純資産
個別
- 2017年7月31日
- 36億8498万
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- 2017年7月31日
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有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- ① 増減資に関する制限2017/10/27 15:02
(イ) 最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。 - #2 投資リスク(連結)
- さらに、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)については、当該計算期間における減価償却費の35%に相当する金額を目途として、原則として実施する方針としているものの、経済環境、再生可能エネルギー発電事業に関する市場環境、本投資法人の財務状況等諸般の事情を総合的に考慮した上で、修繕や資本的支出への活用、借入金の返済、新規物件の取得資金への充当、自己投資口の取得等の他の選択肢についても検討の上、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)の額は変動し、又は利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を実施しない場合もあります。加えて、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)は投信協会の規則により規制されており、投信協会の規則の改正により、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)が当初の予定どおり実施できない可能性もあります。また、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)は手元資金の流出を伴うため、不測の事態に対応する場合や新たな再生可能エネルギー発電設備等を取得する場合等において必要な手元資金が不足する可能性があり、本投資法人の運用の制約要因となる可能性があります。また、わが国の上場インフラファンド市場においては、上場商品の前例が2つしかないこともあり、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を含む本投資法人の分配方針がいかなる評価を受けるか明らかではありません。2017/10/27 15:02
利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)は本投資法人の純資産から支払われる出資の払戻しであり、これを実施することにより、本投資法人の資産総額及び純資産総額は減少していきます。この結果、本投資法人の規模が小さくなり、本投資法人の財務及び存続に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。また、資産総額又は純資産総額が一定金額未満となった場合、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める上場廃止基準に抵触し、本投資口は上場廃止となる可能性があります。
また、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)が行われた場合、当該分配に係る計算期間の決算日における本投資口の1口当たり純資産価格は、直前計算期間の決算日における本投資口の1口当たり純資産価格と比較して下落します。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における本投資法人の収益率を示すものではありません。 - #3 投資状況(連結)
- 2017/10/27 15:02
(注1)「東北地方」とは、岩手県、宮城県、青森県、秋田県、山形県、福島県をいいます。金額(千円) 資産総額に対する比率(%) 負債総額(注2) 5,159,429 58.3 純資産総額(注2) 3,684,985 41.7
「近畿地方」とは、三重県、京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、和歌山県、奈良県をいいます。 - #4 注記表(連結)
- (貸借対照表に関する注記)2017/10/27 15:02
※1.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
- #5 純資産等の推移(連結)
- ①【純資産等の推移】2017/10/27 15:02
- #6 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】2017/10/27 15:02
- #7 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
- (注1)自己資本利益率=当期純利益÷{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×1002017/10/27 15:02
(注2)比率は、小数第2位を四捨五入しています。 - #8 課税上の取扱い(連結)
- 資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注1)を算定し、投資口の譲渡損益(注2)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記(ニ)における投資口の譲渡と原則同様になります。また、投資口の取得価額の調整(減額)(注3)を行います。2017/10/27 15:02
(注1)譲渡原価の額=従前の取得価額×純資産減少割合
※ 純資産減少割合は、本投資法人から通知します。 - #9 資産の評価(連結)
- 投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4) 計算期間」記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。2017/10/27 15:02
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数 - #10 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4)【金銭の分配に係る計算書】2017/10/27 15:02
当期自 平成28年8月2日至 平成29年7月31日 Ⅳ.次期繰越利益 19,821,037円 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第37条第1項に定める分配方針に基づき、分配金額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することといたしますが、当期は繰延ヘッジ会計の適用により繰延ヘッジ損失による純資産の評価差額△60,252,733円が発生した結果、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益の金額がマイナスになりましたので、本投資法人の規約第37条第2項に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、純資産控除項目に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配を行います。当期については、当期未処分利益19,821,037円のうち、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除き算定される19,796,364円を、一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)に係る分配金として分配することとし、投資口1口当たりの分配金は476円となりました。