有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人は、中長期にわたり安定した収益を確保し、また、運用資産を着実に成長させることを目的として、資産を主として不動産等資産に該当し、かつ後記「(イ) 不動産等」に掲げる不動産等に該当するものに対する投資として運用します。また、本投資法人は、不動産等資産に該当しない不動産等及び不動産等を主たる投資対象とする後記「(ロ) 不動産対応証券」に掲げる不動産対応証券その他の資産にも投資することができます(規約第10条第1項)。また、本投資法人は、投信法施行令第116条の2に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額に投信法施行規則第221条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を取得することができます(規約第10条第2項)。
(イ) 不動産等
a. 不動産(国内に所在するものに限られません。以下、本(イ)において同じです。)
b. 不動産の賃借権
c. 地上権(国内に所在する土地に係るものに限られません。以下、本(イ)において同じです。)
d. 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
e. 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
f. 当事者の一方が相手方の行う上記a.からe.までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「匿名組合出資持分」といいます。)
g. 信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ロ) 不動産対応証券(裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるものをいいます。)
a. 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定める優先出資証券をいいます。)
b. 受益証券(投信法第2条第7項に定める受益証券をいいます。)
c. 投資証券(投信法第2条第15項に定める投資証券をいいます。)
d. 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に定める特定目的信託の受益証券(前記「(イ) 不動産等 d.、e.及びg.」に掲げる資産に該当するものを除きます。)をいいます。)
e. 海外不動産保有法人のうち、資産の全てが不動産及び当該不動産に係る金銭債権等である法人(外国金融商品市場に上場されているもの及び外国において開設されている店頭売買金融商品市場に登録等をされているものを除きます。)が発行する株式又は出資(当該発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額に投信法施行規則第221条に規定する率を乗じて得た数を超えて取得する当該発行済株式又は出資に限ります。)
(ハ) 本投資法人は、不動産関連資産のほか、以下に掲げる特定資産に投資することができます。
a. 預金
b. コールローン
c. 国債証券(金融商品取引法第2条第1項第1号に定めるものをいいます。)
d. 地方債証券(金融商品取引法第2条第1項第2号に定めるものをいいます。)
e. 金銭債権(投信法施行令第3条第7号に定めるものをいいます。)
f. 有価証券(金融商品取引法第2条第1項に定める有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利のうち、前記(イ)及び(ロ)並びに本(ハ)に定めるものを除きます。)
g. デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるデリバティブ取引に係る権利をいいます。)
h. 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令第3条第11号に定めるものをいいます。)
i. 主として上記h.に掲げる資産を実質的な裏付け資産とする信託の受益権、匿名組合出資持分その他の特定資産
(ニ) 本投資法人は、必要がある場合には、不動産等又は不動産対応証券への投資に付随して以下に掲げる資産に投資することができます。
a. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
b. 著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
c. 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)(以下「温泉法」といいます。)に定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
d. 動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)で規定されるもののうち、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加された物をいいます。)
e. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
(ホ) 金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を有価証券とみなして、上記(イ)から(ニ)までを適用するものとします。
② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
投資基準及び用途別等による投資割合については、前記「(1) 投資方針 ⑥ 投資方針 (イ) ポートフォリオ構築方針」及び同「(ロ) 投資基準」をご参照下さい。なお、種類別、地域別等による投資割合は特に設けません。
③ 海外不動産保有法人の株式等
該当事項はありません。
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人は、中長期にわたり安定した収益を確保し、また、運用資産を着実に成長させることを目的として、資産を主として不動産等資産に該当し、かつ後記「(イ) 不動産等」に掲げる不動産等に該当するものに対する投資として運用します。また、本投資法人は、不動産等資産に該当しない不動産等及び不動産等を主たる投資対象とする後記「(ロ) 不動産対応証券」に掲げる不動産対応証券その他の資産にも投資することができます(規約第10条第1項)。また、本投資法人は、投信法施行令第116条の2に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額に投信法施行規則第221条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を取得することができます(規約第10条第2項)。
(イ) 不動産等
a. 不動産(国内に所在するものに限られません。以下、本(イ)において同じです。)
b. 不動産の賃借権
c. 地上権(国内に所在する土地に係るものに限られません。以下、本(イ)において同じです。)
d. 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
e. 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
f. 当事者の一方が相手方の行う上記a.からe.までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「匿名組合出資持分」といいます。)
g. 信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ロ) 不動産対応証券(裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるものをいいます。)
a. 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定める優先出資証券をいいます。)
b. 受益証券(投信法第2条第7項に定める受益証券をいいます。)
c. 投資証券(投信法第2条第15項に定める投資証券をいいます。)
d. 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に定める特定目的信託の受益証券(前記「(イ) 不動産等 d.、e.及びg.」に掲げる資産に該当するものを除きます。)をいいます。)
e. 海外不動産保有法人のうち、資産の全てが不動産及び当該不動産に係る金銭債権等である法人(外国金融商品市場に上場されているもの及び外国において開設されている店頭売買金融商品市場に登録等をされているものを除きます。)が発行する株式又は出資(当該発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額に投信法施行規則第221条に規定する率を乗じて得た数を超えて取得する当該発行済株式又は出資に限ります。)
(ハ) 本投資法人は、不動産関連資産のほか、以下に掲げる特定資産に投資することができます。
a. 預金
b. コールローン
c. 国債証券(金融商品取引法第2条第1項第1号に定めるものをいいます。)
d. 地方債証券(金融商品取引法第2条第1項第2号に定めるものをいいます。)
e. 金銭債権(投信法施行令第3条第7号に定めるものをいいます。)
f. 有価証券(金融商品取引法第2条第1項に定める有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利のうち、前記(イ)及び(ロ)並びに本(ハ)に定めるものを除きます。)
g. デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるデリバティブ取引に係る権利をいいます。)
h. 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令第3条第11号に定めるものをいいます。)
i. 主として上記h.に掲げる資産を実質的な裏付け資産とする信託の受益権、匿名組合出資持分その他の特定資産
(ニ) 本投資法人は、必要がある場合には、不動産等又は不動産対応証券への投資に付随して以下に掲げる資産に投資することができます。
a. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
b. 著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
c. 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)(以下「温泉法」といいます。)に定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
d. 動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)で規定されるもののうち、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加された物をいいます。)
e. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
(ホ) 金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を有価証券とみなして、上記(イ)から(ニ)までを適用するものとします。
② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
投資基準及び用途別等による投資割合については、前記「(1) 投資方針 ⑥ 投資方針 (イ) ポートフォリオ構築方針」及び同「(ロ) 投資基準」をご参照下さい。なお、種類別、地域別等による投資割合は特に設けません。
③ 海外不動産保有法人の株式等
該当事項はありません。