- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
a.信託の終了(投資信託契約の解約)
(イ)委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
委託者は、上記の規定によりこの投資信託契約を解約しようとするときは、約款第51条第2項から第6項の規定にしたがいます。
2017/04/13 9:32- #2 その他の手数料等(連結)
その他の手数料等】
a.投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンドの監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
b.投資信託財産にかかる監査報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等とともに投資信託財産中から支払われます。
2017/04/13 9:32- #3 ファンドの仕組み(連結)
※1 証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約(投資信託約款)」を締結しており、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※2 募集・販売等に関する契約
2017/04/13 9:32- #4 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
a.ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは追加型投信/国内/株式/特殊型(絶対収益追求型)に属し、主としてわが国の株式に投資し、投資信託財産の着実な成長を目標に運用を行います。
委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
2017/04/13 9:32- #5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
平成29年1月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
2017/04/13 9:32- #6 分配方針(連結)
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
c.毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
d.「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して5営業日までに、受益者に支払われます。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払われます。ただし、ラップ取引契約に別段の定めがある場合はこの限りではありません。
2017/04/13 9:32- #7 投資リスク(連結)
当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資し、株価指数先物取引を活用します。これらの投資対象証券には、主として次のような性質があり、当ファンドの基準価額を変動させる要因となります。
これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
a.マーケット・ニュートラル運用にかかわるリスク
2017/04/13 9:32- #8 投資制限(連結)
b.新株引受権証券等への投資割合
委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
c.同一銘柄への投資割合
2017/04/13 9:32- #9 投資対象(連結)
- に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形2017/04/13 9:32 - #10 投資方針(連結)
a.基本方針
当ファンドは、主としてわが国の株式へ投資することで、投資信託財産の着実な成長を目標に運用を行います。
b.運用の方法
2017/04/13 9:32- #11 換金(解約)手続等(連結)
なお、受付は原則として営業日の午後零時(正午)までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
(ロ)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
2017/04/13 9:32- #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)投資有価証券
2017/04/13 9:32- #13 注記表(連結)
| 区分 | 第11期自 平成27年 1月16日至 平成28年 1月15日 | 第12期自 平成28年 1月16日至 平成29年 1月16日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため、デリバティブ取引を行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。株価指数先物取引には株価の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
2017/04/13 9:32- #14 資産の評価(連結)
(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
2017/04/13 9:32- #15 運用体制(連結)
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。
※運用体制は平成29年 1月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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