有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成28年4月1日-平成29年2月28日)
(2)【投資法人の目的及び基本的性格】
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき設立された投資法人であり、投資主価値の最大化を目指して、主として、不動産等(不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権をいいます。以下同じです。)へ継続的に投資し、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指してその資産を運用します(規約第31条)。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、本投資法人の資産を特定資産のうち主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行規則」といいます。)に定めるものをいいます。)に対する投資として運用することを目的とします(規約第2条)。本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しが認められないクローズド・エンド型です。本投資法人の資産運用は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)(以下「金融商品取引法」といいます。)上の金融商品取引業者である本資産運用会社に全て委託してこれを行います。
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき設立された投資法人であり、投資主価値の最大化を目指して、主として、不動産等(不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権をいいます。以下同じです。)へ継続的に投資し、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指してその資産を運用します(規約第31条)。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、本投資法人の資産を特定資産のうち主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行規則」といいます。)に定めるものをいいます。)に対する投資として運用することを目的とします(規約第2条)。本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しが認められないクローズド・エンド型です。本投資法人の資産運用は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)(以下「金融商品取引法」といいます。)上の金融商品取引業者である本資産運用会社に全て委託してこれを行います。