有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2023/06/01-2023/11/30)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第30条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ) 各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として役員会が定める金額を、毎月、当月分を当月の最終営業日までに当該執行役員が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
(ロ) 各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会が定める金額を、毎月、当月分を当月の最終営業日までに当該監督役員が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
(注) 本投資法人は、投信法第115条の6第7項に基づき、役員の投信法第115条の6第1項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとします(規約第49条)。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第29条及び別紙「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が、本資産運用会社に支払う報酬は、運用報酬I、運用報酬II、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬から構成されるものとし、本資産運用会社の指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
(イ) 運用報酬I
各営業期間について、本投資法人の当該営業期間の直前の営業期間(以下「直前営業期間」といいます。)の決算期における貸借対照表(投信法に基づく本投資法人役員会の承認を受けたものに限ります。以下同じです。)に記載された総資産額に、当該営業期間において取得した資産の取得価格(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。以下同じです。)に当該取得日から当該営業期間の決算期までの実日数を当該営業期間の実日数により日割計算(1円未満切捨て)した金額を加え、さらに当該営業期間において譲渡した資産の譲渡時の帳簿価額に当該譲渡日から当該営業期間の決算期までの実日数を当該営業期間の実日数により日割計算(1円未満切捨て)した金額を減じて得られる金額に、年率1.0%を上限として本投資法人と本資産運用会社との間で別途合意する料率(以下「運用報酬料率I」といいます。)を乗じた金額(1年を365日として当該営業期間の実日数により日割計算。1円未満切捨て)を運用報酬Iとします。
ただし、本投資法人の資産運用を開始した営業期間(以下「運用開始営業期間」といいます。)については、運用開始営業期間において取得した資産の取得価格に当該取得日から運用開始営業期間の決算期までの実日数を運用開始営業期間の実日数により日割計算(1円未満切捨て)して得られる金額に、運用報酬料率Iを乗じた金額(1年を365日として運用開始営業期間の実日数により日割計算。1円未満切捨て)を運用報酬Iとします。
(ロ) 運用報酬II
本投資法人の各営業期間における投資口1口当たり分配金の直前営業期間に対する増減に連動したインセンティブ報酬として、直前営業期間における運用報酬IIの額に、当該営業期間の決算期に係る運用報酬II控除前分配可能金額(本投資法人役員会で承認された利益を超えた分配の金額を含むものとし、本投資法人と本資産運用会社との間で別途合意される一定の計算方法により算出されます。)を当該営業期間の決算期における発行済投資口の総口数(ただし、本投資法人が当該営業期間の決算期において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合、当該営業期間の決算期における発行済投資口の総口数から保有する自己投資口の口数を除いた数をいいます。)で除した金額を直前営業期間における同様の計算方法で算定した金額で除した比率と本投資法人と本資産運用会社との間で別途合意する一定の倍率(以下「運用報酬II改定倍率」といいます。)を乗じて計算される比率を乗じた金額(1円未満切捨て)を運用報酬IIとします。
ただし、本投資法人の運用開始営業期間の運用報酬IIについては、総資産残高に対する運用報酬I及び運用報酬IIの合計額の割合を考慮して本投資法人と本資産運用会社との間で別途合意する金額とし、翌営業期間の運用報酬IIの計算においては、運用開始営業期間の運用報酬IIを、当該不動産等の取得日から運用開始営業期間の決算期までの実日数で日割計算をした1日当たりの金額に、翌営業期間の実日数を乗じた金額(1円未満切捨て)を用いて計算します。
<計算方法>当該営業期間における運用報酬IIの額=直前営業期間における運用報酬IIの額×(当該営業期間の決算期における投資口1口当たり運用報酬II控除前分配可能金額÷直前営業期間の決算期における投資口1口当たり運用報酬II控除前分配可能金額)×運用報酬II改定倍率
(ハ) 取得報酬
本投資法人が資産を取得した場合(ただし、下記(ホ)に定める合併により資産を承継する場合を除きます。)において、その取得価格に対して、1.0%(ただし、本資産運用会社の定める利害関係人等取引規程に定義される利害関係人等から取得した場合は、0.5%)を上限として本投資法人と本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額(ただし、取得した各資産に関して計算される金額が500万円に満たない場合は、取得した資産1件当たり500万円)を取得報酬とします。
(ニ) 譲渡報酬
本投資法人が資産を譲渡した場合(ただし、下記(ホ)に定める合併により資産を承継される場合を除きます。)において、その譲渡価格(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除きます。)に対して、1.0%(ただし、本資産運用会社の定める利害関係人等取引規程に定義される利害関係人等に譲渡した場合は、0.5%)を上限として本投資法人と本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額を譲渡報酬とします。
(ホ)合併報酬
本投資法人と他の投資法人との間の新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人となる場合及び吸収合併消滅法人となる場合のいずれも含みます。)(以下「合併」と総称します。)において、資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、(i)当該他の投資法人との間で当該他の投資法人を吸収合併消滅法人とする吸収合併又は新設合併を行ったときは、当該他の投資法人が保有する不動産関連資産及び不動産関連ローン等資産(不動産等に投資することを目的とする特定目的会社(資産流動化法に定めるものをいいます。)、特別目的会社その他これらに類する形態の法人等に対する貸付債権等の金銭債権(以下「不動産関連金銭債権」といいます。)、不動産関連金銭債権に投資することを目的とする合同会社が発行する社債券及び不動産関連金銭債権を主として信託財産とする信託の受益権を総称していいます。以下同じです。)のうち、本投資法人又は当該新設合併の新設合併設立法人が承継する資産の当該合併の効力発生時における評価額に対して、1.0%を上限として本投資法人と資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額を合併報酬とし、(ii)当該他の投資法人との間で当該他の投資法人を吸収合併存続法人とする吸収合併を行ったときは、当該他の投資法人が保有する不動産関連資産及び不動産関連ローン等資産のうち、当該合併によって当該他の投資法人が引き続き保有する資産の当該合併の効力発生時における評価額に対して、1.0%を上限として本投資法人と資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額を合併報酬とします。
(ヘ) 備考
なお、今後本投資法人と本資産運用会社との間で、運用報酬料率I及び運用開始営業期間の運用報酬IIの金額に関して合意する際には、当面想定する運用報酬I及び運用報酬IIの合計額が、当面想定する当該営業期間の決算期における貸借対照表に記載された総資産額の概ね1%の範囲内となるようにします。
③ 資産保管会社、一般事務受託者(機関運営)、一般事務受託者(会計事務)、一般事務受託者(納税事務)及び投資主名簿等管理人への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者(機関運営)、一般事務受託者(会計事務)、一般事務受託者(納税事務)及び投資主名簿等管理人がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 本投資法人は、委託業務の対価として、資産保管会社に対し、後記「基準報酬額表」に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、後記「基準報酬額表」に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び資産保管会社が協議の上決定するものとします。
b. 資産保管会社は、本投資法人の計算期間ごとに、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c. 前記a.及びb.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び資産保管会社が協議の上これを変更することができます。
(基準報酬額表)
ある暦月(この表において、以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金20万円に満たなかった場合は金20万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社で別途合意の上で算出した金額とします。
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(ロ) 一般事務受託者(機関運営)の報酬
a. 本投資法人は、委託業務の対価として、一般事務受託者(機関運営)に対し、後記「基準報酬額表」に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、後記「基準報酬額表」に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び一般事務受託者(機関運営)が協議の上決定するものとします。
b. 一般事務受託者(機関運営)は、本投資法人の計算期間ごとに、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者(機関運営)の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c. 前記a.及びb.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び一般事務受託者(機関運営)が協議の上これを変更することができます。
(基準報酬額表)
業務手数料(月額)の金額は、以下の手数料の合計金額を上限として、本投資法人及び一般事務受託者(機関運営)が別途書面による合意により定めた金額とします。
(ハ) 一般事務受託者(会計事務)の報酬
a. 本投資法人の計算に関する事務、本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務及びその他、これらの事務に関連し又は付随する事務に係る報酬(以下、本「(ハ) 一般事務受託者(会計事務)の報酬」において「一般事務報酬」といいます。)の月額は、下記の(a)物件連動報酬体系及び(b)資産規模連動報酬体系の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途。)のうちいずれか低い金額とし、本投資法人は、一般事務受託者(会計事務)に対して、当月分を翌々月末日(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)までに一般事務受託者(会計事務)の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
また、下記における基準日とは、毎月の末日をいいます。
記
(a)物件連動報酬体系
一般事務報酬の月額=
(年間固定報酬金額+年間変動報酬金額×月末時点物件保有数)×1/12
ただし、「附属明細書」の作成補助に関する業務(ただし、会計数値に関わる部分の作成に限ります。)及び償却資産判定に関する事項が発生する月においては、一般事務報酬の月額=
(年間固定報酬金額+年間変動報酬金額×月末時点物件保有数)×1/12+変動報酬単価×決算日時点物件保有数+償却資産判定報酬単価×12月末時点保有物件数
ここで、年間固定報酬金額は金20,000,000円を、年間変動報酬金額は金600,000円を、変動報酬単価は金100,000円を、償却資産判定報酬単価は金100,000円をそれぞれ上限として、本投資法人及び一般事務受託者(会計事務)が合意して定めるものとします。
(b)資産規模連動報酬体系
直近の基準日において本投資法人の所有する資産の取得価格(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)の総額(以下、本「(ハ) 一般事務受託者(会計事務)の報酬」において「資産規模」といいます。)に0.05%を上限に別途定める料率を乗じた金額を12で除した金額。
b. 前記a.において1か月に満たない月に係る一般事務報酬は、1か月分とみなして算出し、日割り計算は行わないものとします。
c. 新規に物件(本c.において、現物不動産に係る共有持分若しくは区分所有権等又は現物不動産を裏付けとする信託の信託受益権に係る準共有持分等(以下、本「(ハ) 一般事務受託者(会計事務)の報酬」において「本共有持分等」といいます。)を含みます。)を取得した場合には、初期の固定資産台帳作成・登録報酬として、1物件(本c.においては、本共有持分等ごとに、1つの物件として数えます。)当たりの単価金1,000,000円を上限として別途本投資法人及び一般事務受託者(会計事務)の協議の上合意した額を、本投資法人は一般事務受託者(会計事務)に対して、作業完了時の翌月末日までに一般事務受託者(会計事務)の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
d. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者(会計事務)は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
(ニ) 一般事務受託者(納税事務)の報酬
a. 本投資法人の納税に関する事務及びその他、これらの事務に関連し又は付随する事務に係る報酬(以下、本「(ニ) 一般事務受託者(納税事務)の報酬」において「一般事務報酬」といいます。)の月額は、下記の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途。)とし、本投資法人は、一般事務受託者(納税事務)に対して、当月分を翌々月末日(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)までに一般事務受託者(納税事務)の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
また、下記における基準日とは、毎月の末日をいいます。
記
一般事務報酬の月額=年間固定報酬金額×1/12
ここで、年間固定報酬金額は金680,000円を上限として、本投資法人及び一般事務受託者(納税事務)が合意して定めるものとします。
b. 前記a.において1か月に満たない月に係る一般事務報酬は、1か月分とみなして算出し、日割り計算は行わないものとします。
c. 税務調査の立会等により法律上必要と認められる書類・資料等の作成に関する事項に係る業務が発生した場合における一般事務報酬は、本投資法人及び一般事務受託者(納税事務)の協議の上合意します。
d. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者(納税事務)は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
(ホ) 投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、後記「委託事務手数料表」に定める手数料を支払います。ただし、後記「委託事務手数料表」に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人投資主名簿等管理人協議の上、決定します。
b. 前記a.の手数料については、投資主名簿等管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込み又は本投資法人の銀行口座からの引落しの方法によりこれを投資主名簿等管理人に支払います。
(委託事務手数料表)
Ⅰ.経常事務手数料
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
Ⅲ.新投資口予約権関連事務手数料
④ 会計監査人報酬(規約第31条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期ごとに2,000万円を上限として役員会が定める金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書を受領後3か月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
(注) 本投資法人は、投信法第115条の6第7項に基づき、会計監査人の投信法第115条の6第1項の責任について、会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、役員会の決議をもって、法令の限度において、免除することができるものとします(規約第53条)。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
アパ投資顧問株式会社
東京都中央区日本橋本町三丁目3番4号
電話番号 03-6262-5456(IR専用)
① 役員報酬(規約第30条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ) 各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として役員会が定める金額を、毎月、当月分を当月の最終営業日までに当該執行役員が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
(ロ) 各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会が定める金額を、毎月、当月分を当月の最終営業日までに当該監督役員が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
(注) 本投資法人は、投信法第115条の6第7項に基づき、役員の投信法第115条の6第1項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとします(規約第49条)。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第29条及び別紙「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が、本資産運用会社に支払う報酬は、運用報酬I、運用報酬II、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬から構成されるものとし、本資産運用会社の指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
(イ) 運用報酬I
各営業期間について、本投資法人の当該営業期間の直前の営業期間(以下「直前営業期間」といいます。)の決算期における貸借対照表(投信法に基づく本投資法人役員会の承認を受けたものに限ります。以下同じです。)に記載された総資産額に、当該営業期間において取得した資産の取得価格(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。以下同じです。)に当該取得日から当該営業期間の決算期までの実日数を当該営業期間の実日数により日割計算(1円未満切捨て)した金額を加え、さらに当該営業期間において譲渡した資産の譲渡時の帳簿価額に当該譲渡日から当該営業期間の決算期までの実日数を当該営業期間の実日数により日割計算(1円未満切捨て)した金額を減じて得られる金額に、年率1.0%を上限として本投資法人と本資産運用会社との間で別途合意する料率(以下「運用報酬料率I」といいます。)を乗じた金額(1年を365日として当該営業期間の実日数により日割計算。1円未満切捨て)を運用報酬Iとします。
ただし、本投資法人の資産運用を開始した営業期間(以下「運用開始営業期間」といいます。)については、運用開始営業期間において取得した資産の取得価格に当該取得日から運用開始営業期間の決算期までの実日数を運用開始営業期間の実日数により日割計算(1円未満切捨て)して得られる金額に、運用報酬料率Iを乗じた金額(1年を365日として運用開始営業期間の実日数により日割計算。1円未満切捨て)を運用報酬Iとします。
(ロ) 運用報酬II
本投資法人の各営業期間における投資口1口当たり分配金の直前営業期間に対する増減に連動したインセンティブ報酬として、直前営業期間における運用報酬IIの額に、当該営業期間の決算期に係る運用報酬II控除前分配可能金額(本投資法人役員会で承認された利益を超えた分配の金額を含むものとし、本投資法人と本資産運用会社との間で別途合意される一定の計算方法により算出されます。)を当該営業期間の決算期における発行済投資口の総口数(ただし、本投資法人が当該営業期間の決算期において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合、当該営業期間の決算期における発行済投資口の総口数から保有する自己投資口の口数を除いた数をいいます。)で除した金額を直前営業期間における同様の計算方法で算定した金額で除した比率と本投資法人と本資産運用会社との間で別途合意する一定の倍率(以下「運用報酬II改定倍率」といいます。)を乗じて計算される比率を乗じた金額(1円未満切捨て)を運用報酬IIとします。
ただし、本投資法人の運用開始営業期間の運用報酬IIについては、総資産残高に対する運用報酬I及び運用報酬IIの合計額の割合を考慮して本投資法人と本資産運用会社との間で別途合意する金額とし、翌営業期間の運用報酬IIの計算においては、運用開始営業期間の運用報酬IIを、当該不動産等の取得日から運用開始営業期間の決算期までの実日数で日割計算をした1日当たりの金額に、翌営業期間の実日数を乗じた金額(1円未満切捨て)を用いて計算します。
<計算方法>当該営業期間における運用報酬IIの額=直前営業期間における運用報酬IIの額×(当該営業期間の決算期における投資口1口当たり運用報酬II控除前分配可能金額÷直前営業期間の決算期における投資口1口当たり運用報酬II控除前分配可能金額)×運用報酬II改定倍率
(ハ) 取得報酬
本投資法人が資産を取得した場合(ただし、下記(ホ)に定める合併により資産を承継する場合を除きます。)において、その取得価格に対して、1.0%(ただし、本資産運用会社の定める利害関係人等取引規程に定義される利害関係人等から取得した場合は、0.5%)を上限として本投資法人と本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額(ただし、取得した各資産に関して計算される金額が500万円に満たない場合は、取得した資産1件当たり500万円)を取得報酬とします。
(ニ) 譲渡報酬
本投資法人が資産を譲渡した場合(ただし、下記(ホ)に定める合併により資産を承継される場合を除きます。)において、その譲渡価格(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除きます。)に対して、1.0%(ただし、本資産運用会社の定める利害関係人等取引規程に定義される利害関係人等に譲渡した場合は、0.5%)を上限として本投資法人と本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額を譲渡報酬とします。
(ホ)合併報酬
本投資法人と他の投資法人との間の新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人となる場合及び吸収合併消滅法人となる場合のいずれも含みます。)(以下「合併」と総称します。)において、資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、(i)当該他の投資法人との間で当該他の投資法人を吸収合併消滅法人とする吸収合併又は新設合併を行ったときは、当該他の投資法人が保有する不動産関連資産及び不動産関連ローン等資産(不動産等に投資することを目的とする特定目的会社(資産流動化法に定めるものをいいます。)、特別目的会社その他これらに類する形態の法人等に対する貸付債権等の金銭債権(以下「不動産関連金銭債権」といいます。)、不動産関連金銭債権に投資することを目的とする合同会社が発行する社債券及び不動産関連金銭債権を主として信託財産とする信託の受益権を総称していいます。以下同じです。)のうち、本投資法人又は当該新設合併の新設合併設立法人が承継する資産の当該合併の効力発生時における評価額に対して、1.0%を上限として本投資法人と資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額を合併報酬とし、(ii)当該他の投資法人との間で当該他の投資法人を吸収合併存続法人とする吸収合併を行ったときは、当該他の投資法人が保有する不動産関連資産及び不動産関連ローン等資産のうち、当該合併によって当該他の投資法人が引き続き保有する資産の当該合併の効力発生時における評価額に対して、1.0%を上限として本投資法人と資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額を合併報酬とします。
(ヘ) 備考
なお、今後本投資法人と本資産運用会社との間で、運用報酬料率I及び運用開始営業期間の運用報酬IIの金額に関して合意する際には、当面想定する運用報酬I及び運用報酬IIの合計額が、当面想定する当該営業期間の決算期における貸借対照表に記載された総資産額の概ね1%の範囲内となるようにします。
③ 資産保管会社、一般事務受託者(機関運営)、一般事務受託者(会計事務)、一般事務受託者(納税事務)及び投資主名簿等管理人への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者(機関運営)、一般事務受託者(会計事務)、一般事務受託者(納税事務)及び投資主名簿等管理人がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 本投資法人は、委託業務の対価として、資産保管会社に対し、後記「基準報酬額表」に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、後記「基準報酬額表」に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び資産保管会社が協議の上決定するものとします。
b. 資産保管会社は、本投資法人の計算期間ごとに、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c. 前記a.及びb.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び資産保管会社が協議の上これを変更することができます。
(基準報酬額表)
ある暦月(この表において、以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金20万円に満たなかった場合は金20万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社で別途合意の上で算出した金額とします。
| 各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.03%÷12 |
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(ロ) 一般事務受託者(機関運営)の報酬
a. 本投資法人は、委託業務の対価として、一般事務受託者(機関運営)に対し、後記「基準報酬額表」に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、後記「基準報酬額表」に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び一般事務受託者(機関運営)が協議の上決定するものとします。
b. 一般事務受託者(機関運営)は、本投資法人の計算期間ごとに、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者(機関運営)の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c. 前記a.及びb.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び一般事務受託者(機関運営)が協議の上これを変更することができます。
(基準報酬額表)
業務手数料(月額)の金額は、以下の手数料の合計金額を上限として、本投資法人及び一般事務受託者(機関運営)が別途書面による合意により定めた金額とします。
| 役員会 月額 | 上限100万円 |
| 投資主総会 1開催当たり | 上限200万円 |
(ハ) 一般事務受託者(会計事務)の報酬
a. 本投資法人の計算に関する事務、本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務及びその他、これらの事務に関連し又は付随する事務に係る報酬(以下、本「(ハ) 一般事務受託者(会計事務)の報酬」において「一般事務報酬」といいます。)の月額は、下記の(a)物件連動報酬体系及び(b)資産規模連動報酬体系の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途。)のうちいずれか低い金額とし、本投資法人は、一般事務受託者(会計事務)に対して、当月分を翌々月末日(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)までに一般事務受託者(会計事務)の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
また、下記における基準日とは、毎月の末日をいいます。
記
(a)物件連動報酬体系
一般事務報酬の月額=
(年間固定報酬金額+年間変動報酬金額×月末時点物件保有数)×1/12
ただし、「附属明細書」の作成補助に関する業務(ただし、会計数値に関わる部分の作成に限ります。)及び償却資産判定に関する事項が発生する月においては、一般事務報酬の月額=
(年間固定報酬金額+年間変動報酬金額×月末時点物件保有数)×1/12+変動報酬単価×決算日時点物件保有数+償却資産判定報酬単価×12月末時点保有物件数
ここで、年間固定報酬金額は金20,000,000円を、年間変動報酬金額は金600,000円を、変動報酬単価は金100,000円を、償却資産判定報酬単価は金100,000円をそれぞれ上限として、本投資法人及び一般事務受託者(会計事務)が合意して定めるものとします。
(b)資産規模連動報酬体系
直近の基準日において本投資法人の所有する資産の取得価格(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)の総額(以下、本「(ハ) 一般事務受託者(会計事務)の報酬」において「資産規模」といいます。)に0.05%を上限に別途定める料率を乗じた金額を12で除した金額。
b. 前記a.において1か月に満たない月に係る一般事務報酬は、1か月分とみなして算出し、日割り計算は行わないものとします。
c. 新規に物件(本c.において、現物不動産に係る共有持分若しくは区分所有権等又は現物不動産を裏付けとする信託の信託受益権に係る準共有持分等(以下、本「(ハ) 一般事務受託者(会計事務)の報酬」において「本共有持分等」といいます。)を含みます。)を取得した場合には、初期の固定資産台帳作成・登録報酬として、1物件(本c.においては、本共有持分等ごとに、1つの物件として数えます。)当たりの単価金1,000,000円を上限として別途本投資法人及び一般事務受託者(会計事務)の協議の上合意した額を、本投資法人は一般事務受託者(会計事務)に対して、作業完了時の翌月末日までに一般事務受託者(会計事務)の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
d. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者(会計事務)は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
(ニ) 一般事務受託者(納税事務)の報酬
a. 本投資法人の納税に関する事務及びその他、これらの事務に関連し又は付随する事務に係る報酬(以下、本「(ニ) 一般事務受託者(納税事務)の報酬」において「一般事務報酬」といいます。)の月額は、下記の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途。)とし、本投資法人は、一般事務受託者(納税事務)に対して、当月分を翌々月末日(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)までに一般事務受託者(納税事務)の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
また、下記における基準日とは、毎月の末日をいいます。
記
一般事務報酬の月額=年間固定報酬金額×1/12
ここで、年間固定報酬金額は金680,000円を上限として、本投資法人及び一般事務受託者(納税事務)が合意して定めるものとします。
b. 前記a.において1か月に満たない月に係る一般事務報酬は、1か月分とみなして算出し、日割り計算は行わないものとします。
c. 税務調査の立会等により法律上必要と認められる書類・資料等の作成に関する事項に係る業務が発生した場合における一般事務報酬は、本投資法人及び一般事務受託者(納税事務)の協議の上合意します。
d. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者(納税事務)は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
(ホ) 投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、後記「委託事務手数料表」に定める手数料を支払います。ただし、後記「委託事務手数料表」に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人投資主名簿等管理人協議の上、決定します。
b. 前記a.の手数料については、投資主名簿等管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込み又は本投資法人の銀行口座からの引落しの方法によりこれを投資主名簿等管理人に支払います。
(委託事務手数料表)
Ⅰ.経常事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本手数料 | (1) 月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。ただし、上記にかかわらず、最低料金を月額210,000円とします。
(2) 除籍投資主
| ・投資主名簿等の管理 ・経常業務に伴う月報等諸報告 ・期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定を除きます。)における投資主の確定と諸統計表、大投資主一覧表、全投資主一覧表、役員一覧表の作成 ・除籍投資主データの整理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分配金事務 手 数 料 | (1) 分配金計算料 分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額とします。ただし、最低料金を1回につき350,000円とします。
(4) 道府県民税配当課税関係
| ・分配金額、源泉徴収税額の計算及び分配金明細表の作成 ・分配金領収証の作成 ・印紙税の納付手続 ・分配金支払調書の作成 ・分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 ・分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 ・分配金計算書の作成 ・配当割納付申告書の作成 ・配当割納付データの作成及び納付資金の受入、付け替え | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未払分配金 支払手数料 |
(2) 月末現在の未払分配金領収証
| ・取扱期間経過後の分配金の支払 ・未払分配金の管理 |
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | |||||||||||||||||||||||||||
| 諸届・調査・ 証明手数料 |
| ・投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 ・口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 ・電子提供措置事項を記載した書面の交付請求(撤回を含む)および同書面の交付終了通知に関する異議申述の受理 ・税務調査等についての調査、回答 ・諸証明書の発行 ・投資口異動証明書の発行 ・個別投資主通知の受理及び報告 ・情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 ・株式等振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集・登録 | |||||||||||||||||||||||||||
| 諸通知発送 手 数 料 | (1)封入発送料
(2) 封入発送料(手封入の場合)
| ・招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成 ・葉書、シール葉書の発送 ・諸通知等発送のための宛名印字 ・2種以上の封入物についての照合 ・宛名ラベルの送付物への貼付 | |||||||||||||||||||||||||||
| 還付郵便物 整理手数料 |
| ・投資主総会関係書類、分配金その他還付郵便物の整理、保管、再送 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資主総会 関係手数料 | (1) 議決権行使書作成料
(2) 議決権行使集計料 a. 投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状) 1枚につき 70円 電子行使1回につき 35円 ただし、最低料金を投資主総会1回につき70,000円とする。 議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算 投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 b. 本投資法人が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状)1枚につき 35円 電子行使1回につき 35円 ただし、最低料金を投資主総会1回につき30,000円とする。 | ・議決権行使書用紙の作成 ・議決権行使書の集計 ・電子行使の集計 ・議決権不統一行使の集計 ・投資主提案等の競合議案の集計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資主総会 関係手数料 | (3) 投資主総会受付補助等 1名につき 10,000円 (4) 議決権行使電子化基本料 1回につき 200,000円 (5) 議決権行使コード付与料 (パソコン端末での行使) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は100,000円とします。
(6) 議決権行使コード付与料 (携帯電話端末での行使を追加する場合) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は100,000円とします。
| ・投資主総会受付事務補助等 ・議決権電子行使投資主の管理 ・議決権行使サイトに関する運営、管理、各種照会対応 ・議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・電子行使による議決権行使集計に関する報告書類の作成 ・携帯電話端末等を利用可能とする場合の議決権行使コード、パスワードの付与、管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) 招集通知電子化基本料 月 額 16,000円 (8) メールアドレス登録・変更料 1件につき 150円 (9) 招集メール等送信料 対象投資主1名につき 40円 (10)議決権行使ログデータ保存料 1回につき 30,000円 (11)議決権行使書イメージデータ保存料 1回につき 70,000円 | ・招集通知電子化投資主の管理 ・メールアドレス届出受理(変更を含みます。) ・電子行使した議決権行使ログに関するCD-ROMの作成 ・議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資主一覧表 作成手数料 | 該当投資主1名につき 20円 ただし、最低料金を1回につき5,000円とする。 | ・各種投資主一覧表の作成 |
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| CD-ROM 作成手数料 | (1) 投資主情報分析機能付CD-ROM作成料 全投資主1名につき 15円 該当投資主1名につき 20円 ただし、最低料金を1回につき30,000円とする。 (2) 投資主総会集計機能付CD-ROM作成料 該当投資主1名につき 5円 ただし、最低料金を1回につき30,000円とする。 (3) CD-ROM複写料 1枚につき 10,000円 | ・投資主情報分析機能付CD-ROMの作成 ・投資主総会集計機能付CD-ROMの作成 |
| 投資主管理 コード設定 手 数 料 | (1) 投資主番号指定での設定 1件につき 100円 (2) 投資主番号指定なしでの設定 1件につき 200円 | ・所有者詳細区分の設定(役員を除きます。) |
| 未払分配金 受領促進 手 数 料 | 対象投資主1名につき 200円 | ・除斥期間満了前の未払分配金受領促進のための送金依頼書の作成、発送 |
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 新規住所 氏名データ 処理手数料 | 対象投資主1名につき 100円 | ・新規投資主に係る住所・氏名データの作成、投資主名簿への更新 |
| 総投資主通知 データ処理 手 数 料 | 対象 1件につき 150円 | ・総投資主通知データの受領、検証、投資主名簿への更新 |
| 個人番号等 データ処理 手 数 料 | 個人番号等データ処理 1件につき 300円 | ・個人番号等の振替機関への請求 ・個人番号等の振替機関からの受領 ・個人番号等の保管及び廃棄、削除 ・行政機関等に対する個人番号等の提供 |
Ⅲ.新投資口予約権関連事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 新投資口予約権 原簿管理 手数料 | 発行された新投資口予約権ごとの月末現在の新投資口予約権者数 1名につき 100円 ただし、最低料金を月額10,000円とする。 | ・新投資口予約権原簿の管理 |
| 新投資口予約権 原簿調査 証明手数料 | 調査・証明 1件につき 600円 | ・新投資口予約権原簿の記載事項に関する各種調査、各種証明書の発行 |
| 新投資口予約権 行使受付 手 数 料 | (1) 新投資口予約権行使受付料 新投資口予約権行使請求の払込金額に1,000分の1を乗じた金額。ただし、ストックオプションに関しては、その行使請求払込額に1,000分の2を乗じた金額。 (2) 行使事務料 行使請求1件につき 800円 | ・行使請求書類の受付、審査 ・新規記録通知データの作成、通知 ・行使状況の報告 |
④ 会計監査人報酬(規約第31条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期ごとに2,000万円を上限として役員会が定める金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書を受領後3か月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
(注) 本投資法人は、投信法第115条の6第7項に基づき、会計監査人の投信法第115条の6第1項の責任について、会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、役員会の決議をもって、法令の限度において、免除することができるものとします(規約第53条)。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
アパ投資顧問株式会社
東京都中央区日本橋本町三丁目3番4号
電話番号 03-6262-5456(IR専用)