| 1.固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産定額法を採用しています。なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりであり、固定価格買取制度の残存期間と同等の月数です。太陽光発電設備 202ヶ月~226ヶ月(2)長期前払費用定額法を採用しています。 |
| 2.繰延資産の処理方法 | (1)創立費定額法(5年)により償却しています。(2)投資口交付費定額法(3年)により償却しています。なお、平成28年11月30日付一般募集による新投資口の発行は、引受証券会社が発行価額で引受を行い、これを発行価額と異なる募集価格で一般投資家に販売する買取引受契約(「スプレッド方式」といいます。)によっています。「スプレッド方式」では、募集価格と発行価額との差額は、引受証券会社の手取金であり、引受証券会社に対する事実上の引受手数料となることから、本投資法人から引受証券会社への引受手数料の支払いはありません。平成28年11月30日付一般募集による新投資口発行に際し、募集価格と発行価額との差額の総額は188,720千円であり、引受証券会社が発行価額で引受を行い、同一の募集価格で一般投資家に販売する買取引受契約(「従来方式」といいます。)による新投資口発行であれば、投資口交付費として処理されたものです。このため、「スプレッド方式」では、「従来方式」に比べ、貸借対照表上の投資口交付費は、152,024千円少なく計上され、また経常利益及び税引前当期純利益は、36,695千円多く計上されています。(3)開業費定額法(5年)により償却しています。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 固定資産税等の処理方法保有する再生可能エネルギー発電設備等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当該計算期間に対応する額を賃貸費用として費用処理する方法を採用しています。なお、再生可能エネルギー発電設備等の取得に伴い、本投資法人が負担すべき初年度の固定資産税等相当額については、費用として計上せず再生可能エネルギー発電設備等の取得原価に算入しています。当期において再生可能エネルギー発電設備等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は5,351千円です。 |