有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2022/06/01-2022/11/30)

【提出】
2023/02/24 16:18
【資料】
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【項目】
53項目
(2)【投資法人の目的及び基本的性格】
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき設立された投資法人であり、その資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とします(規約第2条)。本投資法人は、中長期にわたり安定した収益を確保し、また、運用資産を着実に成長させることを目的として、資産を主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行規則」といいます。)第105条第1号ヘに定める不動産等資産(注1)に該当するものをいいます。以下同じです。)に該当し、かつ不動産等(後記「2 投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (イ) 不動産等」に掲げる資産の総称をいいます。以下同じです。)に該当するものに対する投資として運用します。また、本投資法人は、不動産等資産に該当しない不動産等及び不動産等を主たる投資対象とする不動産対応証券(後記「2投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ロ) 不動産対応証券」に掲げる資産の総称をいいます。以下同じです。)(不動産等及び不動産対応証券を、以下「不動産関連資産」と総称します。)その他の資産にも投資することができます(規約第10条第1項)。さらに、本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)第116条の2に定める場合において、投信法施行規則第221条の2第1項に規定する法人(以下「海外不動産保有法人」といいます。)のうち、資産の全てが不動産及び当該不動産に係る金銭債権等である法人(外国金融商品市場に上場されているもの及び外国において開設されている店頭売買金融商品市場に登録等をされているものを除きます。)が発行する株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額に投信法施行規則第221条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を取得することができます(規約第10条第2項)。
本投資法人の投資対象である不動産関連資産の本体をなす不動産又はその裏付けとなる不動産の主たる用途は、旅館(和式の構造及び設備を主とする宿泊施設をいいます。)、ホテル(洋式の構造及び設備を主とする宿泊施設をいいます。)その他の宿泊の用に供され、又は供されることが可能な施設、並びに、温浴施設(温泉その他を使用して公衆を入浴させる施設をいいます。)、リゾート施設(余暇等を利用して行うスポーツ、レクリエーション等の活動の機会を提供する施設をいいます。)及びアミューズメントパークその他の余暇活用型施設(これらの複合用途を含みます。)とします(規約第12条第1項)(注2)。
本投資法人は、投信法第198条第1項及び規約第54条第1項の規定に基づき、その資産の運用に係る業務を本資産運用会社に全て委託しています。本投資法人と本資産運用会社との間で2016年4月4日に締結された資産運用委託契約(その後の変更を含み、以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法人の運用資産に係る運用の方針につき、その社内規程として運用実務ガイドライン(以下「運用実務ガイドライン」といいます。)(注3)を制定しています。
(注1) 「不動産等資産」とは、不動産、不動産の賃借権、地上権、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権又はこれらの資産のみを信託する信託の受益権の総称をいいます。なお、「再生可能エネルギー発電設備」とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。その後の改正を含みます。)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備(不動産に該当するものを除きます。)をいい、「公共施設等運営権」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。その後の改正を含みます。)第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいいます。以下同じです。
(注2) 本投資法人は、その投資対象とする不動産の主たる用途について、ポートフォリオ利回りを確保しつつリスク分散を図るという観点から、従来の温泉・温浴関連施設をはじめとする余暇活用型施設に加え、新たに賃貸住宅その他の住宅の用に供されるアコモデーション施設への投資を可能とするため、本投資法人の規約の一部変更に係る議案(以下「本議案」といいます。)を2023年2月27日開催予定の本投資法人の投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)に上程しています。
(注3) 運用実務ガイドラインは、本資産運用会社の判断により、規約並びに本投資法人における投資方針、利害関係人等との取引についてのルール、投資物件の取得及び投資物件の運営管理に係る基本方針等について定めた運用ガイドラインに定める本投資法人の資産運用の基本方針の最適な実現を目指し、かつ今後の諸要因の動向、変化等を勘案し、これに機動的に対応するため、規約、運用ガイドライン及び資産運用委託契約に定める範囲内において、変更されることがあります。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、本投資法人の資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とします。本投資法人は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型です。本投資法人の資産運用は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)(以下「金融商品取引法」といいます。)上の金融商品取引業者である本資産運用会社に全て委託してこれを行います。
(注1) 投資法人に関する法的枠組みの大要は、以下のとおりです。
投資法人は、金融商品取引法上の金融商品取引業者等の一定の資格を有する設立企画人により設立されます。投資法人を設立するには、設立企画人が規約を作成しなければなりません。規約とは、株式会社における定款に相当するものであり、投資法人の商号、発行可能投資口総口数、資産運用の対象及び方針、金銭の分配の方針等を規定する投資法人の根本規則です。投資法人は、かかる規約に沿って運営されます。なお、規約は、投資法人の成立後には、投資主総会の特別決議により変更することができます。
投資法人は、投資口を発行して、投資家より出資を受けます。投資口を有する者を投資主といい、投資主は、投資主総会を通じて、一定の重要事項につき投資法人の意思決定に参画できるほか、投資法人に対して一定の権利を行使することができますが、かかる権利は株式会社における株主の権利とは必ずしも同一ではありません。
投資法人には、その機関として、投資主総会、執行役員、監督役員、役員会及び会計監査人が設置されます。執行役員は、投資法人の業務を執行し、投資法人を代表します。監督役員は、執行役員の職務の執行を監督します。執行役員と監督役員は、役員会を構成し、かかる役員会は、執行役員の一定の重要な職務の執行に対する承認、計算書類等(金銭の分配に係る計算書を含みます。)の承認等、投資法人の一定の業務の執行に係る重要な意思決定を行います。さらに、会計監査人は、投資法人の会計監査を行います。これらの執行役員、監督役員及び会計監査人はいずれも投資主総会の決議によって選任されます。投資主総会、執行役員、監督役員、役員会及び会計監査人については、後記「(4) 投資法人の機構 ① 投資法人の統治に関する事項」をご参照下さい。
投資法人は、規約に定める額を限度として、借入れを行うことができるほか、投資主の請求により投資口の払戻しをしない旨を規約に定めたクローズド・エンド型の投資法人の場合には、規約に定める額を限度として、投資法人債を引き受ける者を募集することもできます。また、投資法人は一定の要件を充足した場合に、短期投資法人債を発行することができます。
投資法人は、投資口及び投資法人債(短期投資法人債を含みます。以下同じです。)の発行による手取金並びに借入金を、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い運用します。なお、投資法人がこのような資産の運用を行うためには、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります(以下、この登録を受けた投資法人を「登録投資法人」といいます。)。本投資法人の資産運用の対象及び方針については、後記「2投資方針 (1) 投資方針」及び同「(2) 投資対象」をご参照下さい。
投資法人は、投資主に対して、規約で定めた金銭の分配の方針に従って、金銭の分配を行います。本投資法人の投資主に対する分配方針については、後記「2投資方針 (3) 分配方針」をご参照下さい。
登録投資法人は、投信法上の資産運用会社(内閣総理大臣の登録を受けた金融商品取引業者(投資運用業を行うものに限り、信託会社を除きます。))にその資産の運用に係る業務を委託しなければなりません。また、登録投資法人は、信託銀行等の一定の資格を有する資産保管会社にその資産の保管に係る業務を委託しなければなりません。さらに、投資法人は、一般事務受託者に投資口及び投資法人債を引き受ける者の募集並びに新投資口予約権無償割当てに関する事務、投資主名簿等に関する事務その他の事務を委託しなければなりません。本投資法人の資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者については、後記「(3) 投資法人の仕組み」をご参照下さい。
(注2) 本投資法人は、2016年7月26日の役員会において、本投資法人が発行する投資口を保管振替機構にて取り扱うことについて同意
することを決議しています。したがって、本投資口は、保管振替機構が定める日から振替投資口(振替法第226条第1項に定め
る意味を有します。以下同じです。)となります(振替投資口である本投資口を、以下「本振替投資口」といいます。)。本
振替投資口については、本投資法人は投資口を表示する証券を発行することができず、権利の帰属は振替口座簿の記載又は記
録により定まります(振替法第226条第1項及び第227条第1項)。なお、以下、本投資法人が発行する投資証券を「本投資証
券」といい、本投資証券には、別途明記する場合を除き、本振替投資口を含むものとします。
(注3) 本投資法人は、不動産等を運用財産とする匿名組合出資持分その他の投資ビークルに投資することがあります。

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