有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月5日-令和4年3月4日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率0.1705%(税抜0.155%)以内を乗じて得た額
委託会社 年率0.13%(税抜)以内
受託会社 年率0.025%(税抜)以内
*上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
ロ.信託財産に属する不動産投資信託証券の貸付けにかかる品貸料(貸付不動産投資信託証券から発生する分配金相当額等を含まないものとします。)に55%(税抜50%)以内の率を乗じて得た額。ただし、不動産投資信託証券の貸付けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零とします。)に55%(税抜50%)以内の率を乗じて得た額
なお、提出日現在における上記イ.およびロ.に定める率は、次のとおりとなっております(今後、変更されることがあります。)。
イ.年率0.1705%(税抜0.155%)
ロ.55%(税抜50%)
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 提出日現在における信託報酬にかかる委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっております(今後、変更されることがあります。)。
イ.前①イ.の報酬
委託会社 年率0.13%(税抜)
受託会社 年率0.025%(税抜)
*上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
ロ.前①ロ.の報酬
委託会社 報酬の50%
受託会社 報酬の50%
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率0.1705%(税抜0.155%)以内を乗じて得た額
委託会社 年率0.13%(税抜)以内
受託会社 年率0.025%(税抜)以内
*上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
ロ.信託財産に属する不動産投資信託証券の貸付けにかかる品貸料(貸付不動産投資信託証券から発生する分配金相当額等を含まないものとします。)に55%(税抜50%)以内の率を乗じて得た額。ただし、不動産投資信託証券の貸付けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零とします。)に55%(税抜50%)以内の率を乗じて得た額
なお、提出日現在における上記イ.およびロ.に定める率は、次のとおりとなっております(今後、変更されることがあります。)。
イ.年率0.1705%(税抜0.155%)
ロ.55%(税抜50%)
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 提出日現在における信託報酬にかかる委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっております(今後、変更されることがあります。)。
イ.前①イ.の報酬
委託会社 年率0.13%(税抜)
受託会社 年率0.025%(税抜)
*上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
ロ.前①ロ.の報酬
委託会社 報酬の50%
受託会社 報酬の50%
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価