有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主として「LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の投資信託証券およびアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結された証券投資信託である「DIAMマネーマーケットマザーファンド」受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③運用の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主として「LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の投資信託証券およびアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結された証券投資信託である「DIAMマネーマーケットマザーファンド」受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③運用の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
| ファンド名 | LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | |
| 形態 | 国内籍私募投資信託 | |
| 主要投資対象 | 「LM・豪州インカム資産マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 | |
| 運用方針 | ②LM・豪州インカム資産マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。 ④デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。 | |
| ||
| 主な投資制限 | ・株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | |
| 主要関係法人 | 委託会社:レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 販売会社:三菱UFJ信託銀行株式会社 受託銀行:三菱UFJ信託銀行株式会社 投資顧問会社:レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッド | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.594%(税抜0.55%) | |
| その他費用 | 信託財産に関する租税、売買委託手数料、保管費用、信託事務の諸費用がかかるほか、その他諸費用(監査費用、印刷等費用、計理およびこれに付随する業務の委託等の費用、受益権の管理費用等。純資産総額の0.05%を上限)をファンドから支弁します。 |
| ファンド名 | DIAMマネーマーケットマザーファンド |
| 形態 | 国内籍親投資信託 |
| 基本方針 | この投資信託は、安定した収益の確保をめざして運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付機関(*)の長期発行体格付(複数の格付機関が付与している場合は高い方の格付)がAA-格相当以上の社債、転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを主要投資対象とします。 (*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody’s、S&Pとします。 ②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。 ③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。 |
| 運用プロセス | マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分を決定します。 |
| 主な投資制限 | ①外貨建て資産への投資は行いません。 ②株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 ③同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦スワップ取引、金利先渡取引、有価証券先物取引等は約款の範囲で行う事ができます。 ⑧非株式割合については制限を設けません。 |
| 運用会社 (委託会社) | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他費用 | 有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額等をファンドから支弁します。 |
| 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |