有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月5日-令和4年3月4日)
(5)【投資制限】
① 株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。
② 先物取引(信託約款)
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。)および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
③ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 不動産投資信託証券の貸付け(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する不動産投資信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
ロ.不動産投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付不動産投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する不動産投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ハ.前イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ニ.委託会社は、不動産投資信託証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
⑤ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑥ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
① 株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。
② 先物取引(信託約款)
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。)および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
③ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 不動産投資信託証券の貸付け(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する不動産投資信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
ロ.不動産投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付不動産投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する不動産投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ハ.前イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ニ.委託会社は、不動産投資信託証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
⑤ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑥ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。