臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/05/18 9:36
【資料】
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提出理由

タカラレーベン・インフラ投資法人(以下「本投資法人」といいます。)が資産の運用を委託する資産運用会社であるタカラアセットマネジメント株式会社は、(i)2022年5月17日開催のインフラファンド本部投資運用委員会において、本投資法人の運用資産にかかる運用の方針を定める運用ガイドライン及びオペレーター選定基準の一部変更を決議し、また、(ii)同日開催の取締役会において、リスク管理方針の一部変更を決議しました。これに伴い、2022年2月25日付で提出した有価証券報告書(以下「直近有価証券報告書」といいます。)の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの概況 2 投資方針 (1) 投資方針」及び同「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの概況 3 投資リスク (2) 投資リスクに対する管理体制」の一部が変更されることになりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更

(1)変更の内容についての概要
直近有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの概況 2 投資方針 (1) 投資方針」及び同「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの概況 3 投資リスク (2) 投資リスクに対する管理体制」の一部を以下のとおり変更します。なお、特に断らない限り、直近有価証券報告書で定義された用語は、本書においても同一の意味を有するものとします。
___は変更箇所を示します。
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
(中略)
2 投資方針
(1)投資方針
① 基本理念等
(イ) 本投資法人の基本理念
本投資法人は、タカラレーベンをスポンサーとして、2015年8月5日に設立され、2016年6月2日に株式会社東京証券取引所インフラファンド市場に、国内第1号のインフラファンドとして上場しました。
本投資法人は、主として、再生可能エネルギー発電設備及び再生可能エネルギー発電設備等を信託する信託受益権等の特定資産への投資を通じて、安定的なキャッシュ・フロー及び収益を維持するとともに、運用資産の規模拡大や収益の向上を実現することを目指します。また、地球にやさしい持続的な環境づくりに貢献することを基本理念とし、自然エネルギーの活用を通じて価値を創造し、地域社会における雇用創出及び社会経済の発展、地球温暖化対策並びにエネルギー自給率の向上に寄与することを目指します。本投資法人は、これらの社会貢献投資を通じた安定的なキャッシュ・フロー及び収益により、投資主価値を最大化することを目指します。
本投資法人はこれらの基本理念を追求するため、再生可能エネルギー発電設備等のうち、特に太陽光発電設備等に主として投資を行います。そして、本投資法人は、取得した太陽光発電設備等を賃借人に賃貸して運用します。
(中略)
⑤本投資法人の特徴
(中略)
(ト) ポートフォリオ構築方針
a. ポートフォリオ構築方針の基本的考え方
本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備等及び再生可能エネルギー発電設備等を信託する信託受益権を主たる投資対象とします。再生可能エネルギー発電設備等のうち、太陽光発電設備等への投資割合は90%以上、それ以外の再生可能エネルギー発電設備等への投資割合は10%以下とします(比率は、いずれも取得価格ベースとします。以下、比率について同じです。)。
太陽光発電設備等への投資に際しては、設備規模、日射量及び気候その他の気象条件、接続電気事業者の電線路との接続の容易性その他の立地条件、太陽電池モジュール(太陽光パネル)及びパワーコンディショナーその他の機器・資材の製造業者及び性能その他の技術的要件、当該発電設備の過去における発電実績(もしあれば)、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度における調達価格及び残存する調達期間その他の固定価格買取制度の適用条件、並びに敷地等の取得・使用条件又は賃借等の条件を総合的に検討し、投資対象の選定を行います。
太陽光発電設備等以外の再生可能エネルギー発電設備等への投資に際しても、太陽光発電設備等への投資に準じた検討を行います。
(中略)
(ホ) デュー・ディリジェンスの実施
(中略)
評価項目調査事項
(中略)
法律的調査(中略)
敷地等の権利関係本投資法人が敷地等に関する完全な所有権を取得できることの確認
(準)共有、借地物件等、本投資法人が完全な所有権を有しない場合、それぞれ以下の点の適切性を確認
・(準)共有持分の場合
他の(準)共有者の属性及び保有する権利の内容、(準)共有者間協定書の有無、(準)共有物分割請求権及び(準)共有物分割等に関する措置
・借地権の場合
借地人の属性、地代の適正性、借地権に対する対抗要件の具備状況、借地権売却時の承諾料の有無及び金額
・送電線敷設用地の場合
使用権原又は許認可の有無及びその内容、対抗要件の具備状況の確認
(後略)

(中略)
(ト) 資産管理方針
(中略)
b. オペレーターの選定基準
本投資法人が運用する資産のオペレーターは、以下の基準を満たす者から選定するものとします。オペレーターの運営状況等についての評価を定期的に行い、適正な業務遂行が維持できない場合には、契約の解除を行うこと又は契約の更新を行わないことを検討するものとします。
また、オペレーターとの契約に、かかる検討の障害となるような条項を設けてはならないこととします。なお、タカラレーベンをオペレーターとして、同社に本投資法人の運用資産を賃貸する場合には、利益相反取引防止の観点から、利害関係人等取引規程に基づく所定の手続に従って行うものとします。
(中略)
3 投資リスク
(中略)
(2)投資リスクに対する管理体制
(中略)
② 本資産運用会社の体制
(中略)
(ロ) リスク管理方針
本資産運用会社は、下記の表のとおり、前記「(1) リスク要因」に記載のリスクのうちインフラファンドたる本投資法人の運営を行う上で重要な諸リスクを特定し、管理を行います。
a. 事業リスク
i. オペレーター等の信用リスク
リスクの特定(前略)
・オペレーターが、財務状況の悪化や倒産手続等により業務遂行能力を喪失する可能性があり、これらにより、再生可能エネルギー発電設備(なお、以下、本投資法人が投資・取得し運用するものとされる再生可能エネルギー発電設備について言及する場合、「再生可能エネルギー発電設備」には、本投資法人の運用資産の裏付けとなる再生可能エネルギー発電設備を含むものとする。)の管理・運営が十分に行われなくなるリスク。
リスクの把握・認識方法・賃借人及びオペレーターの財務状況について、賃貸借契約、プロジェクト契約又は業務委託契約において決算情報等の必要な情報の提供をオペレーターに義務づける条項を設け、これに基づき決算情報をオペレーターから提出を受けて確認するなどしてオペレーター選定基準への適合性について継続的にモニタリングを行い、当該リスクを把握・認識します。ただし、上場会社等であって公開情報のみにより十分な情報を入手できる場合には、当該公開情報によりモニタリングを行うことができます。
(中略)
リスク低減の方策
(リスクへの対処方針)
・オペレーター選定基準に基づき信用力のあるオペレーターを選定します。
・リスクリミットへの抵触を賃借人との賃貸借契約、オペレーターとのプロジェクト契約又は業務委託契約の解除事由とし、当該時点における状況を踏まえ、賃貸借契約、プロジェクト契約又は業務委託契約の解除及び新たな賃借人又はオペレーターの選任を検討できるようにします。
(中略)
リスク発現時の
リスク削減方法
・モニタリングの結果、オペレーター等の信用リスクに係る当該リスクリミットへの抵触が確認された場合には、賃貸借契約、プロジェクト契約又は業務委託契約の解除及び新たな賃借人又はオペレーターの選任を行うことを検討します。
(後略)

ii. オペレーターの能力に関するリスク
(前略)
リスクの把握・認識方法・オペレーターの運営状況について、賃貸借契約、プロジェクト契約又は業務委託契約において決算情報等の必要な情報の提供をオペレーターに義務づける条項を設け、これ等に基づき再生可能エネルギー発電設備の運営に関する実績等(再生可能エネルギー発電設備の運営事業にかかる売上高、出力、発電設備についてモニタリングするための組織、運営業務に携わる人員の人数及び責任者の地位にある者の業務経験等を含みます。)を確認するなどしてオペレーター選定基準への適合性について継続的にモニタリングを行い、当該リスクを把握・認識します。ただし、上場会社等であって公開情報のみにより十分な情報を入手できる場合には、当該公開情報によりモニタリングを行うことができます。
(中略)
リスク低減の方策
(リスクへの対処方針)
(中略)
・リスクリミットへの抵触を賃借人との賃貸借契約、オペレーターとのプロジェクト契約又は業務委託契約の解除事由とし、当該時点における状況を踏まえ、賃貸借契約、プロジェクト契約又は業務委託契約の解除及び新たな賃借人又はオペレーターの選任を検討できるようにします。
・再生可能エネルギー発電設備の保守管理等の業務については、オペレーターとは別のO&M業者に委託します。
(中略)
リスク発現時の
リスク削減方法
・モニタリングの結果、オペレーターの能力リスクに係る当該リスクリミットへの抵触が確認された場合には、賃貸借契約、プロジェクト契約又は業務委託契約の解除及び新たな賃借人又はオペレーターの選任を行うことを検討します。
(後略)

iii. 再エネ特措法に基づく認定が取り消されるリスク
(前略)
リスクの把握・認識方法(前略)
・賃貸借契約、プロジェクト契約又は業務委託契約において、認定事業者たる賃借人が経済産業大臣の改善命令を受けた場合は、直ちにその旨及び改善命令の内容を本投資法人に報告し、その後の改善命令の遵守状況等の必要な情報を提供することをオペレーターに義務づける条項を設け、改善命令違反により認定取消事由が発生するリスクを把握・認識します。
(中略)
リスク低減の方策
(リスクへの対処方針)
(中略)
・賃貸借契約、プロジェクト契約又は業務委託契約上、再生可能エネルギー発電事業計画の変更を行おうとする場合にはあらかじめその旨を通知させるとともに、賃貸借契約、プロジェクト契約又は業務委託契約において、法令に従って変更に関する認定申請又は届出が行われることを義務付けます。
(後略)

iv. 事故・災害による投資対象資産の毀損、滅失又は劣化のリスク
(前略)
リスク低減の方策
(リスクへの対処方針)
・賃貸借契約、プロジェクト契約又は業務委託契約上、設備の維持管理計画(長期修繕計画を含みます。)を賃借人又はオペレーターに立案させ、当該計画に基づいた維持管理を行うことを義務付けます。
・投資対象資産には事故・災害による毀損等のリスクに対応するため、運用ガイドラインに定める付保方針に従い、損害保険、利益保険等を付保します。劣化のリスクについては、取得時に、EPC業者又は再生可能エネルギー発電設備を構成する部品のメーカー等が負う保証責任又は担保責任等の追及の可否を確認した上で、それを踏まえた投資判断を行い、取得後は、運用ガイドラインの定めに従い策定された計画に従い適切に再生可能エネルギー発電設備の修繕及び資本的支出を行います。さらに、賃貸借契約、プロジェクト契約、業務委託契約、O&M契約等において、適切な保守・管理を義務づけるとともに、期中の発電量、売電収入、再生可能エネルギー発電設備の適切な管理及び修繕の実施等の定期的な報告義務並びに事故・災害が生じた場合の報告義務を規定し、当該リスクを適時に把握・認識できる態勢を構築します。
(中略)
(後略)

v. 発電事業者たる賃借人との賃貸借契約の終了に関するリスク
(前略)
リスクの把握・認識方法(前略)
・賃貸借契約、プロジェクト契約又は業務委託契約において決算情報等の必要な情報の提供を賃借人又はオペレーターに義務づける条項を設け、これに基づき決算情報を賃借人又はオペレーターから提出を受けて確認するなどしてモニタリングを行い、賃借人又はオペレーターの財産的基盤を把握・認識の上で、賃借人又はオペレーターの破たんその他の事由により賃貸借契約が終了し、又は更新されないおそれを認識します。
リスクリミット
(リスク発見時に想定される事項)
・賃借人又はオペレーターが破たんした場合等において、新たな賃借人へ認定上の発電事業者たる地位並びに買取電気事業者及び接続電気事業者との間の契約上の地位を移転させることができず、既存の認定が取り消され、又は契約関係が終了する具体的おそれが生じることをもってリスクリミットとします。
(後略)

(中略)
c. 特定需要者(電気事業者及び発電事業者)の需要リスク・信用リスク(利用者限定リスク)
(中略)
ii. 発電事業者の需要リスク・信用リスク
(前略)
リスク低減の方策
(リスクへの対処方針)
(前略)
・発電事業者との賃貸借契約が終了し新たな発電事業者を選任する場合に備えて、あらかじめ円滑な賃借人の地位の承継を行うための手続(例えば、認定上の発電事業者たる地位並びに買取電気事業者及び接続電気事業者との間の契約上の地位の移転に関する地位譲渡予約並びに買取電気事業者若しくは接続電気事業者の承諾等)を講じることを検討します。また、再生可能エネルギー発電設備の取得に当たり、賃借人の債務不履行リスク及び倒産リスクを低減するために、当該再生可能エネルギー発電設備等における発電事業及び売電事業のみを行うSPCを賃借人とすることがあります。
(後略)

(中略)
e. 制度変更リスク
i. 固定価格買取制度の変更又は廃止に関するリスク
リスクの特定・固定価格買取制度を取り巻く情勢の変化により、現在の制度が変更又は廃止され、かかる変更又は廃止の結果、発電事業自体は継続できるとしても、従前と同様の条件で安定的かつ継続した売電収入を得ることができなくなり、又は、新たな規制を遵守するために太陽光発電設備等の運営・維持管理に要する費用等が増加し、その結果、賃料収入が減少等するリスク。
(後略)

(中略)
f. 共同投資者に係るリスク
(前略)
リスクの把握・認識方法・運用ガイドラインに定めるポートフォリオ構築方針に従い、再生可能エネルギー発電設備等及び再生可能エネルギー発電設備等を信託する信託受益権を主たる投資対象とし、運用ガイドラインに定めるデュー・ディリジェンス基準に基づき、(準)共有持分の場合、他の(準)共有持分者の属性、(準)共有者間協定書の有無、(準)共有持分分割請求権及び(準)共有持分分割等に関する措置についてその適切性を確認します。間接投資における共同投資者についても同様の確認を行います。
(後略)

g. その他のリスク
i. 新投資口の発行、借入れ及び投資法人債の発行による資金調達に関するリスク
(前略)
リスクの把握・認識方法・本投資法人の投資口の市場価格、本投資法人の経済的信用力、金利情勢、インフラファンド市場その他の資本市場の一般的市況その他の要因として合理的と判断される市場の各種指標(東証インフラファンド指数、東証REIT指数又はTIBORを含みますが、これに限られません。)を継続的に調査し、本投資法人による資金の調達が困難であると予想される時期における資金需要をあらかじめ予想してリスクを把握・認識します。
リスクリミット
(リスク発見時に想定される事項)
・有利子負債比率は、原則として60%を上限とします(ただし、資産の取得に伴い、一時的に60%を超えることがあります。)。なお、当面の間はポートフォリオ規模等を考慮して50%を目途に保守的に運用します。
(後略)

(中略)
iii.再生可能エネルギー発電設備の工作物責任に関するリスク
リスクの特定・本投資法人が保有する再生可能エネルギー発電設備の瑕疵によって他人に損害を与えた場合に、本投資法人(本投資法人が再生可能エネルギー発電設備等を信託する信託受益権を保有する場合は信託受託者)が当該瑕疵のある再生可能エネルギー発電設備の所有者として当該他人に対して賠償責任を負うリスク。
(後略)

(後略)
(2)変更の年月日
2022年5月17日

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