ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)

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    2020/06/24 9:02
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    (2)【投資対象】
    世界の債券(投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される世界の公社債や世界の高利回り社債(ハイ・イールド債)、新興国の公社債(エマージング・マーケット債)など)に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
    ◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
    指定投資信託証券
    外国債券マザーファンド
    米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
    iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF (外国籍投資信託)
    iシェアーズ 米ドル建てフォールン・エンジェル債券 ETF (外国籍投資信託)
    バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF (外国籍投資信託)
    新興国債券マザーファンド
    ※上記は2020年6月24日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
    ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
    委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
    3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
    委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    (参考)指定投資信託証券について
    以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2020年6月24日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
    今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
    また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
    ※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
    ※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
    外国債券マザーファンド
    (A)ファンドの特色
    外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)※の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    ※ 「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

    (B)信託期間
    無期限(設定日:2001年5月11日)

    (C)ファンドの関係法人

    関係名称
    委託会社野村アセットマネジメント株式会社
    受託会社野村信託銀行株式会社

    (D)管理報酬等
    委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
    ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。

    (E)投資方針等
    (1)投資対象
    外国の公社債を主要投資対象とします。
    (2)投資態度
    ①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
    ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
    ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    (3)主な投資制限
    ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
    ③一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

    米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
    (A)ファンドの特色
    米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)※の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    ※ 「ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)」は、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(USドルベース)を用い、委託会社が独自に円換算したものです。
    ※ ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。

    (B)信託期間
    無期限(設定日:2016年7月14日)

    (C)ファンドの関係法人

    関係名称
    委託会社野村アセットマネジメント株式会社
    受託会社野村信託銀行株式会社

    (D)管理報酬等
    委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
    ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。

    (E)投資方針等
    (1)投資対象
    米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とします。
    (2)投資態度
    ①米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、米国国債に投資する場合があります。
    ②ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。また、効率的な運用を行なうため、上場投資信託証券(ETF)を活用する場合があります。
    ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
    ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    (3)主な投資制限
    ①株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものおよび社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
    ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
    ④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
    ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑥同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑦投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

    iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF
    (A)ファンドの特色
    米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とし、Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    (B)信託期間
    無期限(設定日:2002年7月22日)
    (C)ファンドの関係法人
    関係名称
    投資顧問会社ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
    受託会社ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー

    (D)管理報酬等
    管理報酬は純資産総額の0.15%(年率)とします。
    (E)投資方針等
    (1)投資対象
    米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とします。
    (2)投資態度
    ① ファンドは、米国で販売された流動性の高い投資適格の米ドル建て社債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
    ② ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
    ③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)主な投資制限
    ① 資産の少なくとも90%は対象指数に含まれる債券に投資します。
    ② ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
    iシェアーズ 米ドル建てフォールン・エンジェル債券 ETF
    (A)ファンドの特色
    米ドル建ての従前投資適格であった高利回り社債を主要投資対象とし、Bloomberg Barclays 米ドル建て高利回りフォールン・エンジェル 3% キャップト指数(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    (B)信託期間
    無期限(設定日:2016年6月14日)
    (C)ファンドの関係法人
    関係名称
    投資顧問会社ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
    受託会社ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー

    (D)管理報酬等
    管理報酬は純資産総額の0.25%(年率)とします。
    (E)投資方針等
    (1)投資対象
    米ドル建ての従前投資適格であった高利回り社債を主要投資対象とします。
    (2)投資態度
    ① ファンドは、米ドル建ての従前投資適格であった高利回り社債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
    ② ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
    ③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)主な投資制限
    ① 資産の少なくとも90%は対象指数に含まれる債券に投資します。
    ② ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
    バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF
    (A)ファンドの特色
    米国のMBS(Mortgage Backed Securities)を主要投資対象とし、ブルームバーグ・バークレイズ米国MBS浮動調整インデックス(以下「対象指数」と言います。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    (B)信託期間
    無期限(設定日:2009年11月19日)
    (C)ファンドの関係法人
    関係名称
    投資顧問会社ザ・バンガード・グループ・インク
    保管銀行JPモルガン・チェース・バンク

    (D)管理報酬等
    2020年4月24日現在の経費率は0.05%です。
    経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
    (E)投資方針等
    (1)投資対象
    米国のMBS(Mortgage Backed Securities)を主要投資対象とします。
    (2)投資態度
    ① 主として米国のMBS(Mortgage Backed Securities)に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
    ② インデックス・サンプリング法を用いたパッシブ運用です。
    ③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)主な投資制限
    ① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
    ② 対象指数と同じ金額加重ベースの平均残存期間を保つことを目指します。
    ③ 以下に揚げる投資については合計で20%を上限とします。
    (i) 投資適格の私募債(所謂144A)
    (ii) 小規模の発行体という理由により対象指数に含まれない債券
    (iii) 対象指数に含まれない債券
    (iv) 投資開始時には対象指数に含まれていて投資開始後に対象指数に含まれなくなった債券
    ④ 以下については米国1940年投資会社法あるいはSEC等のファンドを監督する監督機関の定めるルールに従います。
    (i) 資金借り入れ
    (ii) コモディティ
    (iii) ローン
    (iv) 優先証券
    新興国債券マザーファンド
    (A)ファンドの特色
    新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)※の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    ※ JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus(USドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
    ※ JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

    (B)信託期間
    無期限(設定日:2008年6月20日)

    (C)ファンドの関係法人

    関係名称
    委託会社野村アセットマネジメント株式会社
    受託会社野村信託銀行株式会社

    (D)管理報酬等
    委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
    ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。

    (E)投資方針等
    (1)投資対象
    新興国の公社債を主要投資対象とします。
    (2)投資態度
    ①新興国の公社債を主要投資対象とし、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、一部ローンに投資する場合があります。
    ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
    ③投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)主な投資制限
    ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
    ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
    ④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

    ■指数について■
    ※Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数
    「Markit iBoxx」はMarkit Indices Limitedの登録商標であり、ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッドはその使用許諾を得ています。Markit Indices Limitedは、ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッドおよびiシェアーズplcのいずれに関しても、承認、保証、推奨はしていません。またMarkit Indices Limitedはiシェアーズ・ファンドに関して出資、保証、販売は行なっておらず、またiシェアーズ・ファンドへの投資の妥当性に関していかなる意見も表明していません。
    ※Bloomberg Barclays 米ドル建て高利回りフォールン・エンジェル 3% キャップト指数
    ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
    ※ブルームバーグ・バークレイズ米国MBS浮動調整インデックス
    BLOOMBERG(R)はブルームバーグ・ファイナンス・エルピーの商標およびサービスマークです。BARCLAYS(R)はライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エルピーおよびブルームバーグ・インデックス・サービス・リミテッド(以下「BISL」)を含むその関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)、またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスのあらゆる財産的権利を所有します。「ブルームバーグまたはバークレイズ」は本商品のスポンサーではなく、またその保証、発行、販売および販売促進も行なっていません。ブルームバーグおよびバークレイズは本商品の所有者もしくは購入者または一般大衆に対し、証券一般もしくは本商品への投資の妥当性またはブルームバーグ・バークレイズ・インデックスが債券市場全般のパフォーマンスを捕捉する力に関して、明示または黙示を問わず、表明または保証することは一切いたしません。ブルームバーグとバークレイズはいずれも、個人または法人にとっての本商品の適法性または適切性を判断しておりません。ブルームバーグが有するバンガードおよび本商品との唯一の関係は、BISLがバンガード、本商品または本商品の所有者もしくは購入者とは無関係に定義、組成、算出するブルームバーグ・バークレイズ・インデックスのライセンスを付与することだけです。ブルームバーグは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスの定義、組成、算出において本商品または本商品の所有者のニーズを考慮に入れる義務を負いません。ブルームバーグとバークレイズはいずれも、本商品を発行する時期、価格、数量の決定に責任を負わず、決定に参加しておりません。ブルームバーグとバークレイズはいずれも、本商品の管理、マーケティングまたは取引に関する義務または責任を何ら負うものではありません。

    ■指定投資信託証券の委託会社について■
    ◆指定投資信託証券の委託会社の沿革は、以下の通りです。
    野村アセットマネジメント株式会社
    1959年12月1日野村證券投資信託委託株式会社として設立
    1997年10月1日投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
    2000年11月1日野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

    ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
    1984年9月バークレイズ・グローバル・ファンド・アドバイザーズ設立
    2009年12月ブラックロック・ファンド・アドバイザーズへ名称変更

    ザ・バンガード・グループ・インク
    1975年5月「ザ・バンガード・グループ・インク」として設立

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