有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/12/01-2025/05/31)

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2025/08/26 15:40
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53項目
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(イ) 最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低純資産額は、5,000万円とします(規約第9条)。
(ロ) 投資口の発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、10,000,000口とします。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとします。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として執行役員が定め、役員会が承認する金額とします(規約第5条)。
(ハ) 国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第6条)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ) 投資主総会の決議
(ロ) 合併(合併により本投資法人が、消滅する場合に限ります。)
(ハ) 破産手続開始の決定
(ニ) 解散を命ずる裁判
(ホ) 投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3投資主・投資法人債権者の権利 (1) 投資主の権利 ① 投資主総会における議決権」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更に係る議案を付議する旨の役員会決議がなされた場合には、東京証券取引所の定める有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書等の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約及び変更等に関する規定は、以下のとおりです。
(イ) 本資産運用会社:アパ投資顧問株式会社
資産運用委託契約
期間契約期間の定めはありません。
更新契約期間の定めはないため、該当事項はありません。
解約i. 本投資法人は、本資産運用会社が投信協会の会員でなくなった場合には、事前に投資主総会の決議を経た上で、本資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより直ちに資産運用委託契約を解約することができます。
ii. 本投資法人は、本資産運用会社に対して、6か月前に書面による通知をし、かつ、事前に投資主総会の決議を経た上で、資産運用委託契約を解約することができます。
iii. 本資産運用会社は、本投資法人に対して、6か月前の書面による通知をもって、資産運用委託契約の解約を申し入れることができるものとし、本投資法人は、当該解約の申入れを受けた場合、直ちに投資主総会を開催して資産運用委託契約の解約に関する承認を求め、又は、やむを得ない事由がある場合は内閣総理大臣の許可を求めるものとします。資産運用委託契約の解約に関し投資主総会の承認が得られた場合又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本投資法人は、当該解約申入れに同意するものとし、資産運用委託契約は、通知に定められた解約日において終了するものとします。
iv. 前記i.ないしiii.の規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次の(i)ないし(iii)のいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直ちに資産運用委託契約を解約することができます。
(i) 本資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。)
(ii) 本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生法上の再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生した場合
(iii) 前記(i)又は(ii)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合
v. 本投資法人は、本資産運用会社が次の各(i)ないし(iii)のいずれかに該当する場合、資産運用委託契約を解約します。
(i) 金融商品取引法に定める金融商品取引業者(金融商品取引法に定める投資運用業を行う者であり、かつ宅地建物取引業法第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可を受けている者に限ります。)でなくなった場合
(ii) 投信法第200条各号のいずれかに該当する場合
(iii) 解散した場合
変更等本契約は、両当事者の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更することができるものとします。

(ロ) 資産保管会社:三井住友信託銀行株式会社
資産保管委託契約
期間資産保管委託契約の締結日(2016年4月4日)から3年を経過した日とします。なお、下記の更新規定に基づき自動更新されています。
更新有効期間満了の6か月前までに本投資法人及び資産保管会社のいずれからも書面による別段の申し出がなされなかったときは、資産保管委託契約は従前と同一の条件にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。
解約i. 資産保管委託契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
(i) 当事者間の書面による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には資産保管委託契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
(ii) 当事者のいずれか一方が資産保管委託契約に違反し、他方の当事者が合理的期間を定め違反を是正することを催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されず、他方の当事者が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって資産保管委託契約は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び資産保管会社は資産保管委託契約失効後においても資産保管委託契約の失効前に生じた同契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
(iii) 当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれに準ずる倒産手続きが創設された場合、当該手続きの開始申立を含みます。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方の当事者が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって資産保管委託契約は失効するものとします。
ii. 本投資法人及び資産保管会社のいずれか一方の当事者が後記各(i)ないし(vi)のいずれかに該当し、後記の規定に基づく表明保証に関して虚偽の申告をしたことが判明し、又は後記の規定に基づく確約に違反した場合において、他方の当事者から書面による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に資産保管委託契約は終了します。

本投資法人は、資産保管委託契約締結日において、本投資法人、本投資法人の執行役員及び監督役員が次の各(i)ないし(vi)のいずれにも該当しないことを資産保管会社に対して表明保証し、かつ将来にわたって次の各(i)ないし(vi)のいずれにも該当しないことを資産保管会社に確約します。資産保管会社は、資産保管委託契約締結日において、資産保管会社、資産保管会社の取締役、執行役、監査役が次の各(i)ないし(vi)のいずれにも該当しないことを、本投資法人に対して表明保証し、かつ将来にわたって次の各(i)ないし(vi)のいずれにも該当しないことを本投資法人に確約します。
(i) 暴力団
(ii) 暴力団員
(iii) 暴力団準構成員
(iv) 暴力団関係企業
(v) 総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
(vi) その他上記(i)ないし(v)に準ずる者
変更等i. 資産保管委託契約の内容については、本投資法人は役員会の承認を得た上で、両当事者間の合意により、これを変更することができます。
ii. 前記i.の変更にあたっては、規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。

(ハ) 一般事務受託者(機関運営):三井住友信託銀行株式会社
一般事務(機関運営)委託契約
期間一般事務(機関運営)委託契約の締結日(2016年4月4日)から3年を経過した日とします。なお、下記の更新規定に基づき自動更新されています。
更新有効期間満了の6か月前までに本投資法人及び一般事務受託者(機関運営)のいずれからも書面による別段の申し出がなされなかったときは、一般事務(機関運営)委託契約は従前と同一の条件にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。
解約i. 一般事務(機関運営)委託契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
(i) 当事者間の書面による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には一般事務(機関運営)委託契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
(ii) 当事者のいずれか一方が一般事務(機関運営)委託契約に違反し、他方の当事者が合理的期間を定め違反を是正することを催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されず、他方の当事者が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって一般事務(機関運営)委託契約は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び一般事務受託者(機関運営)は一般事務(機関運営)委託契約失効後においても一般事務(機関運営)委託契約の失効前に生じた同契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
(iii) 当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれに準ずる倒産手続きが創設された場合、当該手続きの開始申立を含みます。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方の当事者が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって一般事務(機関運営)委託契約は失効するものとします。
ii. 本投資法人及び一般事務受託者(機関運営)のいずれか一方の当事者が後記各(i)ないし(vi)のいずれかに該当し、後記の規定に基づく表明保証に関して虚偽の申告をしたことが判明し、又は後記の規定に基づく確約に違反した場合において、他方の当事者から書面による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に一般事務(機関運営)委託契約は終了します。

本投資法人は、一般事務(機関運営)委託契約締結日において、本投資法人、本投資法人の執行役員及び監督役員が次の各(i)ないし(vi)のいずれにも該当しないことを一般事務受託者(機関運営)に対して表明保証し、かつ将来にわたって次の各(i)ないし(vi)のいずれにも該当しないことを一般事務受託者(機関運営)に確約します。一般事務受託者(機関運営)は、一般事務(機関運営)委託契約締結日において、一般事務受託者(機関運営)、一般事務受託者(機関運営)の取締役、執行役、監査役が次の各(i)ないし(vi)のいずれにも該当しないことを、本投資法人に対して表明保証し、かつ将来にわたって次の各(i)ないし(vi)のいずれにも該当しないことを本投資法人に確約します。
(i) 暴力団
(ii) 暴力団員
(iii) 暴力団準構成員
(iv) 暴力団関係企業
(v) 総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
(vi) その他前(i)ないし(v)に準ずる者
変更等i. 一般事務(機関運営)委託契約の内容については、本投資法人の役員会の承認を得た上で、両当事者間の合意により、これを変更することができます。
ii. 前記i.の変更にあたっては、規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。

(ニ) 投資主名簿等管理人:三井住友信託銀行株式会社
投資主名簿等管理事務委託契約
期間契約期間の定めはありません。
更新契約期間の定めはないため、該当事項はありません。
解約i. 投資主名簿等管理事務委託契約は、次の各(i)ないし(iv)に掲げる事由によって終了します。
(i) 本投資法人と投資主名簿等管理人との協議の上、本投資法人と投資主名簿等管理人との間の文書による解約の合意がなされたとき。この場合には、投資主名簿等管理事務委託契約は本投資法人と投資主名簿等管理人との間の合意によって指定した日に終了します。
(ii) 前記(i)の協議が調わない場合、当事者の何れか一方より他方に対してなされた文書による解約の通知。この場合には、投資主名簿等管理事務委託契約はその通知到達の日から6か月以上経過後の当事者間の合意によって指定した日に終了します。
(iii) 当事者の何れか一方が投資主名簿等管理事務委託契約に違反した場合、他方からの文書による解約の通知。この場合には、投資主名簿等管理事務委託契約はその通知到達の日から6か月以上経過後の当事者間の合意によって指定した日に終了します。ただし、契約違反の内容が重大で契約の続行に重大なる障害が及ぶと判断されるときは、その通知において指定した日に終了します。
(iv) 以下に掲げる事由が生じた場合、相手方が行う文書による解約の通知。この場合には、投資主名簿等管理事務委託契約はその通知において指定する日に終了します。
(a) 当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき
(b) 住所変更の届出等を怠る等の本投資法人の責めに帰すべき理由によって、投資主名簿等管理人に本投資法人の所在が不明となったとき
ii. 本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、本ii.において、これらを「暴力団員等」といいます。)若しくは後記(i)各(a)から(e)までのいずれかに該当(その執行役員、監督役員、取締役、執行役及び監査役(以下、本ii.において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、若しくは後記(ii)各(a)から(e)までのいずれかに該当する行為をし、又は後記(i)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から書面による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に投資主名簿等管理事務委託契約は終了します。

(i) 本投資法人及び投資主名簿等管理人はそれぞれ、現在、自社及び自社の役員が、暴力団員等に該当しないこと、及び次の各(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、次の各(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを確約します。
(a) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(c) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(d) 暴力団員等に対して便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(e) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(ii) 本投資法人及び投資主名簿等管理人は、自ら又は第三者を利用して次の各(a)から(e)までに該当する行為を行わないことを確約します。
(a) 暴力的な要求行為
(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(d) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(e) その他上記各(a)から(d)までに準ずる行為
変更等該当事項はありません。

(ホ) 一般事務受託者(会計事務):東京エスピーシーマネジメント株式会社
会計事務委託契約
期間本契約の有効期間は、効力発生日から1年経過後に到来する最初の決算期の3か月後の月の末日までとします。
更新有効期間満了の6か月前までに、当事者いずれからも文書による別段の申し出がなされなかった
ときは、本契約は同一の内容にて自動的に1年間延長されるものとし、その後も同様とします。
解約i. 本契約期間中においても、本投資法人及び一般事務受託者(会計事務)は、それぞれ相手
方に対して、6か月前に書面による通知をすることにより、本契約を解約することができま
す。
ii. 前記i.に定めるほか、本投資法人又は一般事務受託者(会計事務)が、その相手方に対
し、本契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、本契約は終了するものとします。
iii. 本投資法人及び一般事務受託者(会計事務)は、その相手方が本契約に定める義務又は債
務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは本契約を解除することができます。
iv. 本投資法人及び一般事務受託者(会計事務)は、その相手方が次の各号に掲げる事項に該
当したときは、催告その他の手続きを要せず即時本契約を解除することができます。
(i)解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再
生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき
(ii)支払い停止、手形交換所における取引停止処分、又は差押え、仮差押え、仮処分、強制
執行若しくは滞納処分を受けたとき
(iii)廃業し、又は解散(合併による解散を含みます。)したとき
(iv)前記各(i)ないし(iii)に定めるほか、相手方の信用が著しく失墜したと合理的に認められ
るとき

i. 本投資法人及び一般事務受託者(会計事務)は、本契約締結日において、自ら及びその役員
(取締役、監査役、理事、監事その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者
を含みます。)が次のいずれにも該当しないことを表明し保証するとともに、将来にわたっ
ても該当しないことを確約します。
(i) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。)が集団的に又は
常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する虞がある団体をいいます。以下同じで
す。)
(ii) 暴力団員(暴力団の構成員をいいます。以下同じです。)
(iii) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(iv) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を
背景に暴力的不法行為等を行う虞があるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資
金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する
ものをいいます。以下同じです。)
(v) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員
若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若し
くは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に
暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいいます。)
(vi) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を
行う虞があり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
(ⅶ) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正
な利益を求めて暴力的不法行為等を行う虞があり、市民生活の安全に脅威を与える者
をいいます。)
(ⅷ) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力
を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集
団又は個人をいいます。)
(ⅸ) 次の各号に該当する者
(ア) 前各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団員等」といいます。)が経営を支配し
ていると客観的に認められる関係を有すること。
(イ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると客観的に認められる関係を有すること。
(ウ) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって
するなど、不当に暴力団員等を利用していると客観的に認められる関係を有すること。
(エ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると客
観的に認められる関係を有すること。
(オ) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係
を有すること。
(ⅹ) その他前各号に準ずる者
ii. 本投資法人及び一般事務受託者(会計事務)は、自ら又は第三者を利用して本契約に
関して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方又は貸付人の業務を妨害する行為
⑤ その他上記各①ないし④に準ずる行為
変更等本投資法人及び一般事務受託者(会計事務)は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、本契約の各条項の定めを書面により変更することができます。

(ヘ) 一般事務受託者(税務事務):東京SPC税理士法人
税務事務委託契約
期間本契約の有効期間は、効力発生日から1年経過後に到来する最初の決算期の3か月後の月の末日までとします。
更新有効期間満了の6か月前までに、当事者いずれからも文書による別段の申し出がなされなかった
ときは、本契約は同一の内容にて自動的に1年間延長されるものとし、その後も同様とします。
解約i. 本投資法人及び一般事務受託者(税務事務)は、それぞれ相手方に対して、6か月前に書面による通知をすることにより、本契約を解約することができます。
ii. 前記i.に定めるほか、本投資法人又は一般事務受託者(税務事務)が、その相手方に対し本契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、本契約は終了します。
iii. 本投資法人及び一般事務受託者(税務事務)は、その相手方が本契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは本契約を解除することができます。
iv. 本投資法人及び一般事務受託者(税務事務)は、その相手方が次の各号に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続きを要せず即時本契約を解除することができます。
(i)解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算手続開始、会社更生手続開始若しくは民事
再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき
(ii)支払い停止、手形交換所における取引停止処分、又は差押え、仮差押え、仮処分、強
制執行若しくは滞納処分を受けたとき
(iii)廃業し、又は解散(合併による解散を含みます。)したとき
(iv)前記各(i)ないし(iii)に定めるほか、相手方の信用が著しく失墜したと合理的に認めら
れるとき

i. 本投資法人及び一般事務受託者(税務事務)は、本契約締結日において、自ら及びその役員(取締役、監査役、理事、監事その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者を含みます。)が次のいずれにも該当しないことを表明し保証するとともに、将来にわた
っても該当しないことを確約します。
(i) 暴力団
(ii) 暴力団員
(iii) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(iv) 暴力団準構成員
(v) 暴力団関係企業
(vi) 総会屋等
(ⅶ) 社会運動等標ぼうゴロ
(ⅷ) 特殊知能暴力集団等
(ⅸ) 次の各号に該当する者
(ア)暴力団員等が経営を支配していると客観的に認められる関係を有すること。
(イ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると客観的に認められる関係を有すること。
(ウ)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると客観的に認められる関係を有すること。
(エ)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると客観的に認められる関係を有すること。
(オ)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(ⅹ)その他前各号に準ずる者
ii.本投資法人及び一般事務受託者(税務事務)は、自ら又は、第三者を利用して、本契約に関して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方又は貸付人の業務を妨害する行為
⑤ その他上記各①ないし④に準ずる行為
変更等本投資法人及び一般事務受託者(税務事務)は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、本契約の各条項の定めを書面により変更することができます。

(ト) 特定関係法人:アパホールディングス株式会社
スポンサーサポート契約
期間スポンサーサポート契約の締結日(2023年12月19日)から3年間とします。
更新期間満了の3か月前までに、スポンサーサポート契約の当事者のいずれかから他の当事者全員に対して書面による申し出がなされなかったときは、スポンサーサポート契約は、期間満了の日の翌日より3年間自動更新するものとし、その後も同様とします。
解約i. 本投資法人、本資産運用会社及びスポンサーのいずれかが解散した場合又は本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社ではなくなった場合、スポンサーサポート契約は直ちに終了するものとします。
ii. スポンサー、本投資法人及び本資産運用会社は、それぞれ、他の当事者に対し、スポンサーサポート契約締結日において次の事項が真実かつ正確であることを表明し保証するとともに、スポンサーサポート契約の有効期間中、次の事項に違反しないことを誓約し、本投資法人、本資産運用会社及びスポンサーのいずれかについて、かかる表明及び保証又は誓約に反する事実が判明した場合には、他の当事者は、違反した当事者に対して通知することにより、催告を要することなく、直ちにスポンサーサポート契約を解除することができます。
(i) 自ら又はその役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
(ii) スポンサーサポート契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資するものではないこと。
変更等スポンサーサポート契約の規定は、本投資法人、本資産運用会社及びスポンサー全員の書面による合意によってのみ、変更又は修正することができます。

(チ) 関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 会計監査人:Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人
本投資法人は、Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任します(投信法第96条第1項、規約第51条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなします(投信法第103条、規約第52条)。
⑥ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。

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