特定資産に投資します。
(ア) 不動産等(本①において以下の(a)ないし(e)に掲げる資産を総称していいます。以下同じです。)
(a) 土地及びその定着物、地上権、土地及びその定着物の賃借権(以下、総称して「不動産」といいます。)
(b) 不動産の賃借権
(c) 地上権(区分地上権を含みます。)
(d) (a)ないし(c)に掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。)
(e) (a)ないし(c)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(イ) 不動産対応証券(以下の(a)ないし(e)に掲げる資産を総称していい、(ア)及び(イ)に定める資産を総称して「不動産関連資産」といいます。以下同じです。)
(a) 匿名組合出資持分証券(金融商品取引法第2条第2項第5号に規定する匿名組合出資持分をいい、当該匿名組合の営業者が運用のために保有する資産の2分の1を超える額を不動産等に対する投資として運用するものに限ります。)
(b) 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号、その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に規定する優先出資証券をいい、当該特定目的会社が資産の流動化に係る業務として取得した資産の2分の1を超える額について不動産等に対する投資として運用するものに限ります。)
(c) 受益証券(投信法第2条第7項に規定する投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)をいい、当該投資信託の投資信託財産の2分の1を超える額を不動産等に対する投資として運用するものに限ります。)
(d) 投資証券(投信法第2条第15項に規定する投資証券(振替投資口を含みます。)をいい、当該投資法人が運用のために保有する資産の2分の1を超える額を不動産等に対する投資として運用するものに限ります。)
(e) 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に規定する特定目的信託受益証券をいい、当該特定目的信託の信託財産の2分の1を超える額を不動産等に対する投資として運用するものに限ります。)
(ウ) その他の特定資産
(a) 預金
(b) コールローン
(c) 国債証券(金融商品取引法第2条第1項第1号に規定するものをいいます。)
(d) 地方債証券(金融商品取引法第2条第1項第2号に規定するものをいいます。)
(e) 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号に規定するものをいいます。)
(f) 特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号に規定するものをいいます。)
(g) 社債券(金融商品取引法第2条第1項第5号に規定するものをいいます(但し、新株予約権付社債券を除きます。)。)
(h) 譲渡性預金証書
(i) 貸付信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第12号に規定するものをいいます。)
(j) コマーシャル・ペーパー(金融商品取引法第2条第1項第15号に規定するものをいいます。)
(k) 不動産等に投資することを目的とする特定目的会社(資産流動化法に定めるものをいいます。)その他これに類する形態の法人等に対する貸付債権等の金銭債権(以下「不動産関連ローン等金銭債権」といいます。)
(l) 不動産関連ローン等金銭債権に投資することを目的とする合同会社が発行する社債券
(m) 不動産関連ローン等金銭債権を信託する信託の受益権((k)ないし(m)に掲げる資産を総称して「不動産関連ローン等金銭債権等」といいます。)
(n) 金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号、その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)第3条第7号に規定するものをいいます。但し、本(ウ)に別途定めるものを除きます。以下同じです。)
(o) 金銭債権を信託する信託の受益権(但し、不動産等、不動産対応証券及び本(ウ)に別途定めるものを除きます。)
(p) 信託財産を主として(a)ないし(o)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(q) 株式(実質的に不動産等若しくは不動産対応証券に投資することを目的とする場合又は不動産等若しくは不動産対応証券の運用に付随若しくは関連して取得する場合に限ります。)
(r) デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に規定するものをいいます。)
(s) 有価証券(投信法施行令第3条第1号に規定するものをいいます。不動産等、不動産対応証券並びに本(ウ)及び下記B.に該当するものを除きます。)
(t) 地役権、地役権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括契約を含みます。)、信託財産を主として地役権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権、当事者の一方が相手方の行う地役権の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として地役権に対する投資として運用し、及び当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分
(u) 投信法施行令第3条第11号に定める再生可能エネルギー発電設備
B.本投資法人は、上記A.に掲げられた資産のほか、実質的に不動産等若しくは不動産対応証券に投資することを目的とする場合又はそれらの資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限り、以下に掲げる資産に投資することができます。
(a) 商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権(商標法(昭和34年法律第127号、その後の改正を含みます。)に定めるものをいいます。)
(b) 著作権等(著作権法(昭和45年法律第48号、その後の改正を含みます。)に定めるものをいいます。)
(c) 温泉法(昭和23年法律第125号、その後の改正を含みます。)に定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
(d) 動産(民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)に規定されるもののうち、設備、備品、車両その他の構造上又は利用上不動産に附加された物をいいます。但し、上記A.(ウ)(u)に該当するものを除きます。)
(e) (a)ないし(d)に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(f) 特定出資(資産流動化法第2条第6項に規定するものをいいます。)
(g) 持分会社(会社法第575条第1項に定めるものをいいます。)の社員権
(h) 民法上の組合の出資持分(不動産、不動産の賃借権、地上権若しくは地役権又はこれらの資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。)を組合財産とし、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限ります。)
(i) 保険契約に基づく権利(不動産等又は不動産対応証券への投資に係るリスクを軽減することを目的として取得する場合に限ります。)
(j) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号、その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他、これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
(k) 不動産等及び不動産対応証券への投資に付随して取得するその他の権利
② 投資基準及び地域別等による投資比率
投資基準及び地域別等による投資比率については、上記「(1)投資方針」をご参照ください。
① 投資対象とする資産(規約第29条)
本投資法人の投資対象は以下のとおりです。
A.本投資法人は、上記「1 投資法人の概況/(2)投資法人の目的及び基本的性格/①投資法人の目的及び基本的性格」に定める資産運用の基本方針に従い、以下に掲げる特定資産に投資します。
(ア) 不動産等(本①において以下の(a)ないし(e)に掲げる資産を総称していいます。以下同じです。)
(a) 土地及びその定着物、地上権、土地及びその定着物の賃借権(以下、総称して「不動産」といいます。)
(b) 不動産の賃借権
(c) 地上権(区分地上権を含みます。)
(d) (a)ないし(c)に掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。)
(e) (a)ないし(c)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(イ) 不動産対応証券(以下の(a)ないし(e)に掲げる資産を総称していい、(ア)及び(イ)に定める資産を総称して「不動産関連資産」といいます。以下同じです。)
(a) 匿名組合出資持分証券(金融商品取引法第2条第2項第5号に規定する匿名組合出資持分をいい、当該匿名組合の営業者が運用のために保有する資産の2分の1を超える額を不動産等に対する投資として運用するものに限ります。)
(b) 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号、その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に規定する優先出資証券をいい、当該特定目的会社が資産の流動化に係る業務として取得した資産の2分の1を超える額について不動産等に対する投資として運用するものに限ります。)
(c) 受益証券(投信法第2条第7項に規定する投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)をいい、当該投資信託の投資信託財産の2分の1を超える額を不動産等に対する投資として運用するものに限ります。)
(d) 投資証券(投信法第2条第15項に規定する投資証券(振替投資口を含みます。)をいい、当該投資法人が運用のために保有する資産の2分の1を超える額を不動産等に対する投資として運用するものに限ります。)
(e) 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に規定する特定目的信託受益証券をいい、当該特定目的信託の信託財産の2分の1を超える額を不動産等に対する投資として運用するものに限ります。)
(ウ) その他の特定資産
(a) 預金
(b) コールローン
(c) 国債証券(金融商品取引法第2条第1項第1号に規定するものをいいます。)
(d) 地方債証券(金融商品取引法第2条第1項第2号に規定するものをいいます。)
(e) 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号に規定するものをいいます。)
(f) 特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号に規定するものをいいます。)
(g) 社債券(金融商品取引法第2条第1項第5号に規定するものをいいます(但し、新株予約権付社債券を除きます。)。)
(h) 譲渡性預金証書
(i) 貸付信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第12号に規定するものをいいます。)
(j) コマーシャル・ペーパー(金融商品取引法第2条第1項第15号に規定するものをいいます。)
(k) 不動産等に投資することを目的とする特定目的会社(資産流動化法に定めるものをいいます。)その他これに類する形態の法人等に対する貸付債権等の金銭債権(以下「不動産関連ローン等金銭債権」といいます。)
(l) 不動産関連ローン等金銭債権に投資することを目的とする合同会社が発行する社債券
(m) 不動産関連ローン等金銭債権を信託する信託の受益権((k)ないし(m)に掲げる資産を総称して「不動産関連ローン等金銭債権等」といいます。)
(n) 金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号、その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)第3条第7号に規定するものをいいます。但し、本(ウ)に別途定めるものを除きます。以下同じです。)
(o) 金銭債権を信託する信託の受益権(但し、不動産等、不動産対応証券及び本(ウ)に別途定めるものを除きます。)
(p) 信託財産を主として(a)ないし(o)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(q) 株式(実質的に不動産等若しくは不動産対応証券に投資することを目的とする場合又は不動産等若しくは不動産対応証券の運用に付随若しくは関連して取得する場合に限ります。)
(r) デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に規定するものをいいます。)
(s) 有価証券(投信法施行令第3条第1号に規定するものをいいます。不動産等、不動産対応証券並びに本(ウ)及び下記B.に該当するものを除きます。)
(t) 地役権、地役権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括契約を含みます。)、信託財産を主として地役権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権、当事者の一方が相手方の行う地役権の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として地役権に対する投資として運用し、及び当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分
(u) 投信法施行令第3条第11号に定める再生可能エネルギー発電設備
B.本投資法人は、上記A.に掲げられた資産のほか、実質的に不動産等若しくは不動産対応証券に投資することを目的とする場合又はそれらの資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限り、以下に掲げる資産に投資することができます。
(a) 商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権(商標法(昭和34年法律第127号、その後の改正を含みます。)に定めるものをいいます。)
(b) 著作権等(著作権法(昭和45年法律第48号、その後の改正を含みます。)に定めるものをいいます。)
(c) 温泉法(昭和23年法律第125号、その後の改正を含みます。)に定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
(d) 動産(民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)に規定されるもののうち、設備、備品、車両その他の構造上又は利用上不動産に附加された物をいいます。但し、上記A.(ウ)(u)に該当するものを除きます。)
(e) (a)ないし(d)に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(f) 特定出資(資産流動化法第2条第6項に規定するものをいいます。)
(g) 持分会社(会社法第575条第1項に定めるものをいいます。)の社員権
(h) 民法上の組合の出資持分(不動産、不動産の賃借権、地上権若しくは地役権又はこれらの資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。)を組合財産とし、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限ります。)
(i) 保険契約に基づく権利(不動産等又は不動産対応証券への投資に係るリスクを軽減することを目的として取得する場合に限ります。)
(j) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号、その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他、これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
(k) 不動産等及び不動産対応証券への投資に付随して取得するその他の権利
② 投資基準及び地域別等による投資比率
投資基準及び地域別等による投資比率については、上記「(1)投資方針」をご参照ください。