有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/05-2024/09/04)
(1)【投資方針】
委託会社は、信託財産の運用にあたっては、次の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
① 当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の不動産投資信託証券に対する投資として運用を行ないます。
② 前①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(不動産投信指数先物取引を利用することを含みます。)があります。
③ デリバティブ取引(法人税法第61条の5で定めるものをいいます。)は、信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
④ 市況動向、資産規模等によっては、上記の運用が行なえないことがあります。
<投資先ファンドについて>投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
くわしくは前掲「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参照下さい。
委託会社は、信託財産の運用にあたっては、次の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
① 当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の不動産投資信託証券に対する投資として運用を行ないます。
② 前①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(不動産投信指数先物取引を利用することを含みます。)があります。
③ デリバティブ取引(法人税法第61条の5で定めるものをいいます。)は、信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
④ 市況動向、資産規模等によっては、上記の運用が行なえないことがあります。
<投資先ファンドについて>投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
| 投資先ファンド | わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券 |
| 選定の方針 | 信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の不動産投資信託証券であること。 |
くわしくは前掲「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参照下さい。