有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)

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2022/06/15 9:02
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(2)【投資対象】
世界の債券(投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される世界の公社債や世界の高利回り社債(ハイ・イールド債)、新興国の公社債(エマージング・マーケット債)など)に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
指定投資信託証券
外国債券マザーファンド
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF <外国籍投資信託>
iシェアーズ 米ドル建てフォールン・エンジェル債券 ETF <外国籍投資信託>
バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF <外国籍投資信託>
ヴァンエック・ベクトル・フォールン・エンジェル・ハイイールド債ETF <外国籍投資信託>
SPDR(R) ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF <外国籍投資信託>
エックス・トラッカーズ 米ドル建てハイイールド社債ETF <外国籍投資信託>
新興国債券マザーファンド
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF <外国籍投資信託>
※上記は2022年6月15日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2022年6月15日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
外国債券マザーファンド
(A)ファンドの特色
外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)※の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
※ 「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

(B)信託期間
無期限(設定日:2001年5月11日)

(C)ファンドの関係法人

関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
③一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
(A)ファンドの特色
米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)※の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
※ 「ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)」は、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(USドルベース)を用い、委託会社が独自に円換算したものです。
※ 「Bloomberg(R)」は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)をはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)の商標およびサービスマークです。ブルームバーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。

(B)信託期間
無期限(設定日:2016年7月14日)

(C)ファンドの関係法人

関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、米国国債に投資する場合があります。
②ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。また、効率的な運用を行なうため、上場投資信託証券(ETF)を活用する場合があります。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものおよび社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とし、Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2002年7月22日)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
受託会社ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー

(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.14%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① ファンドは、米国で販売された流動性の高い投資適格の米ドル建て社債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
② ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも90%は対象指数に含まれる債券に投資します。
② ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
iシェアーズ 米ドル建てフォールン・エンジェル債券 ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建ての従前投資適格であった高利回り社債を主要投資対象とし、Bloomberg 米ドル建て高利回りフォールン・エンジェル 3% キャップト指数(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2016年6月14日)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
受託会社ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー

(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.25%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての従前投資適格であった高利回り社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① ファンドは、米ドル建ての従前投資適格であった高利回り社債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
② ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
② ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF
(A)ファンドの特色
米国のMBS(Mortgage Backed Securities)を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国MBS浮動調整インデックス(以下「対象指数」と言います。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2009年11月19日)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社ザ・バンガード・グループ・インク
保管銀行JPモルガン・チェース・バンク

(D)管理報酬等
2022年4月末現在の経費率は0.04%です。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国のMBS(Mortgage Backed Securities)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として米国のMBS(Mortgage Backed Securities)に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② インデックス・サンプリング法を用いたパッシブ運用です。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
② 対象指数と同じ金額加重ベースの平均残存期間を保つことを目指します。
③ 以下に揚げる投資については合計で20%を上限とします。
(i) 投資適格の私募債(所謂144A)
(ii) 小規模の発行体という理由により対象指数に含まれない債券
(iii) 対象指数に含まれない債券
(iv) 投資開始時には対象指数に含まれていて投資開始後に対象指数に含まれなくなった債券
④ 以下については米国1940年投資会社法あるいはSEC等のファンドを監督する監督機関の定めるルールに従います。
(i) 資金借り入れ
(ii) コモディティ
(iii) ローン
(iv) 優先証券
ヴァンエック・ベクトル・フォールン・エンジェル・ハイイールド債ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建ての発行時には投資適格に格付けされていた投資適格未満の社債を主要投資対象とし、ICE米国フォールン・エンジェル・ハイイールド10%コンストレインド・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2012年4月10日)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社ヴァンエック・アソシエイツ・コーポレーション
受託会社ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー

(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.35%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての発行時には投資適格に格付けされていた投資適格未満の社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、米ドル建ての発行時には投資適格に格付けされていた投資適格未満の社債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②インデックス運用の手法を取ります。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。

SPDR(R) ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF
(A)ファンドの特色
平均を上回る流動性を有する米ドル建ての投資適格未満のハイイールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数(以下「対象指数」といいます。)の価格と利回りの動きに、経費控除前で概ね連動する投資成果を追求します。
(B)信託期間
無期限(設定日:2007年11月28日)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社SSGAファンズ・マネジメント・インク
保管受託銀行
管理事務代行会社
ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー

(D)管理報酬等
管理報酬等(経費率)は純資産総額の0.40%(年率)です。
(E)投資方針等
(1)投資対象
平均を上回る流動性を有する米ドル建ての投資適格未満のハイイールド社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①一般向けに発行された平均を上回る流動性を有する米ドル建ての投資適格未満のハイイールド社債によって構成される対象指数の価格と利回りの動きに、経費控除前で概ね連動する投資成果を追求します。
②ファンドの運用につき、代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリング戦略は、対象指数と概ね同様のリスクとリターン特性を持つポートフォリオを保持するべく、ファンドが対象指数の構成銘柄の全てではなく部分的に投資する戦略です。
③市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①通常の市場環境下において、資産の少なくとも80%は対象指数の構成銘柄かあるいはそれらと基本的に同等の経済特性を持つ銘柄に投資します。
②資産の75%について、1発行体への投資額が資産の5%を超えることとなるような有価証券の購入は行いません。
エックス・トラッカーズ 米ドル建てハイイールド社債ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建てのハイイールド社債を主要投資対象とし、Solactive米ドル建てハイイールド・コーポレート・トータルマーケット指数(以下、「対象指数」と言います。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
(B)信託期間
無期限(設定日:2016年12月6日)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社ディービーエックス・アドバイザーズ・エルエルシー
受託会社バンク・オブ・ニューヨーク・メロン

(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の 0.15%(年率)とします(※)。
(※)本ファンドの管理報酬は0.20%ですが、運用会社は2022年12月16日まで管理報酬を純資産総額の0.15%とすることに合意しております。なお、本合意に基づく契約は本ファンドの取締役会によってのみ、終了することがあります。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建てのハイイールド社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として米ドル建てのハイイールド社債に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②インデックス・サンプリング法を用いたパッシブ戦略です。
(3)主な投資制限
①ファンドは、対象指数を構成する銘柄の資産総額の少なくとも80%以上に投資を行います。
②対象指数に含まれることのできる債券は、米ドル建てハイイールド社債のうち以下のものを含みます。
(i) 対象指数の指数プロバイダが先進国に分類する国に籍を置く企業が発行する債券
(ii) 格付機関であるムーディーズ・インベスターズ・サービス、フィッチ・インク、スタンダード・アンド・プアーズの3社から入手可能な格付けから計算される総合評価が非投資適格の格付けとなる企業が発行する債券
(iii) 発行済み額面が10億米ドル以上の発行体による債券
(iv) 発行済み額面が 4億米ドル以上の債券
(v) 当初満期が15年以下の債券
(vi) 満期まで1年以上(または、対象指数に新たに追加された債券については満期まで20か月以上)の債券
加えて、対象銘柄は1933年証券法のルール144Aに従い募集される債券につき、相当数を含むことがあります。
③通常は純資産総額の少なくとも 80%はハイイールド社債に投資します。
新興国債券マザーファンド
(A)ファンドの特色
新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)※の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
※ JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus(USドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
※ JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

(B)信託期間
無期限(設定日:2008年6月20日)

(C)ファンドの関係法人

関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①新興国の公社債を主要投資対象とし、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、一部ローンに投資する場合があります。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建ての新興国債券を主要投資対象とし、J.P. モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2007年12月17日)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
受託会社ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー

(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.39%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての新興国債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、米ドル建て新興国債券によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
■指数について■
※Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数
「Markit iBoxx」はMarkit Indices Limitedの登録商標であり、ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッドはその使用許諾を得ています。Markit Indices Limitedは、ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッドおよびiシェアーズplcのいずれに関しても、承認、保証、推奨はしていません。またMarkit Indices Limitedはiシェアーズ・ファンドに関して出資、保証、販売は行なっておらず、またiシェアーズ・ファンドへの投資の妥当性に関していかなる意見も表明していません。
※Bloomberg米ドル建て高利回りフォールン・エンジェル 3% キャップト指数およびブルームバーグ米国MBS浮動調整インデックス
「Bloomberg(R)」は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)の商標およびサービスマークです。ブルームバーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
※ICE米国フォールン・エンジェル・ハイイールド10%コンストレインド・インデックス
ICE Data Indices, LLCとその関連会社(「ICE Data」)のインデックスおよび関連情報、「ICE Data」の名称ならびに関連商標はICE Dataの知的財産であり、ICE Dataの書面による事前承認なしにコピー、使用、提供することはできません。ICE Dataは使用を許諾された者が提供する商品の合法性、適合性を判断するものではなく、規制・支持・推奨・販売・保証・販売促進するものではありません。ICE Dataはインデックス、関連情報、商標、製品の品質、正確性、適合性、完全性等について保証するものではなく、一切の責任を負いません。
ICE米国フォールン・エンジェル・ハイイールド10%コンストレインド・インデックス(H0CF、インデックス)は 、ICE BofA米国ハイイールド・インデックス(H0A0、広範囲のインデックス)のサブインデックスであり、発行時には投資適格に格付けされていた債券で構成されています。
ICE BofA米国ハイイールド・インデックス(H0A0、広範囲のインデックス)は、米ドル建ての(様々な格付機関の平均で)投資適格未満の社債で構成されています。
※ブルームバーグ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数
「Bloomberg(R)」ならびに「Bloomberg High Yield Very Liquid Index」はブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー及びその子会社の登録商標であり、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズはその使用許諾を受けています。ブルームバーグはステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズと関係がなく、当ファンドを支持・推奨・販売・販売促進するものではありません。また、ブルームバーグは当ファンドに関するデータ等の適時性、正確性、完全性を保証するものではありません。
※Solactive米ドル建てハイイールド・コーポレート・トータルマーケット指数
Solactiveは本商品の保証、承認、販売及び推奨は行っておりません。Solactiveその他いかなる主体も、ファンドの保有者またはその他いかなる者に対しても、一般的なファンドへの投資の妥当性及びSolactive USD High Yield Corporates Total Market Index(本指数)による一般的な株式市場のパフォーマンスへの連動について代理、保証、表明または示唆を行っておりません。Solactiveは本商品や本商品の運用者またはファンドに関わらず、同社および同社が特定し組成し算出する指数の特定の商標やサービスマーク、名称についてライセンスを有します。Solactiveは本指数の特定、組成、算出に際し、運用者またはファンドの保有者の要望を考慮する義務を有しません。Solactiveはファンドが発行される時期や価格、数量に関する決定、またはファンドの現金による償還を行うための決定もしくは計算に関与してはおらず、その責任も負いません。Solactiveその他いかなる主体も、ファンドの保有者に対してファンドの管理、マーケティングまたは取引に関する義務を負わず、責任を有しません。
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※J.P. モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス
J.P.モルガンは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの商標であり、ブラックロックはその使用許諾を得ています。iシェアーズ・ファンドは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーが出資、保証、発行、販売、または販売促進を行うものではありません。また、同社は、iシェアーズ・ファンド への投資の妥当性に関していかなる表明も行いません。ブラックロックは上記の会社の関連会社ではありません。

■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
1959年12月1日野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
1984年9月バークレイズ・グローバル・ファンド・アドバイザーズ設立
2009年12月ブラックロック・ファンド・アドバイザーズへ名称変更

ザ・バンガード・グループ・インク
1975年5月「ザ・バンガード・グループ・インク」として設立

ヴァンエック・アソシエイツ・コーポレーション
1955年8月I.I.I.セキュリティーズ・コーポレーション設立(1985年7月、ヴァンエック・セキュリティーズ・コーポレーションに社名変更)
1984年3月I.I.I.セキュリティーズ・コーポレーションの親会社としてヴァンエック・アソシエイツ・コーポレーション設立

SSGAファンズ・マネジメント・インク
2001年4月SSGAファンズ・マネジメント・インク設立

ディービーエックス・アドバイザーズ・エルエルシー
2010年1月ディービーエックス・アドバイザーズ・エルエルシー設立

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