有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/28-2024/01/29)
(イ)取得申込者は、各コースそれぞれ「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日から起算して4営業日目の基準価額で購入することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。
また、スイッチングによりファンドを買い付ける場合は、販売会社ごとに定める申込単位となります。スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同コースへの、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同コースへのスイッチングとなります。なお、販売会社によってはスイッチングの取り扱いを行わない場合があります。
詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
インターネットホームページ
https://www.am-one.co.jp/
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
(ロ)「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「グローバル・アロケーション・ファンド *(目標払出し型)自動継続投資約款」(別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
・上記の*には次の表の各コースの名称をあてはめてご覧ください。
(ハ)取得およびスイッチングの申し込みの受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
なお、以下のいずれかに該当する日には、取得およびスイッチングの申し込みの受付は行いません。
・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日となる日
・申込日の翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日となる日
・申込日の翌営業日が12月24日となる日
・投資信託財産の円滑運営の観点から委託者が別途指定する日
また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるとき、委託者の判断により、取得およびスイッチングの申し込みの受付を中止することおよび既に受け付けた取得およびスイッチングの申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。
また、スイッチングによりファンドを買い付ける場合は、販売会社ごとに定める申込単位となります。スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同コースへの、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同コースへのスイッチングとなります。なお、販売会社によってはスイッチングの取り扱いを行わない場合があります。
詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
インターネットホームページ
https://www.am-one.co.jp/
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
(ロ)「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「グローバル・アロケーション・ファンド *(目標払出し型)自動継続投資約款」(別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
・上記の*には次の表の各コースの名称をあてはめてご覧ください。
| 毎月決算・為替ヘッジなしコース | 毎月決算・限定為替ヘッジコース |
(ハ)取得およびスイッチングの申し込みの受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
なお、以下のいずれかに該当する日には、取得およびスイッチングの申し込みの受付は行いません。
・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日となる日
・申込日の翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日となる日
・申込日の翌営業日が12月24日となる日
・投資信託財産の円滑運営の観点から委託者が別途指定する日
また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるとき、委託者の判断により、取得およびスイッチングの申し込みの受付を中止することおよび既に受け付けた取得およびスイッチングの申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。