有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(3)【信託報酬等】
① 各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.512%(税抜 1.4%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は次の通りとします。
※ 各投資顧問会社が受け取る各ファンドにかかる各マザーファンドの外部委託契約にかかる報酬の額は、円の余資以外の運用の対価等として、各ファンドの信託財産に属する各マザーファンド受益証券の日々の時価総額に対し別に定める報酬率を乗じて得た額とし、各ファンドの委託会社が受取る報酬から支払期日毎に支弁するものとします。
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
① 各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.512%(税抜 1.4%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は次の通りとします。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.82% | 0.52% | 0.06% |
| マザーファンド | 別に定める報酬率 |
| アジア好配当株マザーファンド | 年率0.52% |
| アジア債券マザーファンド | 年率0.45% |
| アジアREITマザーファンド | 年率0.40% |
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
| 委託会社 | 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| 受託会社 | 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |