有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和2年1月1日-令和2年7月31日)
(3)【分配方針】
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします。
① 利益の分配(規約第46条第1号)
(イ) 本投資法人の利益(以下本「(3)分配方針」において「利益」といいます。)は、投信法第136条第1項に規定する利益とします。
(ロ) 本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下本「(3)分配方針」において同じです。)を超えて金銭の分配を行います。但し、税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合はこの限りではなく、本投資法人が合理的に決定する金額の分配を行います。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上及び財務状況の向上に必要と認められる長期修繕積立金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立てることができるほか、一時差異等調整積立金の積立て及び一時差異等調整引当額の戻入れを行うことができます。
② 利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)(規約第46条第2号)
本投資法人は、経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により本投資法人が適切と判断した場合、利益の額に本投資法人が決定した額を加算した金額をもって投資主に金銭の分配を行うことができます。但し、当該加算する金額は、法令等(一般社団法人投資信託協会(以下「投信協会」といいます。)の規則等を含みます。)に定める金額を限度とします。また、本投資法人は、金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合において、当該要件を満たすことを目的とする場合、及び本投資法人における課税負担を軽減することができる場合で、本投資法人が適切と判断したときは、本投資法人が決定した金額により、利益を超えて金銭の分配を行うことができます。
③ 分配金の分配方法(規約第47条)
本投資法人は、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者に対して、その所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に相当する金銭の分配を行います。当該分配は、原則として決算期から3か月以内に行われます。
④ 分配金請求権の除斥期間(規約第48条)
投資主に対する金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れるものとします。なお、金銭の分配の未払金には利息を付さないものとします。
⑤ 投信協会規則(規約第49条)
本投資法人は、その規約に定めるほか、金銭の分配にあたっては、投信協会の定める規則等に従うものとします。
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします。
① 利益の分配(規約第46条第1号)
(イ) 本投資法人の利益(以下本「(3)分配方針」において「利益」といいます。)は、投信法第136条第1項に規定する利益とします。
(ロ) 本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下本「(3)分配方針」において同じです。)を超えて金銭の分配を行います。但し、税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合はこの限りではなく、本投資法人が合理的に決定する金額の分配を行います。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上及び財務状況の向上に必要と認められる長期修繕積立金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立てることができるほか、一時差異等調整積立金の積立て及び一時差異等調整引当額の戻入れを行うことができます。
② 利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)(規約第46条第2号)
本投資法人は、経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により本投資法人が適切と判断した場合、利益の額に本投資法人が決定した額を加算した金額をもって投資主に金銭の分配を行うことができます。但し、当該加算する金額は、法令等(一般社団法人投資信託協会(以下「投信協会」といいます。)の規則等を含みます。)に定める金額を限度とします。また、本投資法人は、金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合において、当該要件を満たすことを目的とする場合、及び本投資法人における課税負担を軽減することができる場合で、本投資法人が適切と判断したときは、本投資法人が決定した金額により、利益を超えて金銭の分配を行うことができます。
③ 分配金の分配方法(規約第47条)
本投資法人は、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者に対して、その所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に相当する金銭の分配を行います。当該分配は、原則として決算期から3か月以内に行われます。
④ 分配金請求権の除斥期間(規約第48条)
投資主に対する金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れるものとします。なお、金銭の分配の未払金には利息を付さないものとします。
⑤ 投信協会規則(規約第49条)
本投資法人は、その規約に定めるほか、金銭の分配にあたっては、投信協会の定める規則等に従うものとします。