有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月5日-令和4年3月4日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は上場証券投資信託等として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時
受益権を売却される場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対して20%(所得税15%および地方税5%)の税率で課税されます。
ただし、2037年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
受益権を譲渡して生じた損失金額は上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益・償還差益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得・利子所得と通算できます。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。売却時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。
ただし、2037年12月31日まで、収益分配金の受取時に、収益分配金に対する所得税の源泉徴収額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することができます。
一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択します。総合課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません。
ハ.受益権と現物不動産投資信託証券との交換時
受益権と現物不動産投資信託証券との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、15%(所得税15%)の税率で源泉徴収(※)されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
ただし、2037年12月31日までは基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)となります。益金不算入制度は適用されません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
ハ.受益権と現物不動産投資信託証券との交換時
受益権と現物不動産投資信託証券との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなります。
(※) 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(※)上記は、2022年3月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
課税上は上場証券投資信託等として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時
受益権を売却される場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対して20%(所得税15%および地方税5%)の税率で課税されます。
ただし、2037年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
受益権を譲渡して生じた損失金額は上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益・償還差益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得・利子所得と通算できます。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。売却時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。
ただし、2037年12月31日まで、収益分配金の受取時に、収益分配金に対する所得税の源泉徴収額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することができます。
一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択します。総合課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません。
ハ.受益権と現物不動産投資信託証券との交換時
受益権と現物不動産投資信託証券との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、15%(所得税15%)の税率で源泉徴収(※)されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
ただし、2037年12月31日までは基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)となります。益金不算入制度は適用されません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
ハ.受益権と現物不動産投資信託証券との交換時
受益権と現物不動産投資信託証券との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなります。
(※) 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(※)上記は、2022年3月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。