有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/14-2025/05/13)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主として「フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の投資信託証券およびアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結された証券投資信託である「国内マネー・マザーファンド」受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③運用の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主として「フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の投資信託証券およびアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結された証券投資信託である「国内マネー・マザーファンド」受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③運用の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
| ファンド名 | フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | |
| 形態 | 国内籍私募投資信託 | |
| 主要投資対象 | 「フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 | |
| 運用方針 | <フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)>①フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。 ②フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減をめざします。 ④デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。 | |
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| 主な投資制限 | ・株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ・外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | |
| 主要関係法人 | 委託会社:フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 販売会社:三菱UFJ信託銀行株式会社 受託銀行:三菱UFJ信託銀行株式会社 投資顧問会社:フランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッド | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.605%(税抜0.55%) | |
| その他費用 | 信託財産に関する租税、売買委託手数料、保管費用、信託事務の諸費用がかかるほか、その他諸費用(監査費用、印刷等費用、計理およびこれに付随する業務の委託等の費用、受益権の管理費用等。純資産総額の0.05%を上限)をファンドから支弁します。 |
| ファンド名 | 国内マネー・マザーファンド |
| 形態 | 親投資信託 |
| 運用方針 | ・主としてわが国の短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行います。 ・ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資は行いません。 ・外貨建資産への投資は行いません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年1月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配方針 | 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託報酬 | 報酬はかかりません。 |
| 信託設定日 | 2008年3月28日 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 |
| 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |