臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/01/18 16:10
【資料】
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提出理由

タカラレーベン・インフラ投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本投資法人の規約一部変更について2023年1月17日開催の本投資法人の投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)において決議しました。そのため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更

(1)変更の内容についての概要
本投資法人は、本投資法人の投資口に対する公開買付けの成立及び本投資主総会において決議された本投資法人投資口の併合に伴う上場廃止により、本投資法人が保有する全ての太陽光発電設備を譲渡し、本投資法人による資産運用を終了させ、本投資法人を解散することが予定されているため、本投資法人の存続期間を定め、本投資法人の公告方法、投資口の取扱いに関する事項、投資主総会の招集、資産運用の基本方針等について本投資法人規約の一部変更を行いました。
今回の規約の一部変更の内容のうち、本投資法人の運用に関する基本方針、運用体制及び投資制限に関する変更の内容は以下のとおりです。
(下線部は変更箇所を示します。)

現 行 規 約変 更 後
(新設)(存続期間)
第2条の2
本投資法人の存続期間は、2024年4月30日までとする。
(資産運用の基本方針)(資産運用の基本方針)
第28条第28条
1.本投資法人は、特定資産への投資を通じて、安定的なキャッシュフロー及び収益を維持するとともに、運用資産の規模拡大や収益の向上を実現することを目指し、主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含む。)(以下「投信法施行規則」という。)第105条第1号ヘに定める不動産等資産に該当するものをいう。以下同じ。)のうち、再生可能エネルギー発電設備・不動産等(第30条第1項第1号に定義する。以下同じ。)に該当するものに投資して運用を行う。また、本投資法人は、不動産等資産に該当しない再生可能エネルギー発電設備・不動産等及び再生可能エネルギー発電設備・不動産等を主たる投資対象とする再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券(第30条第1項第2号に定義する。以下同じ。)その他の資産にも投資することができるものとする。1.本投資法人は、主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含む。)(以下「投信法施行規則」という。)第105条第1号ヘに定める不動産等資産に該当するものをいう。以下同じ。)のうち、再生可能エネルギー発電設備・不動産等(第30条第1項第1号に定義する。以下同じ。)に該当するものに投資して運用を行う。また、本投資法人は、不動産等資産に該当しない再生可能エネルギー発電設備・不動産等及び再生可能エネルギー発電設備・不動産等を主たる投資対象とする再生可能エネルギー発電設備・不動産対応証券(第30条第1項第2号に定義する。以下同じ。)その他の資産にも投資することができるものとする。
2. (省略)2. (現行どおり)
(資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲)(資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲)
第30条第30条
1.~2. (省略)1.~2. (現行どおり)
3.本投資法人は、第1項及び第2項に定める特定資産のほか、再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産への投資に付随して(ただし、第12号については、本投資法人が借入れを行うために必要な場合に)取得する次に掲げる権利に投資することができる。3.本投資法人は、第1項及び第2項に定める特定資産のほか、再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産への投資に付随して(ただし、第12号については、本投資法人が借入れを行うために必要な場合に)取得する次に掲げる権利に投資することができる。
(1)~(13) (省略)(1)~(13) (現行どおり)
(14) その他、本投資法人の保有に係る再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の運用に必要なものとして、本投資法人の投資口を上場する金融商品取引所等が認めるもの(14) その他、本投資法人の保有に係る再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の運用に必要なものとして、本投資法人が認めるもの
4. (省略)4. (現行どおり)

現 行 規 約変 更 後
(組入資産の貸付けの目的及び範囲)(組入資産の貸付けの目的及び範囲)
第32条第32条
1.本投資法人は、中長期的な安定収益の確保を目的として、運用資産に属する全ての再生可能エネルギー発電設備(本投資法人が取得する再生可能エネルギー発電設備以外の再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の裏付けとなる再生可能エネルギー発電設備を含む。)を賃貸する。1.本投資法人は、運用資産に属する全ての再生可能エネルギー発電設備(本投資法人が取得する再生可能エネルギー発電設備以外の再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の裏付けとなる再生可能エネルギー発電設備を含む。)を賃貸する。
2.本投資法人は、運用資産に属する全ての不動産(本投資法人が取得する不動産以外の再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含む。)について、中長期的な安定収益の確保を目的として、第三者との間で賃貸借契約を締結して賃貸を行うことを原則とする。2.本投資法人は、運用資産に属する全ての不動産(本投資法人が取得する不動産以外の再生可能エネルギー発電設備・不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含む。)について、第三者との間で賃貸借契約を締結して賃貸を行うことを原則とする。
3.~5. (省略)3.~5. (現行どおり)
(借入金及び投資法人債発行の限度額等)(借入金及び投資法人債発行の限度額等)
第39条第39条
1.本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、費用の支払い、修繕費若しくは分配金の支払い、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済(敷金・保証金、預託金並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含む。)等の資金の手当てを目的として、金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に規定する機関投資家に限る。)からの借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含む。以下本条において同じ。)の発行をすることができる。1.本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、費用の支払い、修繕費若しくは分配金の支払い、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済(敷金・保証金、預託金並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含む。)等の資金の手当てを目的として、借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含む。以下本条において同じ。)の発行をすることができる。
2.~3. (省略)2.~3. (現行どおり)

(2)変更の年月日
2023年1月17日