臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/05/31 16:10
【資料】
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提出理由

2018年5月31日開催の本投資法人の投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)において、運用に関する基本方針を含む本投資法人の規約の一部変更が承認されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更

(1)変更の内容についての概要
① 運用に関する基本方針に係る規約の一部変更の主な内容及び理由
(イ)本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行令」といいます。)の改正により特定資産に再生可能エネルギー発電設備及び公共施設等運営権が追加されたことに伴い、規約上の資産の分類を投信法施行令に揃えるべく、所要の変更を行うものです。
(ロ)信用金庫から融資を受けるにあたり信用金庫に対する信用金庫法(昭和26年法律第238号。その後の改正を含みます。)に基づく出資を行う必要があることに備え、投資の対象となる資産を追加し、所要の変更を行うものです。
(ハ)本投資法人が投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みます。)第221条の2第1項に規定する法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の過半数を取得する場合があることを明確にするために、規定を新設するものです。
② 規約の一部変更の内容
上記の規約一部変更議案の内容のうち、投資対象に関する変更の内容は以下のとおりです。
(下線は変更部分を示します。)
現行規約変更案
第2条(目的)第2条(目的)
本投資法人は、その資産を主として投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含む。以下「投信法」という。)第2条第1項に定める特定資産(以下「特定資産」という。)のうち主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含む。以下「投信法施行規則」という。)に定めるものをいう。)に対する投資として運用することを目的とする。本投資法人は、その資産を主として投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含む。以下「投信法」という。)第2条第1項に定める特定資産(以下「特定資産」という。)のうち不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含む。以下「投信法施行規則」という。)に定めるものをいう。)に対する投資として運用することを目的とする。
第32条(資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲)第32条(資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲)
1.本投資法人は、主として不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権(以下「不動産等」という。)に投資を行う。1.本投資法人は、主として、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権(以下「不動産等」という。)に投資を行う。
2.本投資法人は、不動産等のほか、以下に掲げる特定資産に投資することができる。2.本投資法人は、不動産等のほか、以下に掲げる特定資産に投資することができる。
① 地役権又は地役権及び不動産等(信託の受益権を除く。)のみを信託する信託の受益権(削除)
② 不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含む。ただし、不動産等及び前号に掲げる資産に該当するものを除く。)① 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含む。但し、不動産等に該当するものを除く。)
③ 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(不動産等及び前二号に掲げる資産に該当するものを除く。)② 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(不動産等及び前号に掲げる資産に該当するものを除く。)
④ 当事者の一方が相手方の行う不動産等又は前各号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」という。)③ 当事者の一方が相手方の行う不動産等又は前各号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」という。)
⑤ 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権④ 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
⑥ 裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等関連資産(不動産等及び前各号に掲げる資産をいう。以下同じ。)に投資することを目的とするもので以下に掲げるもの(以下「不動産対応証券」という。)⑤ 裏付けとなる資産を主として不動産等関連資産(不動産等及び前各号に掲げる資産をいう。以下同じ。)に投資することを目的とするもので以下に掲げるもの(以下「不動産対応証券」という。)
(a)~(c)(記載省略)(a)~(c)(現行どおり)
(d) 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に規定する特定目的信託の受益証券をいう。)(不動産等、第1号から第3号まで又は第5号に掲げる資産に投資するものを除く。)(d) 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に規定する特定目的信託の受益証券をいう。)(不動産等、第1号、第2号又は第4号に掲げる資産に該当するものを除く。)
⑦ 預金⑥ 預金
⑧ コール・ローン⑦ コール・ローン
⑨ 譲渡性預金証書⑧ 譲渡性預金証書

現行規約変更案
⑩ 有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含む。以下「投信法施行令」という。)第3条第1号に規定するもの(本条に掲げる資産のうち有価証券に該当するものを除く。)をいう。)⑨ 有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含む。以下「投信法施行令」という。)第3条第1号に規定するもの(本条に掲げる他の資産に該当するものを除く。)をいう。)
⑪ 不動産等関連資産又は不動産対応証券に投資することを目的とする特定目的会社又は特別目的会社その他のこれらに類する形態の法人等に対する貸付債権その他の金銭債権⑩ 不動産等関連資産又は不動産対応証券に投資することを目的とする特定目的会社又は特別目的会社その他のこれらに類する形態の法人等に対する貸付債権その他の金銭債権
⑫ 金銭債権(投信法施行令第3条第7号に規定するものをいう。ただし、第7号又は第8号に掲げるものを除く。)⑪ 金銭債権(投信法施行令第3条第7号に規定するものをいう。但し、第6号乃至第8号又は第10号に掲げる資産に該当するものを除く。)
⑬ 社債券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。以下「金融商品取引法」という。)第2条第1項第5号に規定するものをいう。)⑫ 社債券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。以下「金融商品取引法」という。)第2条第1項第5号に規定するものをいう。)
⑭ 特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号に規定するものをいう。)⑬ 特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号に規定するものをいう。)
⑮ 信託財産を第7号から第14号までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権⑭ 信託財産を第6号から第13号までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
⑯ 市場デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項に規定するものをいう。)に係る権利⑮ 市場デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項に規定するものをいう。)に係る権利
⑰ 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項に規定するものをいう。)に係る権利⑯ 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項に規定するものをいう。)に係る権利
(新設)⑰ 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令第3条第11号に規定するものをいう。)
(新設)⑱ 公共施設等運営権(投信法施行令第3条第12号に規定するものをいう。)
3. 本投資法人は、第1項及び第2項に定める特定資産のほか、不動産等関連資産又は不動産対応証券への投資に付随して取得する以下に掲げる資産に投資することがある。3. 本投資法人は、第1項及び第2項に定める特定資産のほか、不動産等関連資産又は不動産対応証券への投資に付随して(但し、第11号については、本投資法人が借入れを行うために必要な場合に)取得する以下に掲げる資産に投資することがある。
①~③(記載省略)①~③(現行どおり)
④ 民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含む。以下「民法」という。)第667条に規定する組合(不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権等を出資することにより設立され、その賃貸・運営・管理等を目的としたものに限る。)の出資持分④ 民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含む。以下「民法」という。)第667条に規定する組合(不動産、不動産の賃借権又は地上権等を出資することにより設立され、その賃貸・運営・管理等を目的としたものに限る。)の出資持分
⑤ 民法に規定する動産⑤ 民法に規定する動産(前項第17号に該当するものを除く。)
⑥ 株式(投資法人が主たる投資対象とする特定資産への投資に付随する場合に取得する当該不動産の管理会社等の株式に限る。)(削除)
⑦ 会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含む。)に定める合同会社の社員たる地位(削除)
⑧ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。その後の改正を含む。)に定める一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含む。)⑥ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。その後の改正を含む。)に定める一般社団法人の基金拠出者の地位

現行規約変更案
⑨ 不動産等関連資産及び不動産対応証券への投資に付随して取得するその他の権利⑦ 不動産等関連資産及び不動産対応証券への投資に付随して取得するその他の権利(本条に掲げる他の資産に該当するものを除く。)
⑩ 資産流動化法第2条第6項に規定する特定出資⑧ 資産流動化法第2条第6項に規定する特定出資
⑪ 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含む。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含む。)⑨ 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含む。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含む。)
⑫ 信託財産を前各号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権⑩ 信託財産を前各号に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(新設)⑪ 信用金庫法(昭和26年法律第238号。その後の改正を含む。)に基づく出資
⑬ その他、金融商品取引所等の規則上取得可能なものであり、本投資法人の保有に係る不動産等関連資産の運用に必要又は有益なもの⑫ その他、金融商品取引所等の規則上取得可能なものであり、本投資法人の保有に係る不動産等関連資産の運用に必要又は有益なもの
4.(記載省略)4.(現行どおり)
第33条(投資方針)第33条(投資方針)
1.~3.(記載省略)1.~3.(現行どおり)
(新設)4. 本投資法人は、投信法施行令第116条の2に定める場合において、投信法施行規則第221条の2第1項に規定する法人(以下「海外不動産保有法人」という。)の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に投信法施行規則第221条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を取得することができるものとする。
第34条(投資制限)第34条(投資制限)
1.(記載省略)1.(現行どおり)
2. 本投資法人は、第32条第2項第16号及び第17号に掲げるデリバティブ取引に係る権利への投資を、本投資法人の運用資産又は負債から生じる価格変動リスク、金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としてのみ行うものとする。2. 本投資法人は、第32条第2項第15号及び第16号に掲げるデリバティブ取引に係る権利への投資を、本投資法人の運用資産又は負債から生じる価格変動リスク、金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としてのみ行うものとする。
3.(記載省略)3.(現行どおり)
第38条(資産評価の基準日)第38条(資産評価の基準日)
本投資法人の資産評価の基準日は、第45条に定める各決算期とする。ただし、有価証券(満期まで保有する目的で投資した有価証券は除く。)又はその他の特定資産であって、市場価格に基づく価額をもって評価できる資産については、毎月末とする。本投資法人の資産評価の基準日は、第45条に定める各決算期とする。但し、有価証券(満期まで保有する目的で投資した有価証券は除く。)又はその他の特定資産であって、市場価格に基づく価額をもって評価できる資産については、毎月末とする。

(2)変更の年月日
2018年5月31日