有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成28年4月1日-平成29年2月28日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第51条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、以下のとおりです。
(イ) 各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ) 各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第50条及び別紙)
本投資法人が保有する資産の運用を委託する資産運用会社に支払う報酬は、運用報酬、取得報酬及び譲渡報酬から構成され、その金額、計算方法、支払期限及び支払方法は、それぞれ以下のとおりとします。
(イ) 運用報酬①
a. 本投資法人の直前の決算期の翌日から3か月後の日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から当該決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)の運用に対する対価として、以下に定める方法により算出される本投資法人の総資産額に0.40%(年率)を上限として別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率を乗じた金額に、当該計算期間Ⅰ又は計算期間Ⅱの実日数を乗じ、365で除して得られる金額(1円未満切捨て)とします。
<「計算期間Ⅰ」における総資産額>計算期間Ⅰの直前の決算期における貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものに限ります。本②において、以下同じです。)に記載された総資産額。
<「計算期間Ⅱ」における総資産額>直前の計算期間Ⅰにおける総資産額に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が取得した不動産関連資産の取得価格(売買の場合には当該売買に関する契約書に記載された当該不動産関連資産の取得の対価の金額、交換の場合には交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資の場合には当該出資に関する契約に記載された出資金をそれぞれ意味します。ただし、消費税及び地方消費税を除きます。本②において、以下同じです。)を加算し、処分した不動産関連資産(収用されたものを含みます。)の直前の決算期における貸借対照表上の帳簿価額(ただし、直前の決算期における貸借対照表上に計上されていない不動産関連資産についてはその取得価格)を減算した額。
b. 前記a.に関わらず、本投資法人の第1期営業期間中の運用に対する対価としての運用報酬①については、下記(ハ)に定める取得報酬に加え、以下に定める額を支払うものとします。なお、本投資法人の第1期営業期間は、本投資法人成立の日から平成29年2月末日までとします。
第1期営業期間中において本投資法人が取得する不動産関連資産について、各資産の取得価格に0.40%(年率)を上限として別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率(注)を乗じた金額に、本投資法人が当該不動産関連資産を取得した日(当日を含みます。)から第1期営業期間の末日までの実日数を乗じ、365で除して得られる金額(1円未満切捨て)の合計金額。
(注) 本書の日付現在、0.40%(年率)とすることに合意しています。
本投資法人は、「計算期間Ⅰ」に係る運用報酬①を、計算期間Ⅰの末日より2か月以内に支払います。なお、本資産運用会社は、計算期間Ⅰの末日より1か月以内に本投資法人に請求するものとします。
本投資法人は、「計算期間Ⅱ」に係る運用報酬①を、計算期間Ⅱの末日より2か月以内に支払います。なお、本資産運用会社は、計算期間Ⅱの末日より1か月以内に本投資法人に請求するものとします。ただし、本投資法人の第1期営業期間中の運用に対する対価としての運用報酬①については、本投資法人は第1期営業期間の決算期より2か月以内に支払います。なお、本資産運用会社は、当該決算期より1か月以内に本投資法人に請求するものとします。
(ロ) 運用報酬②
当該決算期を最終日とする営業期間の運用に対する対価として、以下の計算式に従って算出される金額(1円未満切捨てとし、かつ0円を下限とします。)とします。
<計算式>運用報酬②=NOI(※)× 3%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率(注)
※ NOI:本投資法人の当該決算期における損益計算書上の賃貸事業収入の合計から賃貸事業費用(ただし、減価償却費及び固定資産除去損を除きます。)の合計を控除した金額。
(注) 本書の日付現在、第1期営業期間及び第2期営業期間につき0%、第3期営業期間以降につき3%とすることに合意しています。
運用報酬②は、当該決算期後4か月以内に支払います。なお、本資産運用会社は、当該決算期後3か月以内に本投資法人に請求するものとします。
(ハ) 取得報酬
本投資法人が不動産関連資産を取得した場合、その取得価格に1.0%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率(注)を乗じた金額に相当する金額(1円未満切捨て)とします。ただし、本投資法人が、本投資法人が定める利害関係者から取得した場合においては、その取得価格に0.5%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率(注)を乗じた金額(1円未満切捨て)とします。
(注) 本書の日付現在、1.0%(ただし、本投資法人が定める利害関係者から取得した場合においては0.5%)とすることに合意しています。
取得報酬は、当該不動産関連資産の引渡後2か月以内に支払います。なお、本資産運用会社は、当該不動産関連資産の引渡後1か月以内に本投資法人に請求するものとします。
(ニ) 譲渡報酬
本投資法人が不動産関連資産を譲渡した場合において、その譲渡価格(売買の場合には当該売買に関する契約書に記載された当該不動産関連資産の譲渡の対価の金額、交換の場合には交換により譲渡した当該不動産関連資産の評価額をそれぞれ意味します。ただし、消費税及び地方消費税を除きます。本②において、以下同じです。)に1.0%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率(注)を乗じた金額(1円未満切捨て)とします。ただし、本投資法人が、本投資法人が定める利害関係者に対して譲渡した場合においては、その譲渡価格に0.5%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率(注)を乗じた金額(1円未満切捨て)とします。
(注) 本書の日付現在、1.0%(ただし、本投資法人が定める利害関係者に対して譲渡した場合においては0.5%)とすることに合意しています。
譲渡報酬は、当該不動産関連資産の引渡後2か月以内に支払います。なお、本資産運用会社は、当該不動産関連資産の引渡後1か月以内に本投資法人に請求するものとします。
(ホ) 支払方法
資産運用報酬の支払に際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払に係る資産運用報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込むものとします。なお、振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。
③ 資産保管会社、投資主名簿等管理人、機関運営等に関する一般事務受託者及び会計事務等に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、投資主名簿等管理人、機関運営等に関する一般事務受託者及び会計事務等に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 本投資法人は委託業務の対価として資産保管会社に対し、以下に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、以下に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人と資産保管会社協議の上合意により決定するものとします。
(業務手数料の計算方法)
ある暦月(以下、本a.において「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金100万円に満たなかった場合には金100万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人と資産保管会社間で別途書面による合意により算出した金額とします。
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
前記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。
b. 資産保管会社は、本投資法人の計算期間(毎年3月1日から8月末日まで及び9月1日から翌年2月末日までをいい、初回は、本契約締結日から平成29年2月末日までをいいます。以下同じです。)毎に、前a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c. 上記の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、資産保管会社及び本投資法人が協議し合意の上、これを書面により変更することができます。
(ロ) 投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、以下に定める手数料を支払います。ただし、以下に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人と投資主名簿等管理人協議の上、合意により決定します。
b. 前a.の手数料については、投資主名簿等管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを投資主名簿等管理人に支払います。
c. 前記の手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正になったときは、投資主名簿等管理人及び本投資法人が協議し合意の上、随時これを変更することができます。
<委託事務手数料表>Ⅰ.経常事務手数料
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
Ⅲ.新投資口予約権関連事務手数料
(ハ) 機関運営等に関する一般事務受託者の報酬
a. 本投資法人は委託業務の対価として機関運営等に関する一般事務受託者に対し、以下に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、以下に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人と機関運営等に関する一般事務受託者協議の上合意により決定するものとします。
(業務手数料の計算方法)
ある暦月(以下、本a.において「計算対象月」といいます。)における業務手数料の金額(月額)は、以下の金額を上限として本投資法人と機関運営等に関する一般事務受託者間で別途書面による合意により定めた金額とします。
なお、計算対象月における機関運営等に関する一般事務受託者の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における機関運営等に関する一般事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。
b. 機関運営等に関する一般事務受託者は、本投資法人の計算期間(毎年3月1日から8月末日まで及び9月1日から翌年2月末日までをいい、初回は、本契約締結日から平成29年2月末日までをいいます。以下同じです。)毎に、前a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、当該計算期間の末日の属する月の翌月末日までに、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合には前営業日)までに機関運営等に関する一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c. 上記の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、機関運営等に関する一般事務受託者と本投資法人が協議し合意の上、これを書面により変更することができます。
(ニ) 会計事務等に関する一般事務受託者の報酬
a. 本投資法人は、会計事務等に関する一般事務受託者に対し、次の各報酬の額を上限として、別途本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者が合意して定める額を支払うこととします。ただし、これらの額には消費税及び地方消費税を含んでおらず、別途消費税及び地方消費税を支払うものとします。
(ⅰ)月次業務に係る報酬
決算期毎に、300,000円に当該事業年度の月数を乗じた金額に、各月末日において本投資法人が保有する不動産(信託受益権を含みます。以下同じです。)の物件数に50,000円を乗じて計算した金額の当該事業年度における合計額を加えた額
(ⅱ)決算業務に係る報酬
決算期毎に4,000,000円
(ⅲ)納税事務に係る報酬
決算期毎に500,000円
(ⅳ)固定資産台帳の初期登録作業に係る報酬
1物件当たり300,000円
b. 本投資法人は、会計事務等に関する一般事務受託者に対し、会計事務等に関する一般事務受託者が毎月発行する請求書に基づき、決算業務以外の業務に係る報酬を、会計事務等に関する一般事務受託者が決算日後4か月以内に発行する請求書に基づき、決算業務に係る報酬を、それぞれ支払うこととします。請求額は、会計事務等に関する一般事務受託者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払います。ただし、振込手数料は本投資法人の負担とします。
c. 業務委託料は、本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者双方の合意の下、原則として1年に1回見直すものとします。
④ 会計監査人報酬(規約第52条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期毎に3,000万円を上限として役員会が定める金額とし、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書受領後1か月以内に支払うものとします。
⑤ 本資産運用会社への設立企画人報酬
本投資法人の設立企画人である本資産運用会社は、本投資法人の成立までの役務に対する報酬として、5,000万円を受領するものとされています。その他に、設立企画人である本資産運用会社が受領する特別の利益はありません。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
さくら不動産投資顧問株式会社
東京都千代田区九段南三丁目8番11号
電話番号 03-6272-6608
① 役員報酬(規約第51条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、以下のとおりです。
(イ) 各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ) 各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第50条及び別紙)
本投資法人が保有する資産の運用を委託する資産運用会社に支払う報酬は、運用報酬、取得報酬及び譲渡報酬から構成され、その金額、計算方法、支払期限及び支払方法は、それぞれ以下のとおりとします。
(イ) 運用報酬①
a. 本投資法人の直前の決算期の翌日から3か月後の日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から当該決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)の運用に対する対価として、以下に定める方法により算出される本投資法人の総資産額に0.40%(年率)を上限として別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率を乗じた金額に、当該計算期間Ⅰ又は計算期間Ⅱの実日数を乗じ、365で除して得られる金額(1円未満切捨て)とします。
<「計算期間Ⅰ」における総資産額>計算期間Ⅰの直前の決算期における貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものに限ります。本②において、以下同じです。)に記載された総資産額。
<「計算期間Ⅱ」における総資産額>直前の計算期間Ⅰにおける総資産額に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が取得した不動産関連資産の取得価格(売買の場合には当該売買に関する契約書に記載された当該不動産関連資産の取得の対価の金額、交換の場合には交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資の場合には当該出資に関する契約に記載された出資金をそれぞれ意味します。ただし、消費税及び地方消費税を除きます。本②において、以下同じです。)を加算し、処分した不動産関連資産(収用されたものを含みます。)の直前の決算期における貸借対照表上の帳簿価額(ただし、直前の決算期における貸借対照表上に計上されていない不動産関連資産についてはその取得価格)を減算した額。
b. 前記a.に関わらず、本投資法人の第1期営業期間中の運用に対する対価としての運用報酬①については、下記(ハ)に定める取得報酬に加え、以下に定める額を支払うものとします。なお、本投資法人の第1期営業期間は、本投資法人成立の日から平成29年2月末日までとします。
第1期営業期間中において本投資法人が取得する不動産関連資産について、各資産の取得価格に0.40%(年率)を上限として別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率(注)を乗じた金額に、本投資法人が当該不動産関連資産を取得した日(当日を含みます。)から第1期営業期間の末日までの実日数を乗じ、365で除して得られる金額(1円未満切捨て)の合計金額。
(注) 本書の日付現在、0.40%(年率)とすることに合意しています。
本投資法人は、「計算期間Ⅰ」に係る運用報酬①を、計算期間Ⅰの末日より2か月以内に支払います。なお、本資産運用会社は、計算期間Ⅰの末日より1か月以内に本投資法人に請求するものとします。
本投資法人は、「計算期間Ⅱ」に係る運用報酬①を、計算期間Ⅱの末日より2か月以内に支払います。なお、本資産運用会社は、計算期間Ⅱの末日より1か月以内に本投資法人に請求するものとします。ただし、本投資法人の第1期営業期間中の運用に対する対価としての運用報酬①については、本投資法人は第1期営業期間の決算期より2か月以内に支払います。なお、本資産運用会社は、当該決算期より1か月以内に本投資法人に請求するものとします。
(ロ) 運用報酬②
当該決算期を最終日とする営業期間の運用に対する対価として、以下の計算式に従って算出される金額(1円未満切捨てとし、かつ0円を下限とします。)とします。
<計算式>運用報酬②=NOI(※)× 3%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率(注)
※ NOI:本投資法人の当該決算期における損益計算書上の賃貸事業収入の合計から賃貸事業費用(ただし、減価償却費及び固定資産除去損を除きます。)の合計を控除した金額。
(注) 本書の日付現在、第1期営業期間及び第2期営業期間につき0%、第3期営業期間以降につき3%とすることに合意しています。
運用報酬②は、当該決算期後4か月以内に支払います。なお、本資産運用会社は、当該決算期後3か月以内に本投資法人に請求するものとします。
(ハ) 取得報酬
本投資法人が不動産関連資産を取得した場合、その取得価格に1.0%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率(注)を乗じた金額に相当する金額(1円未満切捨て)とします。ただし、本投資法人が、本投資法人が定める利害関係者から取得した場合においては、その取得価格に0.5%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率(注)を乗じた金額(1円未満切捨て)とします。
(注) 本書の日付現在、1.0%(ただし、本投資法人が定める利害関係者から取得した場合においては0.5%)とすることに合意しています。
取得報酬は、当該不動産関連資産の引渡後2か月以内に支払います。なお、本資産運用会社は、当該不動産関連資産の引渡後1か月以内に本投資法人に請求するものとします。
(ニ) 譲渡報酬
本投資法人が不動産関連資産を譲渡した場合において、その譲渡価格(売買の場合には当該売買に関する契約書に記載された当該不動産関連資産の譲渡の対価の金額、交換の場合には交換により譲渡した当該不動産関連資産の評価額をそれぞれ意味します。ただし、消費税及び地方消費税を除きます。本②において、以下同じです。)に1.0%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率(注)を乗じた金額(1円未満切捨て)とします。ただし、本投資法人が、本投資法人が定める利害関係者に対して譲渡した場合においては、その譲渡価格に0.5%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社が合意する料率(注)を乗じた金額(1円未満切捨て)とします。
(注) 本書の日付現在、1.0%(ただし、本投資法人が定める利害関係者に対して譲渡した場合においては0.5%)とすることに合意しています。
譲渡報酬は、当該不動産関連資産の引渡後2か月以内に支払います。なお、本資産運用会社は、当該不動産関連資産の引渡後1か月以内に本投資法人に請求するものとします。
(ホ) 支払方法
資産運用報酬の支払に際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払に係る資産運用報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込むものとします。なお、振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。
③ 資産保管会社、投資主名簿等管理人、機関運営等に関する一般事務受託者及び会計事務等に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、投資主名簿等管理人、機関運営等に関する一般事務受託者及び会計事務等に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 本投資法人は委託業務の対価として資産保管会社に対し、以下に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、以下に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人と資産保管会社協議の上合意により決定するものとします。
(業務手数料の計算方法)
ある暦月(以下、本a.において「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金100万円に満たなかった場合には金100万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人と資産保管会社間で別途書面による合意により算出した金額とします。
| 各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.03%÷12 |
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
前記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。
b. 資産保管会社は、本投資法人の計算期間(毎年3月1日から8月末日まで及び9月1日から翌年2月末日までをいい、初回は、本契約締結日から平成29年2月末日までをいいます。以下同じです。)毎に、前a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c. 上記の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、資産保管会社及び本投資法人が協議し合意の上、これを書面により変更することができます。
(ロ) 投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、以下に定める手数料を支払います。ただし、以下に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人と投資主名簿等管理人協議の上、合意により決定します。
b. 前a.の手数料については、投資主名簿等管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを投資主名簿等管理人に支払います。
c. 前記の手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正になったときは、投資主名簿等管理人及び本投資法人が協議し合意の上、随時これを変更することができます。
<委託事務手数料表>Ⅰ.経常事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 基本手数料 | (1) 月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。ただし、上記に関わらず、最低料金を月額210,000円とします。 1 ~ 5,000名 86円 5,001 ~ 10,000名 73円 10,001 ~ 30,000名 63円 30,001 ~ 50,000名 54円 50,001 ~100,000名 47円 100,001名以上 40円 (2) 除籍投資主 1名につき 50円 | ・投資主名簿等の管理 ・経常業務に伴う月報等諸報告 ・期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定除きます)における投資主の確定と諸統計表、大投資主一覧表、全投資主一覧表、役員一覧表の作成 ・除籍投資主データの整理 |
| 分配金事務 手 数 料 | (1) 分配金計算料 分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額とします。ただし、最低料金を1回につき350,000円とします。 1 ~ 5,000名 120円 5,001 ~ 10,000名 105円 10,001 ~ 30,000名 90円 30,001 ~ 50,000名 80円 50,001 ~100,000名 60円 100,001名以上 50円 (2) 指定振込払いの取扱い 1件につき 150円 (3) 分配金計算書作成 1件につき 15円 (4) 道府県民税配当課税関係 納付申告書作成 1回につき 15,000円 配当割納付代行 1回につき 10,000円 | ・分配金額及び源泉徴収税額の計算並びに分配金明細表の作成 ・分配金領収証の作成 ・印紙税の納付手続 ・分配金支払調書の作成 ・分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 ・分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 ・分配金計算書の作成 ・配当割納付申告書の作成 ・配当割納付データの作成及び納付資金の受入れ、付替え |
| 未払分配金 支払手数料 | (1) 分配金領収証 1枚につき 450円 (2) 月末現在の未払分配金領収証 1枚につき 3円 | ・取扱期間経過後の分配金の支払 ・未払分配金の管理 |
| 諸届・調査・ 証明手数料 | (1) 諸 届 1件につき 300円 (2) 調 査 1件につき 1,200円 (3) 証 明 1件につき 600円 (4) 投資口異動証明 1件につき 1,200円 (5) 個別投資主通知 1件につき 300円 (6) 情報提供請求 1件につき 300円 (7) 個人番号等登録 1件につき 300円 | ・投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 ・口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 ・税務調査等についての調査、回答 ・諸証明書の発行 ・投資口異動証明書の発行 ・個別投資主通知の受理及び報告 ・情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 ・株式等振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集・登録 |
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 諸通知発送 手 数 料 | (1) 封入発送料 封入物2種まで 1通につき 25円 1種増すごとに5円加算 (2) 封入発送料(手封入の場合) 封入物2種まで 1通につき 40円 1種増すごとに15円加算 (3) 葉書発送料 1通につき 10円 (4) シール葉書発送料 1通につき 20円 (5) 宛名印字料 1通につき 15円 (6) 照 合 料 1件につき 10円 (7) ラベル貼付料 1通につき 10円 | ・招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成 ・葉書、シール葉書の発送 ・諸通知等発送のための宛名印字 ・2種以上の封入物についての照合 ・宛名ラベルの送付物への貼付 |
| 還付郵便物 整理手数料 | 1通につき 200円 | ・投資主総会関係書類、分配金その他還付郵便物の整理、保管、再送 |
| 投資主総会 関係手数料 | (1) 議決権行使書作成料 1枚につき 15円 (2) 議決権行使集計料 a.投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状)1枚につき 70円 電子行使1回につき 35円 ただし、最低料金を投資主総会1回につき70,000円とします。 議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算 投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 b.本投資法人が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状)1枚につき 35円 電子行使1回につき 35円 ただし、最低料金を投資主総会1回につき30,000円とします。 (3) 投資主総会受付補助等 1名につき 10,000円 (4) 議決権行使電子化基本料 1回につき 200,000円 (5) 議決権行使コード付与料 (パソコン端末での行使) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は100,000円とします。 1 ~ 5,000名 35円 5,001 ~ 10,000名 33円 10,001 ~ 30,000名 29円 30,001 ~ 50,000名 25円 50,001 ~100,000名 20円 100,001名以上 13円 | ・議決権行使書用紙の作成 ・議決権行使書の集計 ・電子行使の集計 ・議決権不統一行使の集計 ・投資主提案等の競合議案の集計 ・投資主総会受付事務補助等 ・議決権電子行使投資主の管理 ・議決権行使サイトに関する運営、管理、各種照会対応 ・議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・電子行使による議決権行使集計に関する報告書類の作成 |
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 投資主総会 関係手数料 | (6) 議決権行使コード付与料 (携帯電話端末での行使を追加する場合) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は100,000円とします。 1 ~ 5,000名 15円 5,001 ~ 10,000名 13円 10,001 ~ 30,000名 12円 30,001 ~ 50,000名 10円 50,001 ~100,000名 8円 100,001名以上 6円 (7) 招集通知電子化基本料 月 額 16,000円 (8) メールアドレス登録・変更料 1件につき 150円 (9) 招集メール等送信料 対象投資主1名につき 40円 (10)議決権行使ログデータ保存料 1回につき 30,000円 (11)議決権行使書イメージデータ保存料 1回につき 70,000円 | ・携帯電話端末等を利用可能とする場合の議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・招集通知電子化投資主の管理 ・メールアドレス届出受理(変更含みます) ・電子行使した議決権行使ログに関するCD-ROMの作成 ・議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 |
| 投資主一覧表 作成手数料 | 該当投資主1名につき 20円 ただし、最低料金を1回につき5,000円とします。 | ・各種投資主一覧表の作成 |
| CD-ROM 作成手数料 | (1) 投資主情報分析機能付CD-ROM作成料 全投資主1名につき 15円 該当投資主1名につき 20円 ただし、最低料金を1回につき30,000円とします。 (2) 投資主総会集計機能付CD-ROM作成料 該当投資主1名につき 5円 ただし、最低料金を1回につき30,000円とします。 (3) CD-ROM複写料 1枚につき 10,000円 | ・投資主情報分析機能付CD-ROMの作成 ・投資主総会集計機能付CD-ROMの作成 |
| 投資主管理 コード設定 手数料 | (1) 投資主番号指定での設定 1件につき 100円 (2) 投資主番号指定なしでの設定 1件につき 200円 | ・所有者詳細区分の設定(役員を除きます) |
| 未払分配金 受領促進 手数料 | 対象投資主1名につき 200円 | ・除斥期間満了前の未払分配金受領促進のための送金依頼書の作成、発送 |
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 新規住所 氏名データ 処理手数料 | 対象投資主 1名につき 100円 | ・新規投資主に係る住所・氏名データの作成、投資主名簿への更新 |
| 総投資主通知 データ処理 手 数 料 | 対象 1件につき 150円 | ・総投資主通知データの受領、検証、投資主名簿への更新 |
| 個人番号等 データ処理 手 数 料 | 個人番号等データ処理 1件につき 300円 | ・個人番号等の振替機関への請求 ・個人番号等の振替機関からの受領 ・個人番号等の保管及び廃棄、削除 ・行政機関等に対する個人番号等の提供 |
Ⅲ.新投資口予約権関連事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 新投資口予約権 原簿管理 手数料 | 発行された新投資口予約権毎の月末現在の新投資口予約権者数 1名につき 100円 ただし、最低料金を月額10,000円とします。 | ・新投資口予約権原簿の管理 |
| 新投資口予約権 原簿調査 証明手数料 | 調査・証明 1件につき 600円 | ・新投資口予約権原簿の記載事項に関する各種調査、各種証明書の発行 |
| 新投資口予約権 行使受付 手数料 | (1) 新投資口予約権行使受付料 新投資口予約権行使請求の払込金額に1,000分の1を乗じた金額。ただし、ストックオプションに関しては、その行使請求払込額に1,000分の2を乗じた金額。 (2) 行使事務料 行使請求1件につき 800円 | ・行使請求書類の受付、審査 ・新規記録通知データの作成、通知 ・行使状況の報告 |
(ハ) 機関運営等に関する一般事務受託者の報酬
a. 本投資法人は委託業務の対価として機関運営等に関する一般事務受託者に対し、以下に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、以下に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人と機関運営等に関する一般事務受託者協議の上合意により決定するものとします。
(業務手数料の計算方法)
ある暦月(以下、本a.において「計算対象月」といいます。)における業務手数料の金額(月額)は、以下の金額を上限として本投資法人と機関運営等に関する一般事務受託者間で別途書面による合意により定めた金額とします。
| 項目 | 上限金額 |
| 業務手数料(月額) | 100万円 |
なお、計算対象月における機関運営等に関する一般事務受託者の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における機関運営等に関する一般事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。
b. 機関運営等に関する一般事務受託者は、本投資法人の計算期間(毎年3月1日から8月末日まで及び9月1日から翌年2月末日までをいい、初回は、本契約締結日から平成29年2月末日までをいいます。以下同じです。)毎に、前a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、当該計算期間の末日の属する月の翌月末日までに、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合には前営業日)までに機関運営等に関する一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c. 上記の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、機関運営等に関する一般事務受託者と本投資法人が協議し合意の上、これを書面により変更することができます。
(ニ) 会計事務等に関する一般事務受託者の報酬
a. 本投資法人は、会計事務等に関する一般事務受託者に対し、次の各報酬の額を上限として、別途本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者が合意して定める額を支払うこととします。ただし、これらの額には消費税及び地方消費税を含んでおらず、別途消費税及び地方消費税を支払うものとします。
(ⅰ)月次業務に係る報酬
決算期毎に、300,000円に当該事業年度の月数を乗じた金額に、各月末日において本投資法人が保有する不動産(信託受益権を含みます。以下同じです。)の物件数に50,000円を乗じて計算した金額の当該事業年度における合計額を加えた額
(ⅱ)決算業務に係る報酬
決算期毎に4,000,000円
(ⅲ)納税事務に係る報酬
決算期毎に500,000円
(ⅳ)固定資産台帳の初期登録作業に係る報酬
1物件当たり300,000円
b. 本投資法人は、会計事務等に関する一般事務受託者に対し、会計事務等に関する一般事務受託者が毎月発行する請求書に基づき、決算業務以外の業務に係る報酬を、会計事務等に関する一般事務受託者が決算日後4か月以内に発行する請求書に基づき、決算業務に係る報酬を、それぞれ支払うこととします。請求額は、会計事務等に関する一般事務受託者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払います。ただし、振込手数料は本投資法人の負担とします。
c. 業務委託料は、本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者双方の合意の下、原則として1年に1回見直すものとします。
④ 会計監査人報酬(規約第52条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期毎に3,000万円を上限として役員会が定める金額とし、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書受領後1か月以内に支払うものとします。
⑤ 本資産運用会社への設立企画人報酬
本投資法人の設立企画人である本資産運用会社は、本投資法人の成立までの役務に対する報酬として、5,000万円を受領するものとされています。その他に、設立企画人である本資産運用会社が受領する特別の利益はありません。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
さくら不動産投資顧問株式会社
東京都千代田区九段南三丁目8番11号
電話番号 03-6272-6608