有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/01-2026/03/30)
(2)【投資対象】
世界の債券(投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される世界の公社債や世界の高利回り社債(ハイ・イールド債)、新興国の公社債(エマージング・マーケット債)など)に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※上記は2026年6月16日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2026年6月16日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
外国債券マザーファンド
iシェアーズ 米国国債 0-3カ月 ETF
(A)ファンドの特色
残存期間が3カ月以内の米国国債を主要投資対象とし、ICE(R)0-3カ月米国国債インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2020年5月26日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.09%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
残存期間が3カ月以内の米国国債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、残存期間が3カ月以内の米国国債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
バンガード・米国短期国債ETF
(A)ファンドの特色
米国の投資適格短期国債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国国債浮動調整(1-3年)インデックス(以下「対象指数」と言います。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2009年11月19日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
2026年4月末現在の経費率は0.03%です。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国の投資適格短期国債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として米国の投資適格短期国債に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② インデックス・サンプリング法を用いたパッシブ運用です。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
② 対象指数と同じ金額加重ベースの平均残存期間を保つことを目指します。
③ 以下に挙げる投資については合計で20%を上限とします。
(i) 投資適格の私募債(所謂144A)
(ii) 小規模の発行体という理由により対象指数に含まれない債券
(iii) 対象指数に含まれない債券
(iv) 投資開始時には対象指数に含まれていて投資開始後に対象指数に含まれなくなった債券
④ 以下については米国1940年投資会社法あるいはSEC等のファンドを監督する監督機関の定めるルールに従います。
(i) 資金借り入れ
(ii) コモディティ
(iii) ローン
(iv) 優先証券
バンガード・米国長期国債ETF
(A)ファンドの特色
残存年数10年以上の米国の投資適格国債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国長期国債浮動調整インデックス(以下「対象指数」と言います。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2009年11月19日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
2026年4月末現在の経費率は0.03%です。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
残存年数10年以上の米国国債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として残存年数10年以上の米国国債に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② インデックス・サンプリング法を用いたパッシブ運用です。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
② 対象指数と同じ金額加重ベースの平均残存期間を保つことを目指します。
③ 以下に挙げる投資については合計で20%を上限とします。
(i) 投資適格の私募債(所謂144A)
(ii) 小規模の発行体という理由により対象指数に含まれない債券
(iii) 対象指数に含まれない債券
(iv) 投資開始時には対象指数に含まれていて投資開始後に対象指数に含まれなくなった債券
④ 以下については米国1940年投資会社法あるいはSEC等のファンドを監督する監督機関の定めるルールに従います。
(i) 資金借り入れ
(ii) コモディティ
(iii) ローン
(iv) 優先証券
ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-F JPYクラス
(A)ファンドの特色
アジア諸国・地域※の企業、金融機関、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、リミテッド・パートナーシップ、政府、政府機関等が発行する米ドル建ておよびアジア諸国・地域の現地通貨建て投資適格債券および債券関連証券(以下、アジア投資適格債券等といいます。)を主要投資対象とし、インカムゲインの獲得および信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
ファンドは、円建てオープン・エンド型のアイルランド籍会社型外国籍投資法人です。
※アジア諸国・地域とは、J.P.モルガン・アジア・クレジット・インデックス・インベストメント・グレードの構成国・地域を指します。
(B)信託期間
無期限(設定日:2024年6月14日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
投資顧問報酬、保管報酬、管理事務代行報酬等はありません。
ファンドはファンド設立に係る費用やその他ファンドで発生する費用(取引費用、監査費用、法律関係費用等)を負担します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
アジア投資適格債券等を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①アジア投資適格債券等を主要投資対象とし、インカムゲインの獲得および信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
②通常の状況においては、信託財産の純資産総額の80%以上をアジア投資適格債券等に投資します。なお、無格付あるいは投資適格未満の債券等への投資は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
※格付は、S&P、Moody’sおよびFitchのうち複数の格付が付与されている場合、最も高いものを基準とします。
③投資にあたっては、事業戦略や財務・経営状況等を含むファンダメンタルズ分析および投資対象市場の特性や債券等の発行形態などのマーケット分析を通じて、相対的に割安と判断される銘柄を選定します。
④アジア投資適格債券等の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
⑤効率的な運用およびリスクの低減を目指し、先物取引および外国為替予約取引を活用することができます。
⑥ノムラ・アセット・マネジメント シンガポール・リミテッド(Nomura Asset Management Singapore Limited)に運用に関する権限の一部を委託します。
⑦組入外貨建資産については、原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。
(3)主な投資制限
①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、保有するアジア投資適格債券等が株式等に転換された場合等に限ります。
②外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
インベスコ インターナショナル社債ETF
(A)ファンドの特色
米ドルを除く、G10諸国の通貨建てで発行された、米国以外の国の発行体による投資適格社債を主要投資対象とし、S&Pインターナショナル社債インデックス(R)(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2010年6月3日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.50%(年率)とします。
上記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料等をファンドから支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドルを除く、G10諸国の通貨建てで発行された、米国以外の国の発行体による投資適格社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として米ドルを除く、G10諸国の通貨建てで発行された、米国以外の国の発行体による投資適格社債に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②原則として、ファンドの総資産の80%以上を対象指数構成銘柄に投資し、サンプリング法でポートフォリオを構築します。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①投機目的または投資収益にレバレッジをかける目的でのデリバティブの利用を行ないません。なお、対象指数への連動を図り、ポートフォリオ・リスクをヘッジし、またはキャッシュ・フローを管理するためにデリバティブを利用する場合があります。
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とし、Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2002年7月22日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.14%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① ファンドは、米国で販売された流動性の高い投資適格の米ドル建て社債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
② ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
② ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
iシェアーズ フローティングレート・ボンドETF
(A)ファンドの特色
残存期間1ヵ月以上5年未満の米ドル建ての投資適格変動利付債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米ドル建て変動利付債5年未満指数(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2011年6月14日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.15%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
残存期間1ヵ月以上5年未満の米ドル建ての投資適格変動利付債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、残存期間1ヵ月以上5年未満の米ドル建ての投資適格変動利付債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる証券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF
(A)ファンドの特色
米国のMBS(Mortgage Backed Securities)を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国MBS浮動調整インデックス(以下「対象指数」と言います。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2009年11月19日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
2026年4月末現在の経費率は0.03%です。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国のMBS(Mortgage Backed Securities)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として米国のMBS(Mortgage Backed Securities)に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② インデックス・サンプリング法を用いたパッシブ運用です。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
② 対象指数と同じ金額加重ベースの平均残存期間を保つことを目指します。
③ 以下に挙げる投資については合計で20%を上限とします。
(i) 投資適格の私募債(所謂144A)
(ii) 小規模の発行体という理由により対象指数に含まれない債券
(iii) 対象指数に含まれない債券
(iv) 投資開始時には対象指数に含まれていて投資開始後に対象指数に含まれなくなった債券
④ 以下については米国1940年投資会社法あるいはSEC等のファンドを監督する監督機関の定めるルールに従います。
(i) 資金借り入れ
(ii) コモディティ
(iii) ローン
(iv) 優先証券
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
iシェアーズ ブロード 米ドル建てハイイールド社債 ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建てのハイイールド社債を主要投資対象とし、ICE BofA 米国ハイイールド・コンストレインド・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2017年10月25日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の年0.08%です。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建てのハイイールド社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、米ドル建てのハイイールド社債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数インデックスに含まれる債券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
State Street(R) SPDR(R)ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF
(A)ファンドの特色
平均を上回る流動性を有する米ドル建ての投資適格未満のハイイールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数(以下「対象指数」といいます。)の価格と利回りの動きに、経費控除前で概ね連動する投資成果を追求します。
(B)信託期間
無期限(設定日:2007年11月28日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬等(経費率)は純資産総額の0.40%(年率)です。
(E)投資方針等
(1)投資対象
平均を上回る流動性を有する米ドル建ての投資適格未満のハイイールド社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①一般向けに発行された平均を上回る流動性を有する米ドル建ての投資適格未満のハイイールド社債によって構成される対象指数の価格と利回りの動きに、経費控除前で概ね連動する投資成果を追求します。
②ファンドの運用につき、代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリング戦略は、対象指数と概ね同様のリスクとリターン特性を持つポートフォリオを保持するべく、ファンドが対象指数の構成銘柄の全てではなく部分的に投資する戦略です。
③市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①通常の市場環境下において、資産の少なくとも80%は対象指数の構成銘柄かあるいはそれらと基本的に同等の経済特性を持つ銘柄に投資します。
②資産の75%について、1発行体への投資額が資産の5%を超えることとなるような有価証券の購入は行いません。
iシェアーズ 米ドル建てフォールン・エンジェル債券 ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建ての従前投資適格であった高利回り社債を主要投資対象とし、Bloomberg 米ドル建て高利回りフォールン・エンジェル 3% キャップト指数(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2016年6月14日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.25%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての従前投資適格であった高利回り社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① ファンドは、米ドル建ての従前投資適格であった高利回り社債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
② ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
② ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
新興国債券マザーファンド
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建ての新興国債券を主要投資対象とし、J.P. モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2007年12月17日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.39%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての新興国債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、米ドル建て新興国債券によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
ヴァンエック J.P.モルガン新興国債券(現地通貨建て)ETF
(A)ファンドの特色
新興国の政府によって発行される現地通貨建ての債券を主要投資対象とし、J.P.モルガン国債指数新興国市場グローバル・コアインデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2010年7月22日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
2026年4月末現在の経費率は0.30%です。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の政府によって発行される現地通貨建ての債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、新興国の政府によって発行される現地通貨建ての債券によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②サンプリング法を使用します。サンプリング法とは、対象指数と同様のリスク・リターン特性を有する債券ポートフォリオを保有することを目指して、対象指数に含まれる一部の銘柄に投資する方法をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
インベスコ カレンシーシェアーズ ユーロ トラスト
(A)ファンドの特色
ユーロを主要投資対象とし、累積利息を加算し経費控除後の米ドル建てユーロ価格を反映する投資成果を提供します。
(B)信託期間
2045年12月5日(設定日:2005年12月9日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の 0.40%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
ユーロを主要投資対象とします。
(2)投資態度
トラストはユーロを保有します。トラストの投資目的は、シェアが累積利息を加算し経費控除後の米ドル建てユーロ価格を反映することです。
(3)主な投資制限
投資制限はありません。
■指数の著作権等について■
世界の債券(投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される世界の公社債や世界の高利回り社債(ハイ・イールド債)、新興国の公社債(エマージング・マーケット債)など)に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
| 指定投資信託証券 |
| 外国債券マザーファンド |
| iシェアーズ 米国国債 0-3カ月 ETF <外国籍投資信託> |
| バンガード・米国短期国債ETF <外国籍投資信託> |
| バンガード・米国長期国債ETF <外国籍投資信託> |
| ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-F JPYクラス <外国籍投資法人> |
| インベスコ インターナショナル社債ETF<外国籍投資信託> |
| iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF <外国籍投資信託> |
| iシェアーズ フローティングレート・ボンドETF<外国籍投資信託> |
| バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF <外国籍投資信託> |
| 米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド |
| iシェアーズ ブロード 米ドル建てハイイールド社債 ETF <外国籍投資信託> |
| State Street(R) SPDR(R)ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF <外国籍投資信託> |
| iシェアーズ 米ドル建てフォールン・エンジェル債券 ETF <外国籍投資信託> |
| 新興国債券マザーファンド |
| iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF <外国籍投資信託> |
| ヴァンエック J.P.モルガン新興国債券(現地通貨建て)ETF <外国籍投資信託> |
| インベスコ カレンシーシェアーズ ユーロ トラスト <外国籍投資信託> |
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2026年6月16日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
外国債券マザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| 外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)※の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。 |
| ※ 「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2001年5月11日) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 外国の公社債を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。 ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ③一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
iシェアーズ 米国国債 0-3カ月 ETF
(A)ファンドの特色
残存期間が3カ月以内の米国国債を主要投資対象とし、ICE(R)0-3カ月米国国債インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2020年5月26日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 受託会社 | JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.09%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
残存期間が3カ月以内の米国国債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、残存期間が3カ月以内の米国国債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
バンガード・米国短期国債ETF
(A)ファンドの特色
米国の投資適格短期国債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国国債浮動調整(1-3年)インデックス(以下「対象指数」と言います。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2009年11月19日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
| 保管銀行 | JPモルガン・チェース・バンク |
(D)管理報酬等
2026年4月末現在の経費率は0.03%です。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国の投資適格短期国債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として米国の投資適格短期国債に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② インデックス・サンプリング法を用いたパッシブ運用です。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
② 対象指数と同じ金額加重ベースの平均残存期間を保つことを目指します。
③ 以下に挙げる投資については合計で20%を上限とします。
(i) 投資適格の私募債(所謂144A)
(ii) 小規模の発行体という理由により対象指数に含まれない債券
(iii) 対象指数に含まれない債券
(iv) 投資開始時には対象指数に含まれていて投資開始後に対象指数に含まれなくなった債券
④ 以下については米国1940年投資会社法あるいはSEC等のファンドを監督する監督機関の定めるルールに従います。
(i) 資金借り入れ
(ii) コモディティ
(iii) ローン
(iv) 優先証券
バンガード・米国長期国債ETF
(A)ファンドの特色
残存年数10年以上の米国の投資適格国債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国長期国債浮動調整インデックス(以下「対象指数」と言います。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2009年11月19日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
| 保管銀行 | JPモルガン・チェース・バンク |
(D)管理報酬等
2026年4月末現在の経費率は0.03%です。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
残存年数10年以上の米国国債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として残存年数10年以上の米国国債に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② インデックス・サンプリング法を用いたパッシブ運用です。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
② 対象指数と同じ金額加重ベースの平均残存期間を保つことを目指します。
③ 以下に挙げる投資については合計で20%を上限とします。
(i) 投資適格の私募債(所謂144A)
(ii) 小規模の発行体という理由により対象指数に含まれない債券
(iii) 対象指数に含まれない債券
(iv) 投資開始時には対象指数に含まれていて投資開始後に対象指数に含まれなくなった債券
④ 以下については米国1940年投資会社法あるいはSEC等のファンドを監督する監督機関の定めるルールに従います。
(i) 資金借り入れ
(ii) コモディティ
(iii) ローン
(iv) 優先証券
ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-F JPYクラス
(A)ファンドの特色
アジア諸国・地域※の企業、金融機関、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、リミテッド・パートナーシップ、政府、政府機関等が発行する米ドル建ておよびアジア諸国・地域の現地通貨建て投資適格債券および債券関連証券(以下、アジア投資適格債券等といいます。)を主要投資対象とし、インカムゲインの獲得および信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
ファンドは、円建てオープン・エンド型のアイルランド籍会社型外国籍投資法人です。
※アジア諸国・地域とは、J.P.モルガン・アジア・クレジット・インデックス・インベストメント・グレードの構成国・地域を指します。
(B)信託期間
無期限(設定日:2024年6月14日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 管理会社 | ファンドロック・マネジメント・カンパニー(アイルランド)リミテッド |
| 投資顧問会社 | ノムラ・アセット・マネジメント U.K. リミテッド |
| 保管受託銀行 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティ・サービシズ (アイルランド) リミテッド |
| 管理事務代行会社 名義書換事務受託会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・ファンド・アドミニストレーション・サービシズ (アイルランド) リミテッド |
(D)管理報酬等
投資顧問報酬、保管報酬、管理事務代行報酬等はありません。
ファンドはファンド設立に係る費用やその他ファンドで発生する費用(取引費用、監査費用、法律関係費用等)を負担します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
アジア投資適格債券等を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①アジア投資適格債券等を主要投資対象とし、インカムゲインの獲得および信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
②通常の状況においては、信託財産の純資産総額の80%以上をアジア投資適格債券等に投資します。なお、無格付あるいは投資適格未満の債券等への投資は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
※格付は、S&P、Moody’sおよびFitchのうち複数の格付が付与されている場合、最も高いものを基準とします。
③投資にあたっては、事業戦略や財務・経営状況等を含むファンダメンタルズ分析および投資対象市場の特性や債券等の発行形態などのマーケット分析を通じて、相対的に割安と判断される銘柄を選定します。
④アジア投資適格債券等の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
⑤効率的な運用およびリスクの低減を目指し、先物取引および外国為替予約取引を活用することができます。
⑥ノムラ・アセット・マネジメント シンガポール・リミテッド(Nomura Asset Management Singapore Limited)に運用に関する権限の一部を委託します。
⑦組入外貨建資産については、原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。
(3)主な投資制限
①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、保有するアジア投資適格債券等が株式等に転換された場合等に限ります。
②外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
インベスコ インターナショナル社債ETF
(A)ファンドの特色
米ドルを除く、G10諸国の通貨建てで発行された、米国以外の国の発行体による投資適格社債を主要投資対象とし、S&Pインターナショナル社債インデックス(R)(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(2010年6月3日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | インベスコ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.50%(年率)とします。
上記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料等をファンドから支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドルを除く、G10諸国の通貨建てで発行された、米国以外の国の発行体による投資適格社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として米ドルを除く、G10諸国の通貨建てで発行された、米国以外の国の発行体による投資適格社債に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②原則として、ファンドの総資産の80%以上を対象指数構成銘柄に投資し、サンプリング法でポートフォリオを構築します。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①投機目的または投資収益にレバレッジをかける目的でのデリバティブの利用を行ないません。なお、対象指数への連動を図り、ポートフォリオ・リスクをヘッジし、またはキャッシュ・フローを管理するためにデリバティブを利用する場合があります。
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とし、Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2002年7月22日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 受託会社 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.14%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① ファンドは、米国で販売された流動性の高い投資適格の米ドル建て社債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
② ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
② ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
iシェアーズ フローティングレート・ボンドETF
(A)ファンドの特色
残存期間1ヵ月以上5年未満の米ドル建ての投資適格変動利付債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米ドル建て変動利付債5年未満指数(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2011年6月14日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 受託会社 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.15%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
残存期間1ヵ月以上5年未満の米ドル建ての投資適格変動利付債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、残存期間1ヵ月以上5年未満の米ドル建ての投資適格変動利付債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる証券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF
(A)ファンドの特色
米国のMBS(Mortgage Backed Securities)を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国MBS浮動調整インデックス(以下「対象指数」と言います。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2009年11月19日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
| 保管銀行 | JPモルガン・チェース・バンク |
(D)管理報酬等
2026年4月末現在の経費率は0.03%です。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国のMBS(Mortgage Backed Securities)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として米国のMBS(Mortgage Backed Securities)に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② インデックス・サンプリング法を用いたパッシブ運用です。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
② 対象指数と同じ金額加重ベースの平均残存期間を保つことを目指します。
③ 以下に挙げる投資については合計で20%を上限とします。
(i) 投資適格の私募債(所謂144A)
(ii) 小規模の発行体という理由により対象指数に含まれない債券
(iii) 対象指数に含まれない債券
(iv) 投資開始時には対象指数に含まれていて投資開始後に対象指数に含まれなくなった債券
④ 以下については米国1940年投資会社法あるいはSEC等のファンドを監督する監督機関の定めるルールに従います。
(i) 資金借り入れ
(ii) コモディティ
(iii) ローン
(iv) 優先証券
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| 米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)※の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。 |
| ※ 「ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)」は、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(USドルベース)を用い、委託会社が独自に円換算したものです。 ※ 「Bloomberg(R)」は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)をはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)の商標およびサービスマークです。ブルームバーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2016年7月14日) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、米国国債に投資する場合があります。 ②ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。また、効率的な運用を行なうため、上場投資信託証券(ETF)を活用する場合があります。 ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものおよび社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
iシェアーズ ブロード 米ドル建てハイイールド社債 ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建てのハイイールド社債を主要投資対象とし、ICE BofA 米国ハイイールド・コンストレインド・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2017年10月25日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 受託会社 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の年0.08%です。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建てのハイイールド社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、米ドル建てのハイイールド社債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数インデックスに含まれる債券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
State Street(R) SPDR(R)ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF
(A)ファンドの特色
平均を上回る流動性を有する米ドル建ての投資適格未満のハイイールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数(以下「対象指数」といいます。)の価格と利回りの動きに、経費控除前で概ね連動する投資成果を追求します。
(B)信託期間
無期限(設定日:2007年11月28日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | SSGAファンズ・マネジメント・インク |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
(D)管理報酬等
管理報酬等(経費率)は純資産総額の0.40%(年率)です。
(E)投資方針等
(1)投資対象
平均を上回る流動性を有する米ドル建ての投資適格未満のハイイールド社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①一般向けに発行された平均を上回る流動性を有する米ドル建ての投資適格未満のハイイールド社債によって構成される対象指数の価格と利回りの動きに、経費控除前で概ね連動する投資成果を追求します。
②ファンドの運用につき、代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリング戦略は、対象指数と概ね同様のリスクとリターン特性を持つポートフォリオを保持するべく、ファンドが対象指数の構成銘柄の全てではなく部分的に投資する戦略です。
③市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①通常の市場環境下において、資産の少なくとも80%は対象指数の構成銘柄かあるいはそれらと基本的に同等の経済特性を持つ銘柄に投資します。
②資産の75%について、1発行体への投資額が資産の5%を超えることとなるような有価証券の購入は行いません。
iシェアーズ 米ドル建てフォールン・エンジェル債券 ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建ての従前投資適格であった高利回り社債を主要投資対象とし、Bloomberg 米ドル建て高利回りフォールン・エンジェル 3% キャップト指数(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2016年6月14日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 受託会社 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.25%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての従前投資適格であった高利回り社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① ファンドは、米ドル建ての従前投資適格であった高利回り社債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
② ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
② ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
新興国債券マザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| 新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)※の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。 |
| ※ JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus(USドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。 ※ JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2008年6月20日) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 新興国の公社債を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①新興国の公社債を主要投資対象とし、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、一部ローンに投資する場合があります。 ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ③投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ④一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建ての新興国債券を主要投資対象とし、J.P. モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2007年12月17日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 受託会社 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.39%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての新興国債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、米ドル建て新興国債券によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
ヴァンエック J.P.モルガン新興国債券(現地通貨建て)ETF
(A)ファンドの特色
新興国の政府によって発行される現地通貨建ての債券を主要投資対象とし、J.P.モルガン国債指数新興国市場グローバル・コアインデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2010年7月22日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ヴァンエック・アソシエーツ・コーポレーション |
| 受託会社 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
(D)管理報酬等
2026年4月末現在の経費率は0.30%です。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の政府によって発行される現地通貨建ての債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、新興国の政府によって発行される現地通貨建ての債券によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②サンプリング法を使用します。サンプリング法とは、対象指数と同様のリスク・リターン特性を有する債券ポートフォリオを保有することを目指して、対象指数に含まれる一部の銘柄に投資する方法をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
インベスコ カレンシーシェアーズ ユーロ トラスト
(A)ファンドの特色
ユーロを主要投資対象とし、累積利息を加算し経費控除後の米ドル建てユーロ価格を反映する投資成果を提供します。
(B)信託期間
2045年12月5日(設定日:2005年12月9日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| スポンサー | インベスコ・スペシャライズド・プロダクツ・エルエルシー |
| 受託会社 | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン |
| 保管受託銀行 | JPモルガン・チェース銀行 N.A. ロンドン支店 |
(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の 0.40%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
ユーロを主要投資対象とします。
(2)投資態度
トラストはユーロを保有します。トラストの投資目的は、シェアが累積利息を加算し経費控除後の米ドル建てユーロ価格を反映することです。
(3)主な投資制限
投資制限はありません。
■指数の著作権等について■
| ※ICE(R)0-3カ月米国国債インデックス iシェアーズ・ファンドは、その全体又は一部において、インターコンチネンタル・エクスチェンジ・インク又はその関係会社が保有するICE米国国債指数シリーズTMに基づいており、インターコンチネンタル・エクスチェンジ・インクの関係会社である、インタラクティブ・データ・プライシング・アンド・リファレンス・データLLC(以下「インタラクティブ・データ」といいます。)によるライセンスに基づく許可を得て、ブラックロック・インクにより使用されております。ICE米国国債指数シリーズTMは、インターコンチネンタル・エクスチェンジ・インク及びその関係会社の商標又はサービスマークであり、ライセンスに基づいて使用されております。 ※S&Pインターナショナル社債インデックス(R) S&P International Corporate Bond Index(R)は、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(以下「S&P DJI」)の製品であり、インベスコがその使用につきライセンスを受けています。Standard & Poor’s(R)およびS&P(R)はStandard & Poor’s Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標であり、Dow Jones(R)はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標はS&P DJIにより使用が許諾され、さらに一定の目的のためにインベスコに対して再許諾されています。 Invesco International Corporate Bond ETFは、S&P DJI、Dow Jones、S&Pまたはそれらの関連会社によって組成、推奨、販売または宣伝されるものではありません。S&P DJIは、有価証券一般または本ファンドへの投資の妥当性、あるいは当該指数が一般的な市場パフォーマンスに連動する能力について、明示または黙示を問わず、一切の表明または保証を行ないません。指数の過去の実績は、将来の成果を示唆または保証するものではありません。 当該指数に関して、S&P DJIとインベスコとの関係は、当該指数およびS&P DJIまたはそのライセンサーが保有する一定の商標、サービスマーク、商号の使用許諾に限定されます。当該指数は、本ファンド、インベスコ、販売会社またはプロモーターの意向とは無関係に、S&P DJIにより決定、構成および算定されます。S&P DJIは、指数の決定、構成または算定にあたり、インベスコまたはファンド受益者のニーズを考慮する義務を負いません。 S&P DJIは、受益証券の価格および数量の決定、受益証券の発行または販売の時期、ならびに該当する場合における受益証券を現金に転換する方法、現金の支払・返還、償還等の算定式の決定または計算について、一切関与せず、責任も負いません。また、S&P DJIは、本ファンドの管理、マーケティングまたは取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。 当該指数に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追随すること、または正の投資収益を提供することを保証するものではありません。S&P DJI は投資アドバイザーまたは税務アドバイザーではありません。非課税証券がポートフォリオに与える影響および特定の投資判断に伴う税務上の結果については、税務アドバイザーに相談すべきです。当該指数への銘柄の採用は、当該銘柄の購入、売却または保有を推奨するものではなく、投資助言に該当するものでもありません。 S&P DJIは、当該指数またはこれに関連するいかなるデータ、ならびにこれらに関する口頭または書面(電子的通信を含みます)によるいかなるコミュニケーションについても、その妥当性、正確性、即時性および完全性を一切保証しません。S&P DJIの指数は、当該指数の算定における誤り、脱漏または遅延に起因するいかなる損害または責任も負いません。 S&P DJIは、商品性、特定目的適合性、使用目的への適合性、または当該指数の使用により得られる結果について、明示または黙示を問わず、すべての保証を明示的に否認します。前記を限定することなく、契約、不法行為、厳格責任その他いかなる法理に基づく場合であっても、利益逸失、取引損失、時間の損失または信用の喪失等を含む(これらに限定されない)間接的、特別、付随的、懲罰的または結果的損害について、損害発生の可能性を知らされていた場合であっても、S&P DJIは一切の責任を負いません。 S&P DJI とインベスコとの間のいかなる契約または合意についても、当該指数のライセンサーを除き、第三者受益者は存在しません。 ※Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数 「Markit iBoxx」はMarkit Indices Limitedの登録商標であり、ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッドはその使用許諾を得ています。Markit Indices Limitedは、ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッドおよびiシェアーズplcのいずれに関しても、承認、保証、推奨はしていません。またMarkit Indices Limitedはiシェアーズ・ファンドに関して出資、保証、販売は行なっておらず、またiシェアーズ・ファンドへの投資の妥当性に関していかなる意見も表明していません。 ※ブルームバーグ米ドル建て変動利付債5年未満指数 「Bloomberg(R)」および連動対象指数は、Bloomberg Finance L.P.、および同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)をはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、ブラックロック・インクによる特定の目的での使用のために使用許諾されています。 ※ブルームバーグ米国国債浮動調整(1-3年)インデックス、ブルームバーグ米国長期国債浮動調整インデックスおよびブルームバーグ米国MBS浮動調整インデックス 「Bloomberg(R)」は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)の商標およびサービスマークです。ブルームバーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。 ※ICE BofA 米国ハイイールド・コンストレインド・インデックス ICE(R)は、アイス・データ・インダイシズLLC(「IDI」)の関係会社であるインターコンチネンタル・エクスチェンジ・インクの登録商標であり、ライセンスに基づく許可を得て使用されています。BofA(R)は、バンク・オブ・アメリカ・コーポレーションおよびその関係会社(「BofA」)によってライセンス供与されたバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションの登録商標であり、BofAの事前の書面による承認なしに使用することはできません。これらの商標は、「ICE BofA 米国ハイイールド・コンストレインド・インデックス」とともに、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズまたはその関係会社がファンドに関連して特定の目的で使用するためにIDIからライセンス供与されています。 ※ブルームバーグ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数 「Bloomberg(R)」ならびに「Bloomberg High Yield Very Liquid Index」はブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー及びその子会社の登録商標であり、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズはその使用許諾を受けています。ブルームバーグはステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズと関係がなく、当ファンドを支持・推奨・販売・販売促進するものではありません。また、ブルームバーグは当ファンドに関するデータ等の適時性、正確性、完全性を保証するものではありません。 ※Bloomberg 米ドル建て高利回りフォールン・エンジェル 3% キャップト指数 「Bloomberg(R)」および連動対象指数は、Bloomberg Finance L.P.、および同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)をはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、ブラックロック・インクによる特定の目的での使用のために使用許諾されています。 ※J.P. モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス J.P.モルガンは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの商標であり、ブラックロックはその使用許諾を得ています。iシェアーズ・ファンドは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーが出資、保証、発行、販売、または販売促進を行うものではありません。また、同社は、iシェアーズ・ファンド への投資の妥当性に関していかなる表明も行いません。ブラックロックは上記の会社の関連会社ではありません。 ※J.P.モルガン国債指数新興国市場グローバル・コアインデックス ヴァンエック J.P.モルガン新興国債券(現地通貨建て)ETF(EMLC)はJ.P.モルガンによって支援、推奨、販売、または宣伝されているものではなく、EMLC への投資の妥当性についてJ.P.モルガンは何らの保証も行ないません。J.P.モルガンはJ.P.モルガン国債指数新興国市場グローバル・コアインデックスの完全性または正確性を保証するものではありません。「J.P.モルガン」は JPMorgan Chase & Co. の登録サービスマークです。(C) 2025. JPMorgan Chase & Co. 無断転載を禁じます。 |