有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月28日-令和4年7月27日)
(4)【計算期間】
<毎月決算の各コース>各コースの計算期間は、原則として毎月28日から翌月27日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
<年2回決算の各コース>各コースの計算期間は、原則として毎年1月28日から7月27日まで、7月28日から翌年1月27日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
<毎月決算の各コース>各コースの計算期間は、原則として毎月28日から翌月27日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
<年2回決算の各コース>各コースの計算期間は、原則として毎年1月28日から7月27日まで、7月28日から翌年1月27日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。